○鳥取市立学校基金条例

昭和39年4月1日

鳥取市条例第17号

(設置)

第1条 学校教育施設、設備充実のため鳥取市立学校基金(以下「基金」という。)を設置する。

(財産の種類)

第2条 基金に属する財産は、次のとおりとする。

(1) 山林、原野等

山林 鳥取市三山口字村土井373 148平方メートル

山林 鳥取市湖山町南四丁目104ほか2筆 4,584平方メートル

原野 鳥取市百谷字山神519ノ1ほか5筆 150,776平方メートル

原野等 鳥取市下砂見字笹尾1552ノ1ほか58筆 57,047平方メートル

(2) 山林、原野等の売払代金及びその運用により取得した収益

(本条…一部改正〔平成3年条例6号・8年30号〕)

(山林の造成)

第3条 山林、原野等に植え付けるべき樹木の種類は、松・杉・桧とし、必要に応じて植え付けるものとする。

(本条…一部改正〔平成3年条例6号〕)

(現金及び有価証券の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関しては、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前に積み立てた小学校基本財産及び学校林経営収益は、この基金に属する基金とする。

(昭和51年条例第15号、昭和52年条例第51号の改正附則省略)

(平成3年3月29日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年6月21日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳥取市立学校基金条例

昭和39年4月1日 条例第17号

(平成8年6月21日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第17号
昭和51年4月1日 条例第15号
昭和52年9月22日 条例第51号
平成3年3月29日 条例第6号
平成8年6月21日 条例第30号