○鳥取市職員の健康管理及び安全衛生に関する規程

昭和53年4月1日

鳥取市訓令第3号

鳥取市職員衛生管理規程(昭和31年鳥取市訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の健康の保持増進及び安全の確保について必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成2年訓令12号〕)

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 一般職の職員をいう。

(2) 所属長 課長、局長、所長、室長及び施設の長をいう。

(本条…一部改正〔平成元年訓令1号・28号・16年25号・21年11号〕)

(所属長の責務)

第3条 所属長は、この規程の定めるところに従うとともに、総括安全衛生管理者の指示により、所属職員の健康の保持増進及び安全の確保並びに快適な職場環境の形成に努めなければならない。

(本条…一部改正〔平成2年訓令12号・16年25号〕)

(職員の責務)

第4条 職員は、健康の保持増進及び安全の確保について努めるとともに、所属長、産業医、衛生管理者及び衛生推進者の助言並びに指導を受けたときは、これに従わなければならない。

(本条…一部改正〔平成2年訓令12号・16年25号・30年4号〕)

(総括安全衛生管理者)

第5条 法第10条第1項に規定する業務を行わせるため、総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、職員課長の職にある者をもって充てる。

(本条…全部改正〔平成2年訓令12号〕)

(安全衛生管理者)

第6条 総括安全衛生管理者の職務を補佐し、安全衛生業務の推進と調整に関する業務を行わせるため別表第1の左欄に掲げる箇所ごとに、同表中欄に掲げる名称の安全衛生管理者を置き、同表の右欄に掲げる職にある者をもって充てる。

(本条…全部改正〔平成16年訓令25号〕)

(衛生管理者)

第6条の2 法第12条第1項に規定する業務を行わせるため、別表第2の左欄に掲げる箇所ごとに、同表の中欄に掲げる数の衛生管理者を置き、その名称は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

2 衛生管理者は、職員のうちから市長が任命する。

(本条…追加〔平成16年訓令25号〕、旧6条の3…繰上〔平成30年訓令4号〕)

(衛生推進者)

第6条の3 法第12条の2に規定する業務を行わせるため、市長が定める箇所ごとに、衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、職員のうちから市長が任命する。

(本条…追加〔平成16年訓令25号〕、見出…全部改正・1・2項…一部改正・旧6条の4…繰上〔平成30年訓令4号〕)

(産業医)

第7条 法第13条に規定する業務を行わせるため、別表第3の左欄に掲げる箇所ごとに、同表の右欄に掲げる数の産業医を置く。

2 産業医は、市長が委嘱し、又は任命する。

(本条…全部改正〔平成2年訓令12号〕、1項…一部改正〔平成16年訓令25号〕)

(総合委員会の設置)

第8条 職員の安全及び健康の確保のための総合的な対策に関し必要な事項を調査審議するため、総合衛生委員会(以下「総合委員会」という。)を設置する。

(本条…全部改正〔平成16年訓令25号〕、一部改正〔平成30年訓令4号〕)

(総合委員会の組織)

第8条の2 総合委員会は、会長及び委員8人以内をもって組織する。

2 委員のうち、1人を健康管理責任者、1人を施設管理責任者とする。

3 会長は総務部長の職にある者を、健康管理責任者は職員課長の職にある者を、施設管理責任者は財産経営課長の職にある者を、その他の委員は会長が職員のうちから指名した者をもって充てる。この場合において、会長は、委員の半数は職員団体の推薦を受けた者から指名するものとする。

4 会長は、会務を総理し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(本条…追加〔平成16年訓令25号〕、3項…一部改正〔平成30年訓令4号〕)

(総合委員会の会議)

第8条の3 総合委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 総合委員会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 総合委員会は、その調査審議のため必要があると認めるときは、関係者に対し、その会議に出席させて意見を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(本条…追加〔平成16年訓令25号〕)

(委任)

第8条の4 前2条に規定するもののほか、総合委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(本条…追加〔平成16年訓令25号〕)

(衛生委員会)

第8条の5 法第17条第1項各号及び法第18条第1項各号に掲げる事項を調査審議させ、市長に意見を述べさせるため、別表第4の左欄に掲げる箇所ごとに、同表の右欄に掲げる名称の衛生委員会を置く。

2 第8条の2第1項第3項及び第4項第8条の3並びに前条の規定は、前項の衛生委員会について準用する。この場合において、第8条の2第3項中「総務部長の職にある者を、健康管理責任者は職員課長の職にある者を、施設管理責任者は財産経営課長の職にある者を、その他の」とあるのは、「職員課長、下水道部長、健康こども部長又は総合支所長を、」と読み替えるものとする。

