○鳥取市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成3年3月29日

鳥取市条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、現業職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

2 前項の「現業職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(鳥取市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年鳥取市条例第38号)第1条に規定する企業職員を除く。)をいう。

(1項…一部改正〔平成3年条例16号・16年3号〕)

(給与の種類等)

第2条 職員の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

4 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(3項…一部改正〔平成3年条例34号・16年193号・19年3号・20年2号〕)

(扶養手当)

第3条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(旧4条…繰上〔平成25年条例42号〕)

(住居手当)

第4条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。同号において同じ。)を支払っている職員(市長が定める職員を除く。)

(2) 第6条第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市長が定めるものを除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして市長が定めるもの

(本条…一部改正〔平成7年条例57号・19年3号・21年37号〕、本条…一部改正・旧5条…繰上〔平成25年条例42号〕)

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次に掲げる職員(市長が定める職員を除く。)に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員

(旧6条…繰上〔平成25年条例42号〕)

(単身赴任手当)

第6条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。)、職員以外の地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他これに準ずる法人で別に定めるものに使用される者であった者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となり、これに伴い住居を移転し、父母の疾病その他の市長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して市長が定める職員に限る。)その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(2項…一部改正〔平成7年条例57号・20年45号〕、旧7条…繰上〔平成25年条例42号〕)

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(旧8条…繰上〔平成25年条例42号〕)

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(旧10条…繰上〔平成25年条例42号〕)

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始等で市長が定める日(以下「休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(1・2項…一部改正〔平成7年条例5号〕、旧11条…繰上〔平成25年条例42号〕)

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(旧12条…繰上〔平成25年条例42号〕)

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿直及び日直を命ぜられた職員に対して支給する。

2 前項の勤務は、第8条第9条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(本条…全部改正〔平成20年条例2号〕、2項…一部改正・旧13条…繰上〔平成25年条例42号〕)

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員で市長が定めるものについても、同様とする。

(本条…一部改正〔平成9年条例32号・14年38号〕、旧14条…繰上〔平成25年条例42号〕、本条…一部改正〔令和元年条例11号〕)

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

(本条…一部改正〔平成9年条例32号〕、旧15条…繰上〔平成25年条例42号〕、本条…一部改正〔令和元年条例11号〕)

(退職手当)

第14条 退職手当は、職員が退職し、又は死亡したときに、退職者又はその遺族に支給する。

(旧16条…繰上〔平成25年条例42号〕)

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合その他市長が定める場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、修学部分休業(当該職員が修学のため1週間の勤務時間の一部(当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子等で、負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として市長が定めるものをいう。)の承認を受けて勤務しない場合(介護休暇については、1月を超えた場合)には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(1項…一部改正・2項…追加〔平成4年条例2号〕、1・2項…一部改正〔平成7年条例5号〕、2項…一部改正〔平成19年条例39号・20年3号・21年38号〕、旧17条…繰上〔平成25年条例42号〕)

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは、市長が定めるところにより給与を支給することができる。

(旧18条…繰上〔平成25年条例42号〕)

(専従休職者の給与)

第17条 地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項の規定において準用する同法第6条第1項ただし書又は地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定に基づく許可を受けた職員には、その許可が効力を有する期間は、いかなる給与も支給しない。

(本条…一部改正〔平成3年条例16号・16年3号〕、旧19条…繰上〔平成25年条例42号〕)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第18条 地方公務員法第26条の5第1項の規定による承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(本条…追加〔平成20年条例3号〕、旧20条…繰上〔平成25年条例42号〕)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の2 地方公務員法第26条の6第1項の規定による承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(本条…追加〔平成26年条例17号〕)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(本条…全部改正〔平成4年条例2号〕、一部改正〔平成11年条例34号〕、見出・本条…一部改正・旧第20条…繰下〔平成20年条例3号〕、本条…一部改正・旧21条…繰上〔平成25年条例42号〕)

(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員についての適用除外)

第20条 第3条第4条第6条及び第14条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。

2 第3条第4条第6条及び第14条の規定は、育児休業法第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年鳥取市条例第41号)第4条の規定により採用された職員には適用しない。

(本条…追加〔平成13年条例30号〕、一部改正〔平成16年条例193号〕、見出…一部改正・2項…追加〔平成19年条例39号〕、旧第21条…繰下〔平成20年条例3号〕、1・2項…一部改正・旧22条…繰上〔平成25年条例42号〕、見出・1項…一部改正〔令和4年条例38号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(鳥取市職員退職手当支給条例の一部改正)

2 鳥取市職員退職手当支給条例(昭和22年鳥取市告示第56号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(鳥取市職員給与条例の一部改正)

3 鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(鳥取市職員の分限に関する条例の一部改正)

4 鳥取市職員の分限に関する条例(昭和26年鳥取市条例第59号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

5 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年鳥取市条例第61号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(鳥取市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

6 鳥取市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和37年鳥取市条例第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

7 職員等の旅費に関する条例(昭和46年鳥取市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

8 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年鳥取市条例第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(鳥取市女子職員の育児休業に関する条例の一部改正)

9 鳥取市女子職員の育児休業に関する条例(平成元年鳥取市条例第28号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(2項…全部改正〔平成4年条例2号〕、2・3項…削除・旧4―11項…2項ずつ繰上〔平成7年条例10号〕、10・11項…追加〔平成13年条例41号〕、10・11項…削除〔平成14年条例38号〕)

(平成3年6月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月2日から適用する。

(平成3年12月26日条例第34号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成4年1月1日から施行する。

(1) (略)

(2) 第2条の規定

(平成4年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日条例第10号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年3月規則第17号で、同7年4月1日から施行)

(平成7年12月21日条例第57号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年12月19日条例第32号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月21日条例第34号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年9月28日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年12月26日条例第41号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月30日条例第38号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条から第4条まで、第6条、第8条、第9条並びに附則第7項及び第8項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第193号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月25日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月13日条例第2号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第5条までの規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第45号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年11月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。(後略)

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平成21年11月26日条例第38号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成25年9月13日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年6月30日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中鳥取市職員退職手当支給条例第14条第1項第2号の改正規定、第3条中鳥取市職員給与条例第19条第4項、第22条の4第1項、第22条の5第2号及び第22条の7第1項の改正規定、第4条中鳥取市職員の分限に関する条例第7条第1項の改正規定、第8条中鳥取市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条、第15条及び第16条第2項第2号の改正規定、第9条並びに第11条の規定は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月25日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日条例第38号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

(鳥取市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第16条 鳥取市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例第3条、第4条、第6条及び第14条の規定は、令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員には適用しない。

(委任)

第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

鳥取市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成3年3月29日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・給料
沿革情報
平成3年3月29日 条例第1号
平成3年6月24日 条例第16号
平成3年12月26日 条例第34号
平成4年3月27日 条例第2号
平成7年3月29日 条例第5号
平成7年3月29日 条例第10号
平成7年12月21日 条例第57号
平成9年12月19日 条例第32号
平成11年12月21日 条例第34号
平成13年9月28日 条例第30号
平成13年12月26日 条例第41号
平成14年12月30日 条例第38号
平成16年3月25日 条例第3号
平成16年9月30日 条例第193号
平成19年3月26日 条例第3号
平成19年9月25日 条例第39号
平成20年3月13日 条例第2号
平成20年3月25日 条例第3号
平成20年9月24日 条例第45号
平成21年11月26日 条例第37号
平成21年11月26日 条例第38号
平成25年9月13日 条例第42号
平成26年6月30日 条例第17号
令和元年9月25日 条例第11号
令和2年3月25日 条例第7号
令和4年12月28日 条例第38号