○鳥取市会計規則

昭和39年5月1日

鳥取市規則第5号

目次

第1章 総則(第1条―第12条の2)

第2章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知(第13条―第22条)

第2節 収納(第23条―第35条)

第3章 支出(第36条―第62条の2)

第4章 出納員及び現金取扱員(第63条―第67条)

第5章 指定金融機関等(第68条―第88条)

第6章 歳入及び支出事務の委託

第1節 歳入事務の委託(第88条の2―第88条の5)

第2節 支出事務の委託(第88条の6)

第7章 歳入歳出外現金(第89条―第93条)

第8章 雑則(第94条―第101条)

附則

(目次…一部改正〔平成15年規則21号〕)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の6の規定に基づき、会計に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔令和2年規則30号・6年18号〕)

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 主管課長 鳥取市の行政組織等に関する規則(平成16年鳥取市規則第200号)に定める本庁、各総合支所、福祉事務所及び保健所の課の長、出納室長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、公平委員会の上席職員並びに鳥取市教育委員会事務局等組織規則(平成16年鳥取市教育委員会規則第7号)に定める教育委員会事務局の課、分室及び鳥取市立中央図書館の長をいう。

(2) 会計管理者等 会計管理者、出納員及び現金取扱員をいう。

(3) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(4) 財務会計システム 市が行う財務会計に関する事務を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。

(本条…一部改正〔昭和57年規則30号・59年9号・61年10号・平成元年1号・48号・4年21号・7年13号・10年31号・11年52号・15年21号・24号・16年181号・19年4号・31年24号〕)

(事務手続)

第3条 歳入の徴収、支出負担行為、支出の命令並びに現金及び有価証券(財産に属するものを除く。以下同じ。)の出納に必要な事務手続は、主管課長が行い、市長の決裁を受けることにより命令を行ったものとする。

2 支出負担行為について重要なものは、会計管理者に事前協議をするものとする。

(1項…一部改正〔平成4年規則21号〕、2項…一部改正〔平成19年規則4号〕)

(会計管理者の事務委任)

第4条 会計管理者は、出納員に次の事務(当該出納員の所属する課等(鳥取市の行政組織等に関する規則に定める本庁、福祉事務所及び保健所の課、出納室、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、公平委員会並びに鳥取市教育委員会事務局等組織規則に定める教育委員会事務局の課、分室及び鳥取市立中央図書館をいう。以下同じ。)又は総合支所の所管に属するものに限る。)を委任するものとする。

(1) 現金の領収及び払込に関する事務の一部

(2) 第96条第2項に定める検査

(本条…全部改正〔平成30年規則38号〕、一部改正〔平成31年規則24号〕)

(帳簿)

第5条 会計管理者等は、会計処理のため次の帳簿を備え付けなければならない。

(1) 会計管理者の備え付ける帳簿

 現金出納簿

 歳入整理簿

 歳出整理簿

 歳計外・基金受払簿

 有価証券整理簿(様式第1号)

(2) 出納員の備え付ける帳簿

収納金整理簿(様式第2号)

(本条…一部改正〔平成11年規則52号・15年21号・19年4号・23年19号〕)

(帳簿記載)

第6条 帳簿の記載は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 帳簿は、収支及び公金振替書その他証拠となるべき書類により出納の当日記帳しなければならない。ただし、やむを得ない場合はこの限りでない。

(2) 帳簿の記載事項を改めようとする場合は、抹消する文字については朱色で2本線を引き、原文字はなお明らかに読むことができるようにしてこれに訂正者が押印又は署名し、訂正し、又は挿入する文字についてはその上部に正確に記入しなければならない。

(本条…一部改正〔平成15年規則21号・23年19号・令和3年27号〕)

第7条 削除

(〔令和2年規則30号〕)

(証拠書類の取扱い)

第8条 請求書、領収書その他の現金の出納に関する書類(以下「証拠書類」という。)は、次により取り扱わなければならない。

(1) 証拠書類の首標金額は、訂正することができない。

(2) 証拠書類の記載事項は、明らかに読むことができなければならない。

(3) 数葉をもって1通とする請求書は、割印又はこれに準ずる措置をしなければならない。

(4) 領収書は、職員が領収人の正当債権者であることを認印しなければならない。

(5) 首標金額以外の記載事項を改めようとする場合は、抹消する文字については2本線を引き、原文字はなお明らかに読むことができるようにしてこれに訂正者が押印又は署名し、かつ、訂正し、又は挿入する文字についてはその上部に正確に記入しなければならない。

