○住居手当の支給に関する規則

昭和49年12月27日

鳥取市規則第44号

(総則)

第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号。以下「条例」という。)第8条の2第1項第1号の市規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 市から貸与された職員のための住宅に居住している職員又は国、他の地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鳥取市条例第2号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第2項に規定する法人その他市長が定める法人から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第7条に規定する扶養親族で条例第8条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(本条…一部改正〔平成7年規則38号・14年21号・16年184号・19年5号・20年53号・57号・21年42号〕)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 条例第8条の2第1項第2号の市規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する住宅又は職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(本条…追加〔平成7年規則38号〕、一部改正〔平成19年規則5号〕、一部改正・旧4条の2…繰上〔平成21年規則42号〕)

(権衡職員の範囲)

第4条 条例第8条の2第1項第2号の市規則で定める職員は、鳥取市単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年鳥取市規則第15号)第5条第2項に該当する職員で、同項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動若しくは公署の移転(国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。)、職員以外の地方公務員又は公庫、国家公務員退職手当法施行令第9条の2各号に掲げる法人、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人、鳥取市職員退職手当支給条例(昭和22年鳥取市告示第56号)第6条の4第1項に規定する地方公社、公益的法人等派遣条例第11条第1項に規定する特定法人その他市長がこれに準ずる法人と認めるものに使用される者であった者から引き続き条例の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用、公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する職員派遣から職務に復帰した職員にあっては、当該復帰)の直前の住居であった住宅(有料宿舎並びに前条に規定する住宅及び職員宿舎を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(本条…追加〔平成7年規則38号〕、一部改正〔平成14年規則21号・16年184号・18年69号〕、一部改正・旧4条の3…繰下〔平成19年規則5号〕、一部改正〔平成20年規則57号〕、一部改正・旧5条…繰上〔平成21年規則42号〕、一部改正〔令和2年規則29号〕)

(届出)

第5条 新たに条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(1項…一部改正・旧6条…繰上〔平成21年規則42号〕)

(確認及び決定)

第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(旧7条…繰上〔平成21年規則42号〕)

(家賃の算定基準)

第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(本条…一部改正・旧8条…繰上〔平成21年規則42号〕)

(支給の始期及び終期)

第8条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。この場合において、前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(2項…一部改正〔平成8年規則50号・15年47号・19年5号〕、1項…一部改正・旧9条…繰上〔平成21年規則42号〕)

(事後の確認)

第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(旧10条…繰上〔平成21年規則42号〕)

(委任)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(旧11条…繰上〔平成21年規則42号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 鳥取市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和元年鳥取市条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 改正条例第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の条例(以下この項及び次項において「改正前条例」という。)第8条の2第1項第1号に該当していた職員であって、次に掲げる職員のいずれかに該当するもの

 条例第8条の2の規定を適用するとしたならば新たに同条第1項第2号に該当することとなる職員

 改正前条例第8条の2の規定を適用するとしたならば同条第1項第1号に該当しないこととなる職員

(2) 施行日の前日において改正前条例第8条の2第1項各号のいずれにも該当していた職員であって、同条の規定を適用するとしたならば同条第1項各号のいずれか又は全てに該当しないこととなる職員

(3) 改正条例附則第5項に規定する旧手当額が2,000円以下となる職員

(4) 前3号に掲げる職員に準ずる職員として市長が定める職員

(本項…全部改正〔令和2年規則29号〕)

3 改正条例附則第5項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を基礎として改正前条例第8条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額とする。

(1) 変更後の家賃の月額が当該変更前に支給されていた改正条例附則第5項の規定による住居手当の月額の算出の基礎となった家賃の月額(以下この号及び次号において「旧家賃月額」という。)より高い場合(第3号に掲げる場合を除く。) 旧家賃月額

(2) 変更後の家賃の月額が旧家賃月額より低い場合(次号に掲げる場合を除く。) 変更後の家賃の月額

(3) 施行日の前日において改正前条例第8条の2第1項各号のいずれにも該当していた場合 市長が定める基準に従い、任命権者が定める額

(本項…全部改正〔令和2年規則29号〕)

 (昭和50年規則第18号から昭和54年規則第20号までの改正附則省略)

(昭和56年12月25日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和62年12月22日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月24日規則第36号)

この規則は、平成4年12月25日から施行する。

(平成7年12月21日規則第38号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月20日規則第50号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第21号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年11月25日規則第47号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年10月29日規則第184号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第69号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月24日規則第53号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第57号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の住居手当の支給に関する規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(令和2年3月31日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(本様式…全部改正〔平成21年規則42号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)

画像

住居手当の支給に関する規則

昭和49年12月27日 規則第44号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 諸手当
沿革情報
昭和49年12月27日 規則第44号
昭和50年12月19日 規則第18号
昭和52年12月23日 規則第39号
昭和54年12月21日 規則第20号
昭和56年12月25日 規則第36号
昭和62年12月22日 規則第21号
平成4年12月24日 規則第36号
平成7年12月21日 規則第38号
平成8年12月20日 規則第50号
平成14年3月28日 規則第21号
平成15年11月25日 規則第47号
平成16年10月29日 規則第184号
平成18年3月31日 規則第69号
平成19年3月26日 規則第5号
平成20年9月24日 規則第53号
平成20年9月30日 規則第57号
平成21年11月30日 規則第42号
令和2年3月31日 規則第29号
令和3年3月31日 規則第33号