○鳥取市恩給条例施行規則

昭和30年5月7日

鳥取市規則第5号

目次

第1章 恩給の請求(第1条―第17条)

第2章 恩給の裁定(第18条―第20条)

第3章 恩給の支給(第21条―第26条)

第4章 恩給証書の返還及び再交付(第27条―第29条)

第5章 雑則(第30条―第34条)

附則

第1章 恩給の請求

(退隠料請求書)

第1条 鳥取市恩給条例(昭和30年鳥取市条例第5号。以下「条例」という。)による退隠料を受けようとする者は、退隠料請求書(様式第1号又は様式第1号の2)を提出しなければならない。

(恩給請求書)

第2条 前条の恩給請求書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 在職中の履歴書(様式第11号)

(2) 請求当時の戸籍抄本又は住民票抄本

(3) 本市在職期間に通算される他の機関(条例に規定する機関に限る。)がある場合は、その在職を証明する書類

2 恩給を改定する場合に、前の恩給証書を受けたことがあるときは、その恩給証書を添付しなければならない。

第3条及び第4条 削除

(遺族扶助料請求書)

第5条 遺族扶助料を受けようとする者は、遺族扶助料請求書(様式第4号様式第4号の2又は様式第5号)を提出しなければならない。

2 条例第35条第1項第1号の規定により第1次に遺族扶助料を請求することのできる者がこれを請求するときは、遺族扶助料請求書(様式第4号)に次の書類を添付しなければならない。

(1) 市の吏員の在職中の履歴書

(2) 請求者の戸籍謄本(市の吏員死亡時以後の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの)

(3) 請求者が市の吏員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしていたことを明らかにすることができる申立書(様式第15号)

(4) 請求者の身分証明書

3 条例第35条第1項第2号の規定により第1次に遺族扶助料を請求することのできる者がこれを請求するときは、遺族扶助料請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 市の吏員が既に退隠料の裁定を受けているときは、恩給証書及び前項第2号から第4号までに掲げる書類

(2) 市の吏員が未だ退隠料の裁定を受けていないときは、前項各号に掲げる書類

4 条例第35条第1項の規定により第2次以下において遺族扶助料を請求することができる者が遺族扶助料を請求するときは、遺族扶助料請求書(様式第5号)に次の書類を添付しなければならない。

(1) 前遺族扶助料権者が遺族扶助料を受ける権利を失ったことを証する書類

(2) 前遺族扶助料権者の遺族扶助料証書

(3) 第2項第2号から第4号までに掲げる書類

(2・3項…一部改正〔平成19年規則7号〕)

(総代者による遺族扶助料の請求)

第6条 前条の請求者が条例第36条の規定によるときは、前条第2項から第4項までに規定する書類のほか、次の書類を添付しなければならない。

(1) 遺族扶助料を受けようとする者が全員連署した総代者選任届書(様式第18号)

(2) 請求者以外の遺族扶助料を受けようとする者の戸籍謄本。ただし、前条第2項第2号の戸籍謄本と重複するときは、添付を要しない。

(3) 請求者以外の遺族扶助料を受けようとする者が市の吏員の死亡当時にこれにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしたことを明らかにすることができる申立書。ただし、前条第2項第3号の申立書に連署してこれに代えることができる。

2 前項の場合、前遺族扶助料権者がまだ遺族扶助料の裁定を経ないときは、前項各号に掲げる書類のほか、前遺族扶助料権者が遺族扶助料を請求するときに添付することを要する書類を添付しなければならない。

(1項…一部改正〔平成19年規則7号〕)

第7条 削除

(遺族扶助料受給の失権)

第8条 遺族扶助料を受ける者が2人以上ある場合において、その中の一部の者が失権したときは、遺族扶助料請求書に遺族扶助料証書及びその者が遺族扶助料を受ける権利を失ったことを証する書類を添付して提出しなければならない。

2 前項の場合において条例第36条の規定による総代者である遺族扶助料権者が失権し、なお、遺族扶助料を受ける者が2人以上あるときは第6条第1項第1号の書類を添付しなければならない。

第9条 削除

(重度障害をもつ成年の子の請求)

第10条 条例第37条の規定による遺族扶助料を請求しようとするときは、第5条及び第6条の規定によるほか、遺族扶助料請求書に重度障害の状態を証する診断書及び生活資料を得る途のないことを証する市区町村長又はこれに準ずべき者の証明書を添付しなければならない。

(本条…一部改正〔昭和56年規則24号・63年31号・平成19年7号〕)

第11条 削除

(受給者が所在不明の場合)

第12条 条例第41条の規定により遺族扶助料の停止を申請する者が同順位者である場合には、当該同順位者は遺族扶助料停止申請書(様式第10号)に遺族扶助料権者が所在不明であることを証する公の証明書を添付してこれを提出しなければならない。

2 前項の申立てをする者が次順位者である場合は、前項に規定する書類のほか、第5条第2項第2号及び第3号に規定する書類を添付しなければならない。

3 第1項の場合において条例第36条の規定による総代者である遺族扶助料権者が所在不明となり他に遺族扶助料を受ける者が2人以上あるときは、同項に規定する書類のほか、第6条第1項第1号に規定する書類を、又は前項の場合において請求者が同条の規定による総代者であるときは、前2項に規定する書類のほか、第6条第1項各号に規定する書類を添付しなければならない。

