○鳥取市予算規則

昭和52年11月11日

鳥取市規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 主務部長 鳥取市事務分掌条例(昭和50年鳥取市条例第5号)に定める部の長、出納室長、各総合支所長、教育長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び公平委員会の上席職員をいう。

(2) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条に定める予算をいう。

(本条…一部改正〔昭和57年規則30号・59年9号・61年10号・平成元年1号・48号・4年21号・16年174号〕)

(予算編成の基本方針)

第3条 毎年度の歳入歳出予算編成の基本方針(以下「編成方針」という。)の策定に当たり、主務部長は、市長の政策及び市政運営方針に基づき、事業概要を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定による事業概要を総括し、市長の命を受けて当該年度の編成方針を策定しなければならない。

3 編成方針が決定されたときは、総務部長は、前年度の11月30日までに主務部長に通知するものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、毎会計年度の歳入歳出予算について、当初となる予算(以下「当該予算」という。)以外の予算には適用しないことができる。

(歳入歳出予算に係る目節の区分)

第4条 歳入歳出予算の項を目節に区分し、歳出予算の節に細節を設ける。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)別記に定める区分を基準として、毎会計年度歳入歳出予算に定めるものとする。

3 歳出予算に係る節の区分は、省令別記に定める区分のとおりとする。

4 特別会計に係る歳入歳出予算の目節の区分については、前3項の規定を準用する。

(1項…一部改正〔平成15年規則5号〕)

(予算に関する見積書)

第5条 主務部長は、第3条の規定による編成方針の通知を受けたときは、その分掌事務に係る予算について、次に掲げる予算に関する見積書(以下「予算見積書」という。)を作成し、指定する期日までに総務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書(様式第1号)

(2) 継続費(補正)見積書(様式第2号)

(3) 繰越明許費(補正)見積書(様式第3号)

(4) 債務負担行為(補正)見積書(様式第4号)

2 前項の見積書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 給与費説明書(様式第5号)

(2) 継続費(補正)状況説明書(様式第6号)

(3) 債務負担行為(補正)説明書(様式第7号)

(4) その他必要な説明書類

(予算の補正等)

第6条 主務部長は、予算の調製後に生じた理由に基づいて、既定の予算に補正を加える必要が生じたときは、歳入歳出予算補正見積書(様式第8号)及び前条第1項第2号から第4号までの見積書を作成し、指定する期日までに総務部長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(予算の査定)

第7条 総務部長は、予算見積書の提出を受けたときは、主務部長の説明を求めるとともに、審査のうえ市長に提出し、査定を受けなければならない。

(査定結果の通知)

第8条 総務部長は、前条の規定により市長の査定を受けたときは、その結果を主務部長に通知しなければならない。

(予算原案の調製)

第9条 総務部長は、市長の査定が終了したときは、予算及び予算に関する説明書の原案を調製し、市長の決裁を受けなければならない。

(予算の通知)

第10条 総務部長は、予算が成立したときは、速やかに主務部長に通知しなければならない。

(予算執行計画)

第11条 主務部長は、前条の通知を受けたときは、歳入歳出予算執行計画通知書(様式第9号)を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の歳入歳出予算執行計画通知書を調製のうえ、予算執行計画を主務部長及び会計管理者に通知するものとする。

(1・2項…一部改正〔平成15年規則5号〕、2項…一部改正〔平成19年規則4号〕)

(主務部長の協力)

第12条 主務部長は、行財政改革課長が財政の健全な運営又は予算の適正な執行のため、必要な報告又は資料の提出を求めたときは、これに協力しなければならない。

(本条…一部改正〔平成18年規則94号〕)

(予算執行の制限)

第13条 歳出予算のうち、国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他の特定収入を財源の全部又は一部に充てるものは、その歳入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、総務部長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(合議事項)

第14条 主務部長は、次に掲げる事項については、総務部長に合議しなければならない。

(1) 予算の内容を変更し、又は予算超過の計画に関すること。

(2) 債務負担行為となるべき計画に関すること。

(3) 予算外の国又は県支出金の交付申請に関すること。

(歳出予算の配当)

第15条 総務部長は、第11条第2項の予算執行計画に基づき、主務部長に対して歳出予算の配当を行うものとする。ただし、総務部長が必要と認めるときは、その全部又は一部の配当を留保することができる。

