○鳥取市出納室事務決裁規程

昭和51年4月1日

鳥取市訓令第9号

鳥取市会計課事務決裁規程(昭和44年鳥取市訓令第21号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、出納室において処理する市長の権限に属する事務及び会計管理者の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定め、もって事務処理の能率化及び責任の所在の明確化を図ることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成4年訓令7号・19年10号〕)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 事務の処理について、最終的に意思を決定することをいう。

(2) 専決 常時市長又は会計管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 専決権者 専決することができる者をいう。

(4) 正当決裁権者 市長又は会計管理者若しくは専決権者をいう。

(5) 代決 正当決裁者が不在の場合に、正当決裁権者に代わって決裁することをいう。

(6) 代決権者 代決することができる者をいう。

(7) 不在 出張、疾病その他の事由により決裁することができない状態をいう。

(本条…一部改正〔平成19年訓令10号〕)

(市長の決裁事項)

第3条 市長の決裁事項は、鳥取市事務決裁規程(平成7年鳥取市訓令第3号。以下「規程」という。)第4条の規定を準用する。

(本条…一部改正〔平成7年訓令5号〕)

(副市長の専決事項)

第4条 副市長の専決事項は、規程第4条の規定を準用する。

(本条…一部改正〔平成7年訓令5号〕、見出・本条…一部改正〔平成19年訓令10号〕)

(会計管理者の決裁事項)

第5条 会計管理者の決裁事項は、別表第1のとおりとする。

(見出・本条…一部改正〔平成19年訓令10号〕)

(出納室長の専決事項)

第6条 出納室長の専決事項は、別表第2のとおりとする。

(見出・本条…一部改正〔平成4年訓令7号〕)

(代決)

第7条 代決は、次の表の左欄に掲げる正当決裁権者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる第1順位者が行い、正当決裁権者及び第1順位者がともに不在のときは、それぞれ同表の右欄に掲げる第2順位者が行うことができる。

正当決裁権者

第1順位者

第2順位者

市長

副市長

総務部長

副市長

総務部長

出納室長

会計管理者

出納室長

室長補佐

出納室長

室長補佐

主務係長

室長補佐を置かない場合は主務係長

 

(本条…一部改正〔平成4年訓令7号・13年5号・19年10号・23年11号〕)

(専決又は代決に係る事務処理の制限)

第8条 専決権者又は代決権者は、専決又は代決に係る事務が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、上司の指揮を受けて処理しなければならない。

(1) 疑義があり、又は紛義を生じ、若しくは生ずるおそれがあるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、自らの判断のみでは専決し、又は代決することが適当でないと認められるとき。

(本条…一部改正〔平成13年訓令5号〕)

(類推による専決)

第9条 第3条及び第4条において準用する規程第4条の規定に基づく規程別表第1又は別表第2に掲げられていない事項については、当該事項の内容により専決することが必要であり、かつ、適当であると認められる場合には、これらの表に掲げられている事項から類推して専決することができる。

(本条…一部改正〔平成13年訓令5号〕)

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年訓令第5号の改正附則省略)

(平成4年4月20日訓令第7号抄)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成4年4月20日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年5月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年5月30日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の訓令の規定により作成され、使用されている用紙については、この訓令の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成13年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月13日訓令第14号)

この訓令は、平成13年6月13日から施行する。

(平成17年4月19日訓令第10号)

この訓令は、平成17年4月19日から施行し、同月1日から適用する。

(平成18年8月8日訓令第22号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年8月8日から施行し、同年7月1日から適用する。

(平成19年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日訓令第19号)

この訓令は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年6月22日訓令第11号)

この訓令は、平成23年6月22日から施行し、改正後の鳥取市出納室事務決裁規程の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日訓令第11号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(本表…一部改正〔平成4年訓令7号・7年5号・13年5号・14号・17年10号・19年10号・22年19号〕)

会計管理者の決裁事項

(1) 出納室長に対する内国旅行の旅行命令その他の勤務命令及びその復命の受理

(2) 出納室長に対する年次有給休暇及び特別休暇(鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年鳥取市規則第15号)第14条の表第1号、第6号、第9号、第10号、第17号及び第18号に限る。)の承認

(3) 1件100万円以上の歳入金の収入

(4) 1件100万円以上の支出(別表第2出納室長の専決事項第1号イ及びに掲げる事項を除く。)

(5) 歳計現金及び歳入歳出外現金の預託

(6) 一時借入金の借入及び返済

(7) 決算の調製

(8) 指定金融機関等の会計検査の実施

(9) 歳入の徴収又は収納を私人に委託した場合における委託事務及び出納員の事務検査の実施

(10) その他重要異例な事項

別表第2(第6条関係)

(本表…一部改正〔平成4年訓令7号・13年14号・18年22号・19年10号・31年11号〕)

出納室長の専決事項

(1) 会計管理者の権限に属する事務

ア 1件100万円未満の歳入金の収入

イ 給与その他の給付及び共済費で一定したものの支出

ウ 電気、ガス、水道、郵便、電話、燃料その他これらに類するものの料金で定期的なものの支出

エ 1件100万円未満の支出(イ及びウに掲げるものを除く。)

オ 返納金の戻入及び過誤納金の還付

カ 歳入歳出外現金の支出

キ 物品の出納

(2) 市長の権限に属する事務

ア 出納室が主管する物品の不用の決定及び処分

イ 物品の管理及び処分の総括に関する事項

ウ ア及びイに定めるもののほか、規程別表第1中部長共通専決事項の規定を準用する(別表第1会計管理者の決裁事項第1号及び第2号に掲げる事項を除く。)。

鳥取市出納室事務決裁規程

昭和51年4月1日 訓令第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 会計・契約
沿革情報
昭和51年4月1日 訓令第9号
昭和52年4月1日 訓令第5号
平成4年4月20日 訓令第7号
平成7年5月30日 訓令第5号
平成13年3月30日 訓令第5号
平成13年6月13日 訓令第14号
平成17年4月19日 訓令第10号
平成18年8月8日 訓令第22号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成22年6月25日 訓令第19号
平成23年6月22日 訓令第11号
平成31年3月29日 訓令第11号