(2・3項…一部改正〔平成19年規則7号〕)

(遺族扶助料の転給の請求)

第13条 前条の場合には、同時に条例第42条の規定による遺族扶助料の転給の請求をしなければならない。

2 条例第42条の規定による遺族扶助料の転給を請求する者が同順位者である場合は、当該同順位者は、その事由を記載した遺族扶助料転給請求書(様式第9号)を、次順位者である場合は、遺族扶助料転給請求書に第5条第2項第2号から第4号までに掲げる書類を添付して提出しなければならない。

3 前項の場合請求者が条例第36条の規定による総代者であるときは、前項に規定する書類のほか、同順位者である場合は、第6条第1項第1号に掲げる書類を、次順位者である場合は、第6条第1項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第12条の規定によりこれを添付したときは、その添付を要しない。

(2・3項…一部改正〔平成19年規則7号〕)

第14条及び第15条 削除

(恩給権者が死亡した場合の手続)

第16条 条例第7条の規定により恩給を請求しようとする者は、恩給の請求書に死亡した恩給権者が恩給を請求するために添付を要するすべての書類及び請求者の戸籍謄本(恩給権者の死亡当時の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの)を添付して提出しなければならない。

2 前項の請求者が遺族である場合においては、前項に規定する書類のほか、請求者が恩給権者の死亡当時にこれにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしたことを明らかにすることができる申立書を添付しなければならない。

3 第1項の請求者が遺族以外の相続人である場合においては、同項に規定する書類のほか、相続人であることを証する市区町村長又はこれに準ずべき者の証明書を添付しなければならない。

(見出・1項…一部改正・2項…追加・旧2項…一部改正し3項に繰下〔平成19年規則7号〕)

(恩給証書の亡失等)

第17条 恩給の請求につき恩給証書を添付すべき場合において、亡失その他の事由によりこれを添付できないときは、証拠書類を添えてその事由を届け出なければならない。

第2章 恩給の裁定

(請求書類の調査)

第18条 恩給請求書類を受けたときは、これを調査し、不備の点がなく、かつ、恩給を受ける権利があると認めたときは、年金たる恩給については恩給証書を、一時金たる恩給については辞令書を請求者に交付しなければならない。

(請求書類の不備)

第19条 恩給請求書類に不備の点があることを認めたときは、期間を定めて、その不備を追完させなければならない。

2 前項の場合に期間内に不備の追完をしないとき又は恩給を受ける権者がないと認めたときは、理由を付してその請求書類を返還しなければならない。

(証書等の誤り)

第20条 恩給権者は、恩給証書又は辞令書に誤りがあることを発見したときは、証拠書類を添付して、その旨届け出なければならない。

2 前項の届出によって誤りがあると認めたときは、訂正のため必要な手続をとらなければならない。

(1項…一部改正〔平成19年規則7号〕)

第3章 恩給の支給

(金融機関への振込み)

第21条 年金たる恩給は、支給月に受給者があらかじめ指定した金融機関の当該口座に振り込むものとする。

(支給月)

第22条 年金たる恩給は、毎年1月、4月、7月及び10月の4期において各その前3か月分を支給する。ただし、死亡受給権の喪失若しくは停止のとき又は前支給期に支給できなかったものは、支給期でない時期においてもこれを支給する。

2 1月に支給すべき恩給は、これを受けんとする者の請求があったときは、その前年の12月においてもこれを支給することができる。

(恩給受給調査書)

第23条 条例第9条の2に規定する者は、恩給受給調査書(様式第22号)に次の区分に従いその年の3月1日以後の日付のある調査上必要なる書類を添付して3月20日までに提出しなければならない。

(1) 退隠料権者にあっては戸籍抄本、遺族扶助料権者にあっては戸籍謄本。ただし、市長が相当と認めた場合においては、受給者の戸籍に記載された事項に関する市町村長の証明をもって戸籍謄本又は戸籍抄本に代えることができる。

(2) 遺族である夫又は成年の子が重度障害の状態にして生活資料を得る途のないことを条件として遺族扶助料を支給せられるときは、診断書及び事実の存続を証する市区町村長又はこれに準ずべき者の証明書

2 前項各号に規定する書類を提出すべき月が恩給の裁定を受けた日(証書の日付にある日)の翌日から12月以内にあるときは、その添付すべき書類の提出を要しない。

(1項…一部改正〔昭和56年規則24号・63年31号・平成12年41号〕)

第24条 削除

(〔平成12年規則41号〕)

(所得の申告)

第25条 退隠料の年額が、条例第26条第1項第4号の規定する者は、毎年3月10日までに前年中の退隠料以外の所得申告書(様式第20号)によって所得の種類及び年額を申告しなければならない。

(退隠料の停止の特例)

第26条 退隠料の請求又は裁定の遅延により前年以前の分の退隠料について条例第26条第1項第4号に規定する退隠料の停止を行うべき場合において、同号の規定にかかわらず、その停止額は、その停止を行うべき期間分の退隠料の支給額からこれを控除することができる。