2 代理受領及び代理請求の申出があったときは、委任状を提出させなければならない。

(1・2項…一部改正〔平成11年規則52号〕、1項…一部改正〔平成15年規則21号・31年24号〕、1・2項…一部改正〔令和2年規則30号〕、1項…一部改正〔令和3年規則27号〕)

(外国文の証拠書類)

第9条 証拠書類で、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

(本条…全部改正〔平成15年規則21号〕、2項…削除〔令和3年規則27号〕)

(出納員の領収印)

第10条 出納員は、第23条第3項の規定により交付する領収書に別表に規定する領収印を押印するものとする。ただし、金銭登録機を用いて収納するときは、領収印を省略するものとする。

2 前項の領収印は、会計管理者が交付する。

3 第1項の領収印の使用及び保管については、当該出納員が行うものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、会計管理者が必要と認めるときは、電子計算組織に記録した第1項の領収印(日付入りのものを除く。次項において同じ。)の印影の印刷をもって、領収印に代えることができる。

5 主管課長は、第1項の領収印の印影を電子計算組織に記録し、又は消去するときは、電子印影承認願(様式第3号)により、会計管理者の承認を得なければならない。

(2項…一部改正〔平成15年規則21号・19年4号〕、4・5項…追加〔平成21年規則39号〕、5項…一部改正〔平成23年規則19号〕、1項…全部改正・2―5項…一部改正〔平成30年規則38号〕)

第11条 削除

(〔平成23年規則19号〕)

(会計管理者の印鑑)

第12条 会計管理者は、支払に使用する印鑑の印影をあらかじめ指定金融機関及び指定代理金融機関に通知しておくものとする。

(見出・本条…一部改正〔平成19年規則4号〕)

(財務会計システムによる処理)

第12条の2 歳入及び歳出の取扱者は、収入又は支出の事務を行う場合において、関連する情報を財務会計システムに登録し、及び登録した情報を利用して当該事務を行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同一の科目に属する歳入のうち次に掲げるものの調定については、一定の期間(月の初日から末日までの間を上限とする。)の調定を取りまとめ、当該期間の末日から5日以内に財務会計システムに登録することができる。

(1) 第20条の規定により出納員が収納する歳入で日々調定(1日に複数回収納することが見込まれる歳入について収納した日ごとに調定することをいう。次号において同じ。)を行うもの

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定による委託に係る歳入で日々調定を行うもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、主管課長が合理的な理由があると認めるもの

3 前項の規定により調定を取りまとめて登録する場合にあっては、主管課長は、収納から財務会計システムに登録するまでの間は、次条第14条及び第16条に定める調定及び変更調定の経過を適切な方法により記録し、財務会計システムの登録の際に確実に反映しなければならない。

4 第1項又は第2項の規定により登録した情報に訂正がある場合は、訂正した内容について、これらの規定と同様に財務会計システムに登録をしなければならない。

(本条…追加〔平成15年規則21号〕、旧2項…一部改正し4項に繰下・2・3項…追加〔平成30年規則38号〕、2項…一部改正〔令和2年規則30号・6年18号〕)

第2章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知

(歳入の調定)

第13条 主管課長は、歳入を決定するに当たっては、次の事項を調査し、調定しなければならない。

(1) 法令又は契約に違反していないこと。

(2) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないこと。

(3) 納入義務者及び納入金額の算定が適正であること。

(1項…一部改正〔平成11年規則52号・15年21号〕、2項…削除〔平成19年規則4号〕、本条…一部改正〔平成23年規則19号・30年38号〕)

(事後調定)

第14条 主管課長は、第20条の規定による歳入については、会計管理者等及び指定金融機関等から送付された納入済通知書により、前条の規定に準じて調査し、直ちに調定しなければならない。

(本条…一部改正〔平成15年規則21号・19年4号〕)

(分納金額の調定)

第15条 主管課長は、歳入について分割納付させる必要を認めたときは、納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。

(調定の変更)

第16条 主管課長は、既に調定した内容につき変更すべき事由が判明した場合は、直ちに変更について第13条の規定に準じて調査し、調定しなければならない。

(本条…一部改正〔平成15年規則21号・23年19号・30年38号〕)

