○平成15年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成15年11月25日

鳥取市規則第48号

(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を合計額に含めない職員)

第1条 鳥取市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成15年鳥取市条例第40号。以下「改正条例」という。)附則第5項の市規則で定める職員は、平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号)第19条第4項又は第22条の4第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1か月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の鳥取市職員給与条例(以下「改正前給与条例」という。)第19条第4項、第22条の4第1項後段又は第22条の7第1項後段の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年鳥取市規則第15号。以下「支給規則」という。)第6条の2第1項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

(新たに職員となった者の改正条例附則第5項第1号の給料月額の算定の基準となる日の特例)

第2条 改正条例附則第5項第1号の市規則で定めるものは、平成15年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて支給規則第6条の2第1項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

2 改正条例附則第5項第1号の市規則で定める日は、平成15年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて支給規則第6条の2第1項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)

第3条 改正条例附則第5項第1号の市規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成15年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて支給規則第6条の2第1項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する月の前月までの間の月の中途において、支給規則第6条の2第1項第2号又は第3号に掲げる者(以下この号及び次条において「公営企業職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち公営企業職員等として勤務した期間(同項において「公営企業職員等期間」という。)を除く。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年鳥取市条例第15号)第2条第1項若しくは公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鳥取市条例第2号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 育児休業法第9条第2項若しくは鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥取市条例第5号)第15条第3項の規定により給与を減額された期間又は法第38条第1項の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(5) 改正前給与条例第18条の規定により給与を減額された期間

2 改正条例附則第5項第1号の市規則で定める月数は、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号又は第4号に掲げる期間(公営企業職員等期間のある月にあっては、同項第2号又は第4項に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間(公営企業職員等期間のある月にあっては、同項第3号又は第5項に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する額に100分の1.07を乗じて得た額(第5条において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(公営企業職員等であった者から引き続き新たに職員となった者についての特例)

第4条 改正条例附則第6項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第5項の権衡を考慮して市規則で定める額は、当該公営企業等に係る給与に関する条例又は規程の同項の規定に相当する規定の例による同項に規定する合計額に相当する額とする。この場合においては、公営企業職員等であった者が人事交流等により引き続き新たに職員となった日の前日を当該相当する規定の例における基準日に相当する日とみなす。

(端数計算)

第5条 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当の特例措置に関する規則の廃止)

2 平成15年3月に支給する期末手当の特例措置に関する規則(平成14年鳥取市規則第42号)は、廃止する。

平成15年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成15年11月25日 規則第48号

(平成15年11月25日施行)