○鳥取市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

昭和37年4月2日

鳥取市規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年鳥取市条例第5号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔昭和63年規則10号・平成7年14号・16年22号〕)

(用地交渉等手当等)

第2条 条例第8条第1項の市規則で定める業務は、土地の取得等に関する計画又は損失の補償案についてその所有者、権利者、被補償者等(以下「所有者等」という。)に対して最初の説明を行った日以後継続的に行われ、当該説明の日から起算して1月を経過した日においてなお終了していない一連の交渉の業務のうち、当該1月を経過した日以後に所有者等と面接して行われるものとする。

(本条…一部改正・旧5条…繰上〔昭和63年規則10号〕、一部改正〔平成7年規則14号・11年11号〕、全部改正〔平成16年規則22号〕、一部改正〔平成19年規則59号〕)

(特殊自動車運転手当)

第3条 条例第9条の3の市規則で定める特殊自動車は、次に掲げるものとする。

(1) 除雪用自動車

(2) 路面清掃用自動車

(本条…追加〔平成16年規則190号〕)

(計算及び支給方法)

第4条 月額により定められた特殊勤務手当の支給を受ける職員に次に定める期間がある場合における当該月の手当は、その月の現日数から給与条例第18条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等並びに鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥取市条例第5号)第3条第1項に規定する週休日を差し引いた日数を基礎として日割計算した額とする。

(1) 職員でなかった期間

(2) 月額により定められた特殊勤務手当の支給を受けない職にあった期間

(3) 休職又は停職により職務に従事しなかった期間

(4) 任命権者の承認を得ずして勤務しなかった期間

(本条…追加〔平成16年規則190号〕、一部改正・旧5条…繰上〔平成19年規則59号〕)

第5条 条例第11条に規定する計算期間の全日数を勤務しなかったときは、当該月の特殊勤務手当は、支給しない。

(本条…追加〔平成16年規則190号〕、一部改正・旧6条…繰上〔平成19年規則59号〕)

(特殊勤務実績簿)

第6条 任命権者は、特殊勤務手当の支給の対象となる業務又は作業(月額により定められている特殊勤務手当が支給される業務を除く。)に従事した職員の特殊勤務実績簿(別記様式)を作成し、必要な事項を記入して保管しなければならない。

(本条…全部改正〔平成16年規則22号〕、一部改正・旧3条…繰下〔平成16年規則190号〕、旧7条…繰上〔平成19年規則59号〕)

(準用)

第7条 鳥取市職員給与条例施行規則(昭和26年鳥取市規則第7号)第2条から第4条まで及び第11条の規定は、特殊勤務手当の支給について準用する。

(本条…全部改正〔平成16年規則22号〕、一部改正・旧4条…繰下〔平成16年規則190号〕、旧8条…繰上〔平成19年規則59号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(見出…追加・旧附則…一部改正〔令和2年規則47号〕、見出…削除・旧1項…一部改正〔令和5年規則31号〕)

(昭和38年規則第6号から昭和53年規則第14号までの改正附則省略)

(昭和63年4月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成3年4月19日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年3月25日規則第22号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日規則第190号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第59号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(令和2年6月26日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鳥取市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(令和5年5月8日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(本様式…追加〔平成16年規則22号〕、一部改正〔平成19年規則59号・令和3年33号〕)

画像

鳥取市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

昭和37年4月2日 規則第5号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 諸手当
沿革情報
昭和37年4月2日 規則第5号
昭和38年4月1日 規則第6号
昭和39年6月1日 規則第17号
昭和40年4月2日 規則第11号
昭和47年3月15日 規則第3号
昭和49年4月1日 規則第9号
昭和53年5月19日 規則第14号
昭和63年4月20日 規則第10号
平成3年4月19日 規則第23号
平成7年3月31日 規則第14号
平成11年3月26日 規則第11号
平成13年9月28日 規則第54号
平成16年3月25日 規則第22号
平成16年10月29日 規則第190号
平成19年9月28日 規則第59号
令和2年6月26日 規則第47号
令和3年3月31日 規則第33号
令和5年5月8日 規則第31号