(納付期限前の分割納付)

第17条 主管課長は、納入義務者から納付期限前に納付すべき金額を適宜分割して納入することの申出があったときは、既に発行した納入通知書を取り消し、分割した納入通知書を再発行するものとする。

(繰越調定等)

第18条 主管課長は、調定した歳入で、当該年度の出納閉鎖期日(調定済みの歳入が過年度のものにあっては、当該繰り越された年度の末日)までに収納されなかったもの(第35条の規定により欠損処分を行ったものを除く。)については、当該期日の翌日に、当該金額を翌年度に繰越調定しなければならない。

(本条…全部改正〔平成15年規則21号〕)

(納入の通知)

第19条 主管課長は、歳入について調定したときは、別に定めるもののほか、納入通知書(様式第4号様式第5号又は様式第5号の2)を納入義務者に送付しなければならない。ただし、納入義務者が第23条第1項に規定する口座振替の方法で納付するときは、納入通知書に替えて磁気媒体若しくは電子媒体又は口座振替(結果)通知書(様式第6号。以下この条において「磁気媒体等」という。)を指定金融機関に送付しなければならない。

2 主管課長は、前項ただし書に規定する磁気媒体等を送付するときは、口座振替依頼送付書(様式第7号)を指定金融機関に送付しなければならない。

3 第1項に規定する納入通知書及び同項ただし書に規定する磁気媒体等に指定する納期は、納期の定めのあるものはその納期とし、随時に発行する納入通知書に指定する納期は、法令その他の定めがある場合を除くほか、発行の日から20日以内において適宜定めるものとする。

4 主管課長は、補助金の交付決定通知等により、その請求を行ったときは、当該補助金に係る納入通知書を作成して会計管理者に送付しなければならない。

(本条…全部改正〔平成11年規則29号〕、1・2項…一部改正〔平成13年規則33号〕、3項…一部改正・4項…追加〔平成15年規則21号〕、1・2項…一部改正〔平成17年規則28号〕、4項…一部改正〔平成19年規則4号〕、1・2・4項…一部改正〔平成23年規則19号〕、3項…一部改正〔平成29年規則17号〕、1項…一部改正〔平成29年規則41号〕、1・3項…一部改正〔平成30年規則38号〕)

(口頭その他の方法による納入の通知)

第20条 手数料その他随時の収入で事前に調定し難い収入については、前条の規定にかかわらず口頭その他適当な方法で納入の通知をすることができる。

(戻入金の決定等)

第21条 主管課長は、過誤払となった歳出については、速やかに戻入命令書により返納金を決定し、返納者に戻入通知書(様式第8号)を送付しなければならない。

2 第13条の規定は、前項の場合に準用する。

(1項…一部改正〔平成15年規則21号・23年19号〕)

(納入通知書の再発行及び引換え)

第22条 納入義務者が納入通知書を亡失し、又は損傷したときは、その請求によりこれを再発行し、欄外に再発行の旨を記載しなければならない。

第2節 収納

(納入の方法)

第23条 納入義務者は、納入通知書に現金又は証券を添えて、又は口座振替の方法により会計管理者等又は指定金融機関等に納付するものとする。

2 会計管理者等及び指定金融機関等は、納入義務者が現金又は証券をもって納付するときは、納入通知書の記載事項を確認のうえ収納するものとする。ただし、納入通知書によらない歳入については、適当の方法により確認するものとする。

3 会計管理者等及び指定金融機関等は、第1項の規定により歳入を収納したときは、領収書(出納員が発行する領収書は様式第9号とし、金銭登録機を用いて発行する領収書は様式第10号とする。)を交付しなければならない。ただし、納入義務者の申出があったもの及び別に定めがあるものについては、領収書の交付を省略することができる。

4 第1項の規定にかかわらず、法第243条の2第1項の規定により収納の事務を委託した歳入については、納入義務者は、当該収納の事務の委託を受けた委託収納者(第88条の2第1項に規定する委託収納者をいう。以下この条において同じ。)に納付することができる。この場合において、委託収納者は、歳入を収納したときは、納入義務者から領収書の交付の省略についての申出又は承諾があったものを除き、領収書を交付しなければならない。