(本条…追加〔平成16年訓令25号〕、見出…全部改正・1項…一部改正・2項…削除・旧3項…一部改正し2項に繰上〔平成30年訓令4号〕、2項…一部改正〔令和元年訓令1号・5年2号〕)

(健康診断等)

第9条 職員に対して行う健康診断は、次に掲げるとおりとする。

(1) 雇入時健康診断

(2) 定期健康診断

 一般定期健康診断

 特定業務従事者の健康診断

(3) 特殊健康診断

(4) 臨時健康診断

2 前項各号に定める健康診断の対象者、実施回数、検査項目等は、別表第5のとおりとする。

(1項…一部改正〔平成9年訓令3号〕、2項…一部改正〔平成16年訓令25号〕、1項…一部改正〔平成21年訓令11号〕、1・2項…一部改正〔平成30年訓令4号〕)

(受診義務)

第10条 職員は、前条の規定に基づいて行う健康診断を受診しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により健康診断を受けることができない者は、その理由が終了後、速やかに健康診断を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が指定した医師の健康診断を受けることを希望しない場合においては、これに相当する健康診断を1月以内に受け、その結果を証明する書面を提出しなければならない。

(健康診断の結果の通知及び記録の作成)

第11条 職員課長は、第9条及び前条第2項の規定により行う健康診断を受けた職員に対し、当該健康診断の結果を通知するものとし、健康診断の結果を健康診断個人票(様式第1号)に記録し、保存管理しなければならない。

(本条…一部改正〔平成2年訓令12号〕、見出…全部改正・1項…追加・旧1項…2項に繰下〔平成9年訓令3号〕、2項…削除〔平成21年訓令11号〕、本条…一部改正〔平成30年訓令4号〕)

(意見聴取及び指導区分の決定等)

第12条 職員課長は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された場合、職員に係る産業医からの意見聴取は、当該健康診断が行われた日から3月以内に行わなければならない。

2 産業医は、健康診断の結果、健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員については、指導区分及び事後措置の基準(別表第6)を参考に意見を述べ、職員課長は、その結果を指導区分通知書(様式第2号)により当該職員に通知する。

3 健康診断以外の診断で健康に異常が認められる者(引き続き勤務しない日が7日以上に及ぶ場合)については、医師の診断書その他必要な資料を提出させるものとし、産業医は、当該資料等により指導区分を決定する。

4 職員が前2項の指導区分の決定について変更の意見を申し出た場合その他必要と認めた場合は、産業医は、提示があった所要の資料に基づき、当該指導区分を変更することができる。

(1―3項…一部改正〔平成2年訓令12号〕、見出…全部改正・1項…追加・旧1項…一部改正し2項に繰下・旧3・4項…1項ずつ繰下〔平成9年訓令3号〕、2項…一部改正〔平成16年訓令25号・30年4号〕)

(療養専念の義務)

第13条 別表第6の指導区分中A、B又はCの判定を受けた職員は、職員課長の指示に従い、療養に専念しなければならない。

(本条…一部改正〔平成16年訓令25号・30年4号〕)

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

第13条の2 職員に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査等は、原則として年1回実施することとする。

2 前項の検査等の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(本条…追加〔平成28年訓令11号〕)

(過重労働に係る面接指導等)

第14条 職員の過重労働による健康障害を予防するため、産業医による面接指導を行う。

2 前項の面接指導の実施方法は、別に定める。

(本条…追加〔平成30年訓令4号〕)

(秘密を守る義務)

第15条 職員の健康管理の事務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても、同様とする。

(旧14条…繰下〔平成30年訓令4号〕)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成元年1月13日訓令第1号)

この訓令は、平成元年1月13日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。

(平成元年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月29日訓令第28号)

この訓令は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年5月11日訓令第12号)

この訓令は、平成2年5月11日から施行する。

(平成9年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年10月16日訓令第18号)

この訓令は、平成13年10月16日から施行する。

(平成14年2月27日訓令第2号)

この訓令は、平成14年3月1日から施行する。

(平成16年10月29日訓令第25号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成21年4月30日訓令第11号)

この訓令は、平成21年4月30日から施行する。

(平成28年7月21日訓令第11号)

この訓令は、平成28年7月21日から施行する。

(平成30年4月9日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月9日から施行し、改正後の鳥取市職員の健康管理及び安全衛生に関する規程の規定は、同月1日から適用する。

(令和元年5月31日訓令第1号)