2 総務部長は、前項の規定により配当を行ったときは、直ちにその旨を主務部長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前2項(第1項ただし書を除く。)の規定は適用しない。

(本条…全部改正〔平成15年規則5号〕、2項…一部改正〔平成19年規則4号〕)

(歳出予算の追加配当)

第15条の2 主務部長は、前条第1項の規定により配当を受けた後、緊急かつやむを得ない理由により歳出予算の追加配当を求めるときは、毎四半期の10日前までに当該四半期の歳出予算配当変更要求書(様式第10号)を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の歳出予算配当変更要求書の提出を受けたときは、これを審査し、必要と認めたときは、追加配当を行うものとする。

3 前条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(本条…追加〔平成15年規則5号〕)

(歳出予算の流用)

第16条 主務部長は、予算の執行上の必要により、予算に定める歳出予算の項の科目の金額を流用するとき、目間若しくは節間の科目の金額を流用するとき又は細節間(食糧費に限る。)の科目の金額を流用するときは、歳出予算流用伺(様式第11号)を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の歳出予算の科目流用が決定したときは、直ちに、その旨を主務部長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の通知があったときは、第15条の規定に基づく予算の配当は、当該通知によって変更されたものとみなす。

(1項…全部改正・2・3項…一部改正〔平成15年規則5号〕、2項…一部改正〔平成19年規則4号〕)

(予備費の充当)

第17条 主務部長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当伺(様式第11号の2)を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により予備費充当伺の提出があったときは、これを審査し、市長の決定を受けなければならない。

3 総務部長は、前項の規定により予備費の充当の決定があったときは、その旨を主務部長に通知しなければならない。

4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(1・2項…一部改正〔平成15年規則5号〕)

(予算の繰越し)

第18条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、主務部長は、事項ごとにその理由及び金額を明らかにして総務部長に提出しなければならない。

2 繰越しの決定については、第7条及び第8条の規定を準用する。

第19条 繰越しを決定された経費について、主務部長は、翌年度の5月20日までに繰越調書(様式第12号)を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、繰越調書を審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を調製して市長の査定を受けるものとする。

3 総務部長は、前項に基づく査定の結果を直ちに主務部長に通知しなければならない。

(予算を伴う条例等の事前協議)

第20条 主務部長は、予算を伴うこととなる条例、規則等を制定し、又は改正しようとするときは、事前に総務部長に協議しなければならない。

(帳簿)

第21条 総務部長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 継続費台帳(様式第13号)

(2) 地方債台帳(様式第14号)

(3) 債務負担行為台帳(様式第15号)

2 主務部長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 歳入歳出予算整理簿(様式第16号)

(2) 前項各号に規定する台帳の副本

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年度の予算から適用する。

2 この規則の施行前に、鳥取市予算規則(昭和39年鳥取市規則第4号)の規定により調製した予算及び帳簿等については、この規則により調製したものとする。

(昭和53年規則第14号の改正附則省略)

(昭和57年12月29日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月2日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月13日規則第1号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。

(平成元年12月29日規則第48号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成4年4月20日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成7年3月31日規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年10月31日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第8号の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日規則第174号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年8月8日規則第94号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成19年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(本様式…全部改正〔平成14年規則38号〕)

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(本様式…一部改正〔平成7年規則14号・19年4号〕)

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(本様式…全部改正〔平成14年規則38号〕)

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(本様式…全部改正〔平成15年規則5号〕)

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(本様式…全部改正〔平成15年規則5号〕)

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(本様式…一部改正〔平成4年規則21号〕、全部改正〔平成15年規則5号〕)

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(本様式…追加〔平成15年規則5号〕)

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鳥取市予算規則

昭和52年11月11日 規則第32号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 予算・財産管理
沿革情報
昭和52年11月11日 規則第32号
昭和53年5月19日 規則第14号
昭和57年12月29日 規則第30号
昭和59年4月2日 規則第9号
昭和61年4月1日 規則第10号
平成元年1月13日 規則第1号
平成元年12月29日 規則第48号
平成4年4月20日 規則第21号
平成7年3月31日 規則第14号
平成14年10月31日 規則第38号
平成15年3月28日 規則第5号
平成16年10月29日 規則第174号
平成18年8月8日 規則第94号
平成19年3月26日 規則第4号