(3項…一部改正〔平成4年規則8号〕、1―3項…一部改正〔平成11年規則29号〕、3項…一部改正〔平成11年規則52号〕、1―3項…一部改正〔平成19年規則4号〕、3項…一部改正〔平成23年規則19号〕、4項…追加〔平成23年規則20号〕、一部改正〔平成30年規則38号〕、3項…一部改正〔平成31年規則24号〕、4項…一部改正〔令和2年規則30号・6年18号〕)

(指定納付受託者による納付)

第23条の2 法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定を受けようとする者は、指定納付受託者指定申出書(様式第10号の2)を市長に提出するものとする。

2 主管課長は、前項の申出につき指定をしようとするときは、あらかじめ、会計管理者に合議しなければならない。

3 市長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類

(4) 指定納付受託者が歳入等を納付する期間

(本条…全部改正〔令和3年規則58号〕、1項…一部改正〔令和6年規則18号〕)

(証券による収入)

第24条 第23条の規定により、歳入の納付に使用できる証券のうち小切手等(令第156条第1項第1号に規定する小切手等をいう。以下次条第64条及び第65条において同じ。)は、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができるものとする。

2 会計管理者等及び指定金融機関等は、証券により歳入金を収納したときは、納入通知書又は納付書(様式第11号から様式第14号まで)の各片に「証券受領」の表示をしなければならない。ただし、歳入金の一部が証券をもって納付されたときは、その証券金額を付記するものとする。

(2項…一部改正〔平成12年規則42号・15年21号・17年28号〕、1・2項…一部改正〔平成19年規則4号〕、1項…一部改正〔平成19年規則57号〕、2項…一部改正〔平成23年規則19号〕、1項…一部改正〔平成29年規則41号・令和6年18号〕)

(小切手等受領の拒否)

第25条 会計管理者等及び指定金融機関等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の規定にかかわらず受領を拒否しなければならない。

(1) 小切手等の要件を満たしていない小切手等

(2) 盗難、遺失に係る小切手等

(3) 変造のおそれがある小切手等

(4) 最近1年以内に不渡小切手を出した者を振出人とする小切手

(本条…一部改正〔平成10年規則31号・19年4号〕、見出・本条…一部改正〔平成19年規則57号〕)

(歳入金の払込み)

第26条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関において収納した歳入金は、直ちに指定金融機関に払い込まなければならない。

(本条…一部改正〔平成11年規則52号〕、見出…一部改正〔平成13年規則33号〕、2項…追加〔平成23年規則20号〕、削除〔平成30年規則38号〕)

(収納した証券の請求)

第27条 指定金融機関は、前条の規定により証券による納付又は払込みを受けたときは、遅滞なく支払人に提示して支払の請求をしなければならない。

(収納証券が不渡りとなった場合の手続)

第28条 指定金融機関は、前条により請求した証券の支払が拒絶されたときは、直ちに会計管理者に証券受領金取消通知書(様式第15号)により、その旨を通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該証券をもって納付した者に対して当該証券について支払がなかった旨及びその者の請求により、当該証券を還付する旨を書面で通知し、領収書の還付を求めなければならない。

3 主管課長は、第1項の規定による通知を指定金融機関から受けたときは、前に発行したものと同一の納入通知書を再発行し、これに「証券不渡りにより再発行」と表示して納入義務者に送付しなければならない。

(1・2項…一部改正〔平成15年規則21号・19年4号〕、1項…一部改正〔平成23年規則19号〕)

(口座振替)

第29条 納入義務者のうち指定金融機関等に預金口座を設けている者で口座振替の方法により歳入を納付しようとする者は、別に定めるもののほか、鳥取市口座振替依頼書(様式第16号又は様式第17号)を当該指定金融機関等に提出しなければならない。当該口座振替依頼を変更し、又は取り消そうとするときも同様とする。ただし、電子端末を使用して当該指定金融機関等に口座振替依頼を行う場合は、この限りでない。

2 指定金融機関等は、前項の依頼書の提出があったときは、市長に鳥取市口座振替依頼通知書(様式第18号又は様式第19号)を送付しなければならない。

(1項…一部改正・2項…追加〔平成10年規則31号〕、2項…一部改正〔平成11年規則29号〕、1・2項…一部改正〔平成13年規則33号〕、1項…一部改正〔平成15年規則21号〕、1・2項…一部改正〔平成16年規則181号・17年28号・23年19号〕、1項…一部改正〔平成25年規則59号・29年41号〕)

