○鳥取市保育所職員服務規程

昭和44年4月1日

鳥取市訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、鳥取市保育所(以下「保育所」という。)に常時勤務する職員の服務について、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(服務)

第2条 職員は、児童育成の責任を深く自覚し、職務の遂行に最善を尽くさねばならない。

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる時間とし、各勤務の割振りは市長が定める。

(1) 月曜日から金曜日まで

区分

時間

第1勤務

午前7時から午後3時30分まで

第2勤務

午前7時30分から午後4時まで

第3勤務

午前8時から午後4時30分まで

第4勤務

午前8時30分から午後5時まで

第5勤務

午前9時から午後5時30分まで

第6勤務

午前9時45分から午後6時15分まで

第7勤務

午前10時15分から午後6時45分まで

第8勤務

午前10時45分から午後7時15分まで

第9勤務

午前11時15分から午後7時45分まで

(2) 土曜日

区分

時間

第1勤務

午前7時から午前11時まで

第2勤務

午前7時30分から午前11時30分まで

第3勤務

午前8時から正午まで

第4勤務

午前8時30分から午後零時30分まで

第5勤務

午前8時45分から午後零時45分まで

第6勤務

午前9時から午後1時まで

第7勤務

午前9時30分から午後1時30分まで

第8勤務

午前9時45分から午後6時15分まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥取市条例第5号)第2条第1項に規定する勤務時間の範囲内で、勤務時間を変更することができる。

(本条…全部改正〔平成17年訓令8号〕、1項…一部改正・2項…追加〔平成22年訓令1号〕、1項…一部改正〔平成23年訓令10号〕)

(週休日)

第4条 職員の週休日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日

(2) 日曜日以外の日で、平成4年8月1日を初日とする4週間及びこれに引き続く4週間ごとの期間につき3日となるように市長が職員ごとに指定する日

(本条…追加〔平成4年訓令9号〕、見出…全部改正・本条…一部改正〔平成7年訓令5号・14年8号〕)

(休憩時間)

第5条 職員の休憩時間は、実情により所定の勤務時間の途中に、45分間置くものとする。

(本条…全部改正〔平成18年訓令14号〕)

(休息時間)

第6条 職員の休息時間(鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鳥取市条例第38号)による改正前の鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第7条に規定する休息時間をいう。)は、おおむね4時間の連続する勤務時間ごとに、15分間置くものとする。

(本条…追加〔平成18年訓令14号〕、一部改正〔平成22年訓令1号〕)

(緊急事態)

第7条 職員は、勤務時間外において、保育所及びその付近に火災その他の災害又は緊急事態が発生した場合は、速やかに勤務に服さねばならない。

(本条…一部改正・旧5条…繰下〔平成4年訓令9号〕、旧6条…繰下〔平成18年訓令14号〕)

1 この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。

2 鳥取市保育所職員就業規程(昭和39年鳥取市訓令第8号)は、廃止する。

(昭和55年4月1日訓令第11号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和62年3月27日訓令第2号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年5月31日訓令第12号)

この訓令は、平成3年5月31日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年7月31日訓令第9号抄)

1 この訓令は、平成4年8月1日から施行する。

(平成7年5月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年5月30日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の訓令の規定により作成され、使用されている用紙については、この訓令の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成13年4月10日訓令第9号)

この訓令は、平成13年4月10日から施行し、同月1日から適用する。

(平成14年3月28日訓令第8号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日訓令第42号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日訓令第14号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年1月29日訓令第1号)

この訓令は、平成22年2月1日から施行する。

(平成23年6月22日訓令第10号)

この訓令は、平成23年6月22日から施行し、改正後の鳥取市保育所職員服務規程の規定は、同年4月1日から適用する。

鳥取市保育所職員服務規程

昭和44年4月1日 訓令第6号

(平成23年6月22日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
昭和44年4月1日 訓令第6号
昭和55年4月1日 訓令第11号
昭和62年3月27日 訓令第2号
平成3年5月31日 訓令第12号
平成4年7月31日 訓令第9号
平成7年5月30日 訓令第5号
平成13年4月10日 訓令第9号
平成14年3月28日 訓令第8号
平成16年10月29日 訓令第42号
平成17年4月1日 訓令第8号
平成18年6月30日 訓令第14号
平成22年1月29日 訓令第1号
平成23年6月22日 訓令第10号