この訓令は、令和元年5月31日から施行し、この訓令の規定による改正後のそれぞれの訓令の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年3月6日訓令第2号)

この訓令は、令和5年3月6日から施行する。

(令和6年6月18日訓令第7号)

この訓令は、令和6年6月18日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(本表…全部改正〔平成30年訓令4号〕、一部改正〔令和元年訓令1号・5年2号・6年7号〕)

安全衛生管理者


箇所

名称

充てる者の職

1

本庁舎

本庁舎安全衛生管理者

職員課長

2

下水道部庁舎

下水道部庁舎安全衛生管理者

下水道部長

3

駅南庁舎

駅南庁舎安全衛生管理者

健康こども部長

4

各総合支所(国府町総合支所に鳥取東保健センターを、河原町総合支所に鳥取南地域工事事務所を、気高町総合支所に鳥取西地域工事事務所をそれぞれ含む。以下同じ。)

安全衛生管理者の上に各総合支所の名称を冠したもの

各総合支所長

別表第2(第6条の2関係)

(本表…追加〔平成16年訓令25号〕、一部改正〔平成30年訓令4号・令和元年1号・5年2号・6年7号〕)

衛生管理者

 

箇所

人数

名称

1

本庁舎

3

本庁舎等衛生管理者

2

下水道部庁舎

1

下水道部庁舎衛生管理者

3

駅南庁舎

2

駅南庁舎衛生管理者

4

各総合支所

1

衛生管理者の上に各総合支所の名称を冠したもの

5

各保育園(労働安全衛生法第12条に基づき衛生管理者の選任が必要となる保育園に限る。)

1

衛生管理者の上に各保育園の名称を冠したもの

別表第3(第7条関係)

(本表…追加〔平成16年訓令25号〕、一部改正〔平成30年訓令4号・令和元年1号・5年2号・6年7号〕)

産業医

 

箇所

人数

1

本庁舎

1

2

下水道部庁舎

1

3

駅南庁舎

1

4

各保育園(労働安全衛生法第13条に基づき産業医の選任が必要となる保育園に限る。)

1

別表第4(第8条の5関係)

(本表…全部改正〔平成30年訓令4号〕、一部改正〔令和元年訓令1号・5年2号・6年7号〕)

衛生委員会


箇所

名称

1

本庁舎等(本庁舎、保育園(各総合支所の所管区域以外の区域に所在するものに限る。)及び道路管理センターをいう。)

本庁舎等衛生委員会

2

下水道部庁舎

下水道部庁舎衛生委員会

3

駅南庁舎

駅南庁舎衛生委員会

4

各総合支所

衛生委員会の上に各総合支所の名称を冠したもの

5

各保育園(労働安全衛生法第18条に基づき衛生委員会を設けなければならない保育園に限る。ただし、1の項に含まれる保育園を除く。)

衛生委員会の上に各保育園の名称を冠したもの

別表第5(第9条関係)

(本表…全部改正〔平成21年訓令11号〕、一部改正・旧別表第6…繰上〔平成30年訓令4号〕、本表…一部改正〔令和6年訓令7号〕)

健康診断の種別

対象者

回数

検査項目

雇入時健康診断

新規採用者

採用後3月以内1回

1 既往歴、業務歴、喫煙歴及び服薬歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、BMI、腹囲、視力及び聴力(オオジオメーターによる測定:1000Hz及び4000Hz)の検査

4 胸部エックス線検査

5 血圧の測定

6 貧血検査(血色素量及び赤血球数)

7 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)

8 血中脂質検査(HDLコレステロール、LDLコレステロール、トリグリセライド)

9 血糖検査、糖化ヘモグロビンA1c(HbA1c)

10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)

11 心電図検査

12 尿酸値検査

※ 次に掲げる者は、医師の判断に基づき腹囲測定を省略することができる。

(1) 妊娠中の女性その他の者で、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの

(2) BMIが20未満の者

(3) BMIが22未満の者で、自ら腹囲を測定し、その値を申告したもの

一般定期健康診断

全職員(新規採用者を除く。)

年1回

1 既往歴、業務歴、喫煙歴及び服薬歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、BMI、腹囲、視力及び聴力(原則としてオオジオメーターによる測定:1000Hz及び4000Hz)の検査

4 胸部エックス線検査

5 血圧の測定

6 貧血検査(血色素量及び赤血球数)

7 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)

8 血中脂質検査(HDLコレステロール、LDLコレステロール、トリグリセライド)

9 血糖検査、糖化ヘモグロビンA1c(HbA1c)

