○管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
平成3年12月26日
鳥取市規則第43号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号。以下「条例」という。)第22条の3の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理職員特別勤務手当の支給される勤務)
第2条 条例第22条の3第1項の市規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が4時間以上の場合の勤務とする。
(本条…全部改正〔平成19年規則22号〕)
(管理職員特別勤務手当の額等)
第3条 条例第22条の3第2項の市規則で定める額は、次に掲げる当該職員の占める職に係る鳥取市職員給与条例施行規則(昭和26年鳥取市規則第7号)第5条第2項の規定による区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。
(1) 1種 10,000円
(2) 2種、3種、4種及び5種 9,000円
(3) 6種及び7種 8,000円
2 条例第22条の3第2項ただし書の市規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が7時間45分以上の場合の勤務とする。
(旧4条…繰上〔平成7年規則14号〕、1項…一部改正〔平成16年規則186号〕、1・2項…一部改正〔平成19年規則22号〕、2項…一部改正〔平成22年規則1号〕)
(支給の方法)
第4条 管理職員特別勤務手当の計算期間は、月の1日から末日までとする。
2 管理職員特別勤務手当は、一の計算期間の分を次の計算期間における給料の支給日に支給する。ただし、市長は、必要により支給日を変更することができる。
(旧5条…繰上〔平成7年規則14号〕)
(支給の調整)
第5条 条例第22条の2ただし書の規定を適用する場合にあっては、管理職員特別勤務手当は、支給しない。
(旧6条…繰上〔平成7年規則14号〕、本条…一部改正〔平成19年規則22号〕)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
(旧7条…繰上〔平成7年規則14号〕)
附則
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日規則第14号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第14号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第27号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月8日規則第36号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月16日規則第30号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成12年4月11日規則第84号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成13年2月27日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月22日規則第32号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
附則(平成14年12月17日規則第40号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年12月1日から適用する。
附則(平成15年4月1日規則第24号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成16年4月6日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成16年10月29日規則第186号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月29日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。