(収入の整理)

第30条 会計管理者は、指定金融機関より納入済通知書及び証券受領取消通知書を受けたときは、次に掲げるところによりこれを処理しなければならない。

(1) 予算科目別に仕訳調査し、収納金通知書を作成すること。

(2) 前号により、記帳整理した収納金通知書、納入済通知書及び証券受領取消通知書を主管課長に送付すること。

2 前項第2号により送付を受けた各課の長は、関係帳簿を整理し、予算科目別の仕訳等について訂正を要するときは、直ちに会計管理者に報告しなければならない。

(1項…一部改正〔平成11年規則29号・13年33号・15年21号・17年28号〕、1・2項…一部改正〔平成19年規則4号〕、1項…一部改正〔平成23年規則19号〕)

(収入の更正)

第31条 収入済みのもので年度、会計又は科目に誤りがあるときは、主管課長は収入金更正命令書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちに収入更正の手続をしなければならない。この場合において、同一会計内の歳入科目相互間のものを除き、公金振替書により指定金融機関に通知しなければならない。

(1・2項…一部改正〔平成15年規則21号・19年4号〕、1項…一部改正〔平成23年規則19号〕)

(過年度収入)

第32条 出納閉鎖後における収入は、納入通知書等に過年度収入の記載をしなければならない。

(本条…一部改正〔令和3年規則27号〕)

(収入機関への通知)

第33条 納期限までに納付しない納入義務者に督促状を発したときは、主管課長はその旨を会計管理者等及び指定金融機関等に通知しなければならない。

(本条…一部改正〔平成19年規則4号〕)

第34条 削除

(〔平成15年規則21号〕)

(不納欠損処分)

第35条 主管課長は、歳入の未納金について免除その他の理由により欠損処分をしようとするときは、不納欠損書により行わなければならない。

(本条…一部改正〔平成15年規則21号・19年4号〕、見出・本条…一部改正〔平成19年規則52号〕、本条…一部改正〔平成23年規則19号〕)

第3章 支出

(予算執行伺)

第36条 予定価格を設定して予算執行を行おうとするときは、執行伺書によらなければならない。

2 前項の規定により決裁を受けた予算執行伺書の額を変更する場合は、変更執行伺書によらなければならない。

(本条…追加〔平成15年規則21号〕、1・2項…一部改正〔平成23年規則19号〕)

(支出負担行為)

第36条の2 支出負担行為は、支出負担行為書に、支出負担行為の理由その他必要な事項を記載して行わなければならない。

2 前項の規定により決裁を受けた支出負担行為の額を変更する場合は、変更支出負担行為書によらなければならない。

(本条…追加〔平成15年規則21号〕、1・2項…一部改正〔平成23年規則19号〕)

(支払の原則)

第36条の3 市に対し債権を有する者(以下「債権者」という。)がその債務の履行を請求しようとするときは、請求書を提出するものとする。

2 次に掲げるものについては、前項の規定にかかわらず請求書の提出を省略することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給及び退職年金

(2) 償還金、利子及び割引料

(3) 貸付金、寄附金並びに投資及び出資金

(4) 扶助費及び負担金のうち金銭で給付するもの

(5) 報償費のうち金銭で支給するもの

(6) 賠償金

(7) 研修会等の受講料、各種試験の受験料その他これらに類する経費

(8) 過誤納還付金、諸払戻金及び還付加算金

(9) 官公署その他これに類する団体の発行する令書、告知書、納付書及び払込書により支払うべき経費

(10) 電気料金、ガス料金、水道料金、下水道使用料、集落排水施設使用料、配湯料金、日本放送協会に対し支払う受信料及びケーブルテレビの利用料又は電気通信役務に関する料金(自動口座振替払(支払の都度市から金融機関への指示をすることなく口座振替により支払うことをいう。以下同じ。)をするものに限る。)

(11) 前各号のほか、市長が認めるもの

(1・2項…一部改正〔平成11年規則52号〕、1項…一部改正・2項…追加・旧2項…一部改正し3項に繰下・旧36条…繰下〔平成15年規則21号〕、3項…一部改正〔平成18年規則30号・29年17号・30年38号〕、1項…一部改正・2項…削除・旧3項…一部改正し2項に繰上〔令和2年規則30号〕、2項…一部改正〔令和4年規則12号〕)