(本条…一部改正〔平成19年規則7号〕)

第4章 恩給証書の返還及び再交付

(恩給証書の返還)

第27条 退隠料を受ける者が市の吏員に就職して条例第26条第1項第1号の規定によりその退隠料を停止されるべき場合においては、その旨を明記してその恩給証書を速やかに返還しなければならない。

第28条 年金たる恩給を受ける者が死亡し、又は恩給を受ける権利を失い、恩給を受けるべき順位者がないときは、恩給証書を占有する者は、速やかにこれを返還しなければならない。

2 前項の場合において、亡失その他の事由により恩給証書を返還することができないときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(恩給証書の再交付)

第29条 恩給証書を亡失し、又はき損したときは、恩給証書再交付申請書(様式第19号)にその事由を具して証拠書類を添付して提出しなければならない。

2 恩給証書の再交付があったときは、従前の恩給証書は、その効力を失う。

3 亡失を理由として恩給証書の再交付があった後、従前の恩給証書を発見したときは、速やかにこれを返還しなければならない。

第5章 補則

(恩給納付金)

第30条 条例第27条に規定する恩給納付金は、毎月給料受領の際これを納付しなければならない。

(恩給受給者の住所変更届)

第31条 年金である恩給を受ける者がその本籍地又は住所を変更したときは、恩給受給者住所変更届(様式第21号)に戸籍抄本又は住民票抄本を添えて届け出なければならない。

(恩給受給者の氏名変更)

第32条 年金である恩給を受ける者がその氏名を変更したときは、恩給証書及び戸籍抄本を添えてその旨を届け出なければならない。

2 前項の届出を受理したときは、恩給証書に改氏名の事実を記載したうえ、これを権利者に返付しなければならない。

(受刑等の届出)

第33条 年金である恩給を受ける者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本人又は遺族若しくは縁故者は、速やかにこれを届け出なければならない。

(1) 以上の刑に処せられたとき又は刑の執行猶予の言渡しを取り消されたとき。

(2) 国籍を失ったとき。

(3) 死亡したとき又は条例第39条の規定に該当したとき。

(本条…一部改正〔平成19年規則7号〕)

(恩給の失権事由非該当申立書)

第34条 条例第52条から第55条までの規定により新たに恩給受給権が生じた場合は、その請求書に鳥取市恩給条例に規定する退隠料の失権事由非該当申立書(様式第29号又は様式第30号)を添付しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日より適用する。

2 この規則の施行の際現に提出された請求書、申請書、報告書及び恩給証書、辞令書等従前の規定により作成されたものは、この規則によって提出又は作成されたものとみなす。

3 次に掲げる規則等は、これを廃止する。

(1) 鳥取市吏員退隠料条例施行規程(大正元年鳥取市告示第8号)

(2) 鳥取市有給吏員遺族扶助料条例施行規程(大正6年鳥取市告示第52号)

(3) 鳥取市吏員退隠料条例等臨時特例中改正条例附則第2項に規定する退隠料等の改訂に関する手続(昭和27年鳥取市規則第5号)

(4) 鳥取市吏員退隠料条例等臨時特例中一部を改正する条例附則の規定により改訂すべき退隠料遺族扶助料の改訂及び請求手続(昭和29年鳥取市規則第2号)

(昭和31年規則第10号から昭和53年規則第5号までの改正附則省略)

(昭和56年6月26日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月15日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日規則第41号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(本様式…一部改正〔平成12年規則41号〕)

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(本様式…一部改正〔平成12年規則41号〕)

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様式第2号及び様式第3号 削除

(本様式…一部改正〔平成12年規則41号〕)

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(本様式…一部改正〔平成12年規則41号〕)

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(本様式…一部改正〔平成12年規則41号〕)

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様式第6号から様式第8号まで 削除

(本様式…一部改正〔平成12年規則41号〕)

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(本様式…一部改正〔平成12年規則41号〕)

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(本様式…一部改正〔平成12年規則41号〕)

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様式第12号から様式第14号まで 削除

(本様式…一部改正〔平成12年規則41号〕)

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様式第16号・様式第17号 削除

(本様式…全部改正〔平成12年規則41号〕)

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(本様式…一部改正〔平成12年規則41号〕)

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(本様式…一部改正〔平成12年規則41号〕)

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(本様式…一部改正〔平成12年規則41号〕)

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(本様式…一部改正〔平成12年規則41号〕)

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様式第23号から様式第28号まで 削除

(本様式…一部改正〔平成12年規則41号〕)

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(本様式…一部改正〔平成12年規則41号〕)

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鳥取市恩給条例施行規則

昭和30年5月7日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第4章 退職手当・恩給
沿革情報
昭和30年5月7日 規則第5号
昭和31年6月26日 規則第10号
昭和35年3月15日 規則第2号
昭和46年6月11日 規則第12号
昭和50年12月19日 規則第19号
昭和53年4月1日 規則第5号
昭和56年6月26日 規則第24号
昭和63年7月15日 規則第31号
平成12年3月28日 規則第41号
平成19年3月26日 規則第7号