○鳥取市人権福祉センター職員服務規程

昭和49年7月20日

鳥取市訓令第12号

(目的)

第1条 この規程は、鳥取市人権福祉センター職員(以下「職員」という。)の服務に関し、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成21年訓令5号〕)

(職務)

第2条 職員は、業務運営の万全を図り、職務の遂行に最善を尽くさなければならない。

(本条…全部改正〔平成21年訓令5号〕)

(週休日)

第3条 週休日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 日曜日及び土曜日以外の日で、平成4年8月1日を初日とする4週間及びこれに引き続く4週間ごとの期間につき3日となるように市長が職員ごとに指定する日

2 所長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、前項の週休日に勤務を命ずることができる。ただし、週休日の振替えを行う場合には、市長の承認を得なければならない。

(本条…全部改正〔平成元年訓令13号〕、1・2項…一部改正〔平成4年訓令9号〕、見出…全部改正・1・2項…一部改正〔平成7年訓令5号〕、2項…一部改正〔平成21年訓令5号〕、1項…一部改正〔平成25年訓令1号〕)

(緊急事態)

第4条 職員は、勤務時間外において、施設又はその付近に火災その他の災害又は緊急事態が発生した場合は、速やかに勤務に服さなければならない。

(旧5条…繰上〔平成元年訓令13号〕、本条…一部改正〔平成4年訓令9号〕)

(安全衛生)

第5条 職員は、安全衛生に留意し、事故のないよう万全を期さなければならない。

(旧6条…繰上〔平成元年訓令13号〕)

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、所長が定める。

(旧7条…繰上〔平成元年訓令13号〕、本条…一部改正〔平成21年訓令5号〕)

この訓令は、昭和49年7月1日から施行する。

(平成元年4月21日訓令第13号)

この訓令は、平成元年4月21日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年7月31日訓令第9号抄)

1 この訓令は、平成4年8月1日から施行する。

(平成7年5月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年5月30日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の訓令の規定により作成され、使用されている用紙については、この訓令の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成21年3月27日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

鳥取市人権福祉センター職員服務規程

昭和49年7月20日 訓令第12号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
昭和49年7月20日 訓令第12号
平成元年4月21日 訓令第13号
平成4年7月31日 訓令第9号
平成7年5月30日 訓令第5号
平成21年3月27日 訓令第5号
平成25年3月29日 訓令第1号