○鳥取市青少年育成基金条例

昭和55年10月1日

鳥取市条例第40号

(設置)

第1条 青少年の健全育成を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、鳥取市青少年育成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(本条…一部改正〔平成28年条例12号〕)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、民間の善意による寄附金、市費その他の収入金で当該年度の予算に定めた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入し、又は青少年の健全育成事業に充てるものとする。

2 前項に規定する青少年の健全育成事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 文化活動振興事業

(2) 家庭の教育力向上事業

(3) 社会奉仕体験活動事業

(4) 自然体験活動事業

(5) 小学生及び中学生を対象としたスポーツ振興事業

(6) その他鳥取市教育委員会が適当と認める事業

(2項…追加〔平成28年条例12号〕)

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(本条…追加〔平成14年条例4号〕)

(処分)

第6条 基金は、青少年の健全育成を図るため必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(旧5条…繰下〔平成14年条例4号〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(旧6条…繰下〔平成14年条例4号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(鳥取市少年スポーツ振興基金条例の廃止)

2 鳥取市少年スポーツ振興基金条例(昭和59年鳥取市条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の鳥取市少年スポーツ振興基金条例に基づく基金に属していた現金は、この条例による改正後の鳥取市青少年育成基金条例に基づく基金に属する現金とみなす。

鳥取市青少年育成基金条例

昭和55年10月1日 条例第40号

(平成28年4月1日施行)