10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)

11 心電図検査

12 尿酸値検査

※ 次の各号に掲げる検査の区分に応じ、同号に定める者は、医師の判断に基づき当該検査を省略することができる。

(1) 身長測定 20歳以上の者

(2) 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査及び尿酸値検査 40歳未満(35歳を除く。)の者

(3) 腹囲測定 次に掲げる者

ア 妊娠中の女性その他の者で、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの

イ BMIが20未満の者

ウ BMIが22未満の者で、自ら腹囲を測定し、その値を申告したもの

特定業務従事者の健康診断

深夜作業を必要とする業務

深夜業務従事者

6月ごと

1 自覚症状の検査(頭痛、めまい等)

2 血圧の測定

3 貧血検査(血色素量及び赤血球数)

4 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)

5 血中脂質検査(HDLコレステロール、LDLコレステロール、トリグリセライド)

6 血糖検査、糖化ヘモグロビンA1c(HbA1c)

7 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)

8 心電図検査

病原体によって汚染のおそれが著しい業務

結核患者従事者業務

年1回

胸部エックス線直接撮影

血液取扱業務従事者

年1回

HBs抗原、HCV抗体、肝機能ALP

家畜等取扱業務従事者

年1回

トキソプラズマ抗体価検査(IgG)

下水道管路管理業務従事者

適宜

A型肝炎ワクチンの接種、破傷風ワクチンの接種

蜂刺傷危険のある業務従事者

年1回

蜂アレルギー抗体検査、ワクチンの処方

特殊健康診断

電離放射線の業務に従事する者

6月ごと

1 被ばく歴の調査

2 末しょう血管中の白血球数及び白血球百分率の検査

3 血圧の測定

4 貧血検査(血色素量及び赤血球数)

5 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)

6 血中脂質検査(HDLコレステロール、LDLコレステロール、トリグリセライド)

7 血糖検査、糖化ヘモグロビンA1c(HbA1c)

8 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)

9 心電図検査

10 白内障に関する眼の検査(医師が必要と認めた場合に限る。)

11 皮膚の検査

有機溶剤の業務に従事する者

6月ごと

1 業務の経歴の調査

2 有機溶剤による健康障害の既往歴の調査

有機溶剤による自覚症状及び他覚症状の既往歴の調査

尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査に係る既往の検査結果の調査

有機溶剤による4、5及び7~10に掲げる項目についての既往の異常所見の有無の調査

3 有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査

4 尿中の蛋白の有無の検査

5 尿中の代謝物

6 作業条件の調査(医師が必要と認める場合に行う。)

7 貧血検査(医師が必要と認める場合に行う。)

8 肝機能検査(医師が必要と認める場合に行う。)

9 腎機能検査(尿中の蛋白の有無の検査を除く。)(医師が必要と認める場合に行う。)

10 神経内科学的検査(医師が必要と認める場合に行う。)

石綿取扱業務従事者

6月ごと

1 業務の経歴の調査

2 石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

3 胸部エックス線撮影

臨時健康診断

産業医が必要と認めた者

必要の都度

産業医が必要に応じて項目を定める。

別表第6(第12条、第13条関係)

(本表…全部改正〔平成21年訓令11号〕、一部改正・旧別表第7…繰上〔平成30年訓令4号〕)

指導区分及び事後措置の基準

指導区分

事後措置の基準

区分

内容

生活規正の面

A

勤務を休む必要のあるもの

休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。

C

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。

D

平常の生活でよいもの

 

医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。

2

定期的に医師の観察、指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。

3

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの

 

(本様式…全部改正〔平成21年訓令11号〕)

画像画像画像画像

(本様式…全部改正〔平成9年訓令3号〕、一部改正〔平成14年訓令2号・21年11号〕)

画像

鳥取市職員の健康管理及び安全衛生に関する規程

昭和53年4月1日 訓令第3号

(令和6年6月18日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和53年4月1日 訓令第3号
平成元年1月13日 訓令第1号
平成元年3月31日 訓令第8号
平成元年12月29日 訓令第28号
平成2年5月11日 訓令第12号
平成9年4月1日 訓令第3号
平成11年3月26日 訓令第2号
平成13年10月16日 訓令第18号
平成14年2月27日 訓令第2号
平成16年10月29日 訓令第25号
平成21年4月30日 訓令第11号
平成28年7月21日 訓令第11号
平成30年4月9日 訓令第4号
令和元年5月31日 訓令第1号
令和5年3月6日 訓令第2号
令和6年6月18日 訓令第7号