○他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例

昭和34年3月28日

鳥取市条例第5号

(用語の意義)

第1条 この条例において「職員」とは、鳥取市恩給条例(昭和30年鳥取市条例第5号)第11条に規定する者をいう。

2 この条例において「他の地方公共団体の職員」とは、他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「退職年金条例」という。)の適用を受ける者のうち次に掲げる者をいう。

(1) 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する吏員(以下「吏員」という。)

(2) 地方自治法第138条第3項に規定する議会の事務局長及び書記

(3) 地方自治法第191条第1項に規定する選挙管理委員会の書記

(4) 地方自治法第195条第1項に規定する監査委員で常勤の者及び同法第200条第4項に規定する監査委員の事務を補助する書記

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第1項に規定する人事委員会の委員で常勤の者並びに同法第12条第1項及び第5項に規定する事務職員で吏員に相当する者

(6) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者及び同法第15条第1項に規定する職員で吏員に相当する者

(7) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第1項及び第31条第1項に規定する職員で吏員に相当する者

(8) 前各号に規定するもののほか、市長が特に認めた職員で吏員に相当する者

(2項…一部改正〔平成17年条例13号・19年2号・27年7号〕)

(退職年金権等を有しない者の在職期間の通算)

第2条 他の地方公共団体の職員であった者(他の地方公共団体の退職年金権を有する者を除く。以下次条において同じ。)で引き続いて職員となった者が退職(在職中の死亡を含む。以下同じ。)した場合において、当該就職前の他の地方公共団体の職員としての在職期間及び職員としての在職期間(以下「当該就職前の在職期間」という。)と当該就職後の在職期間とを合算して17年に達しないときは、当該就職後の在職期間に引き続く当該就職前の在職期間(以下「接続在職期間」という。)を当該就職後の在職期間に通算する。

第3条 他の地方公共団体の職員であった者で職員となったもの(職員となり、職員を退職し、更に職員となったものを含む。以下次条において同じ。)が退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算して17年に達するときは、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。

(退職年金権を有する者の在職期間の通算)

第4条 他の地方公共団体の退職年金権を有する他の地方公共団体の職員であった者で職員となったものが退職した場合において、当該就職後の在職期間が1年以上であるとき(当該就職後の在職期間と接続在職期間とを合算して1年以上である時を含む。)は、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。ただし、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算しても17年に達しないときは、この限りでない。

(在職期間の計算)

第5条 職員としての在職期間に通算すべき他の地方公共団体の職員としての在職期間は、他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間とする。

(退職一時金の調整)

第6条 退隠料受給権を有しない職員であった者が引き続いて他の地方公共団体の職員となった場合で、他の地方公共団体の退職年金条例により在職期間を通算するとされている場合には、当該就職後の在職期間に接続する職員としての在職期間(第2条の規定により職員としての在職期間に通算されるべき他の地方公共団体の職員又は職員としての在職期間を含む。)に係る退職一時金は、支給しない。

(退隠料の調整)

第7条 退隠料受給権を有する職員であった者が他の地方公共団体の職員となった場合において、当該他の地方公共団体の退職年金条例により在職期間を通算するとされている場合においては、当該就職の日の属する月の翌月から他の地方公共団体の職員を退職した日の属する月までの間に係る退隠料の支給を停止する。

2 退隠料受給権を有する職員であった者で他の地方公共団体の職員となったものについて当該他の地方公共団体の退職年金権又は遺族年金権が発生したときは、退隠料受給権は消滅する。

第8条 第4条の場合において、在職期間が17年に達しない者があるときは、その者の第4条に規定する当該就職後の在職期間に係る退職一時金又は遺族一時金は、支給しない。

2 第4条の場合において、他の地方公共団体の退職年金権を有する者に退隠料を支給する場合において、退隠料の年額が他の地方公共団体の退職年金の年額に達しないときは、他の地方公共団体の退職年金の年額をもって退隠料年額とする。

(在職期間の通算に伴う通知)

第9条 市長は、他の地方公共団体の退職年金権を有するものが職員となったとき及びその者が退職したときは、速やかにその旨をその者に当該退職年金を支給する他の地方公共団体に通知するものとする。

2 前項に規定する退職の通知をする場合においては、その者について退隠料受給権又は遺族扶助料受給権が発生しないときはその旨を、これらの受給権が発生するときはその退隠料又は遺族扶助料受給権の裁定をした旨を併せて通知するものとする。

(退職年金権を有する者の届出義務)

第10条 他の地方公共団体の退職年金権を有するものが職員となったときは、その者は、速やかにその旨を当該他の地方公共団体に届け出でなければならない。

(公務傷病年金権等を有する者の特例)

第11条 鳥取市恩給条例第2条第1項に規定する増加退隠料又はこれに相当する他の地方公共団体の退職年金条例に規定する給付を受ける権利を有するに至った者の他の地方公共団体の職員としての在職期間と職員としての在職期間の通算については、前各条の規定は、適用しない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関する必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に市の職員として在職している者に対するこの条例の適用については、なお従前の例による。

(平成17年3月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、なお従前の例による。

他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の恩給の基礎となる…

昭和34年3月28日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)