(支出命令)

第37条 主管課長は、支出命令を発するときは、次の事項を確認しなければならない。

(1) 支出負担行為が完了したものであること。

(2) 予算科目に違反していないこと。

(3) 予算配当額を超過していないこと。

(4) 所属年度、会計別及び支出科目に誤りがないこと。

(5) 金額に誤りがないこと。

(6) 債務が確定し、支払時期が到来したものであること又は時効になっていないこと。

(7) 債権者が正当であること。

(8) 法令又は契約に違反していないこと。

(9) その他必要と認められる事項

2 前項の支出命令は、支出命令書により行うものとする。

(見出…全部改正・1項…一部改正・2項…追加〔平成15年規則21号〕、2項…一部改正〔平成23年規則19号〕)

(支出負担行為の特例)

第37条の2 支出負担行為として整理する時期が、鳥取市支出負担行為の整理区分に関する規則(昭和39年鳥取市規則第7号)において、支出決定のとき又は請求のあったときとされている支出負担行為の手続は、支出負担行為兼支出命令書により、支出命令の手続と併せて行うことができる。

2 自動口座振替払の支出負担行為の手続は、支出負担行為兼支出命令書により、支出命令の手続と併せて行うことができる。この場合において、当該支出負担行為兼支出命令書には、支出負担行為兼支出命令科目内訳書を添付するものとする。

(本条…追加〔平成15年規則21号〕、1項…一部改正・2項…追加〔平成18年規則30号〕、1・2項…一部改正〔平成23年規則19号〕、2項…一部改正〔平成30年規則38号〕)

(支出命令書の送付)

第37条の3 支出命令書は、支払予定日を明記して、当該支払予定日の7日前(自動口座振替払にかかるものにあっては支払予定日の前日とし、指定金融機関の営業日以外の日及び鳥取市の休日を定める条例(平成元年鳥取市条例第2号)に定める休日を除く。)までに会計管理者に送付しなければならない。

(本条…追加〔平成15年規則21号〕、一部改正〔平成18年規則30号・19年4号・30年38号〕)

(支払区分)

第38条 支出命令書には資金前渡、概算払、前金払又は精算払の区分を明記しなければならない。

(資金前渡)

第39条 現金支払をさせるため資金の前渡ができる経費は、令第161条の規定によるもののほか、次のとおりとする。

(1) 交際費

(2) 式典、講習会、懇談会その他の会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費

(3) 表彰金、奨励金及び賞金

(4) 即時払をしなければ調達困難な物件の購入又は借入れをなし難いもの

(5) 保険給付に係る出産育児一時金及び葬祭費

(6) 即時払をしなければ雇用困難な報酬

(7) 前各号のほか、総合支所において現金による支払が必要な経費

(8) 自動口座振替払により日本放送協会に対し支払う受信料及びケーブルテレビの利用料

(9) その他常時必要と認める経費

2 前項各号に定める資金前渡のできる経費は、次に定めるところにより交付する。

(1) 常時支払を必要とする経費 1か月分の予定額

(2) 臨時に支払を必要とする経費 所要予定額

3 前項第1号に定める経費で保管のため預金した場合、当該預金より生じた利子は市の収入とし、歳入科目に受入れの手続をしなければならない。

(1項…一部改正〔平成11年規則52号・16年181号・30年38号・令和2年30号〕)

(資金前渡金の保管)

第40条 資金前渡を受けた者は、当該資金に関して一切の出納保管の責めを負うとともに、当該資金の交付を受けた目的以外の経費に支払してはならない。

2 資金の前渡を受けた者が債権者から請求を受けたときは、第37条の規定による事項を確認のうえ支払しなければならない。

3 前項の支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができない場合には支払を証明するに足る書類をもってこれに代えることができる。

(資金前渡の精算)

第41条 資金前渡を受けた者は、精算書に証拠書類を添え、次に掲げる期間に精算しなければならない。

(1) 遠隔地及び交通不便の地域において支払を要する経費は、用務終了後5日以内

(2) 令第161条第1項第4号及び第10号から第12号までの経費については、翌月の5日までとする。ただし、中途において事務が完了したときはその日から5日以内

(3) 臨時に資金の前渡を受けた者は支払完了後5日以内

2 前項の精算完了後でなければ次の資金前渡を受けることができない。

3 給与その他の給付及び自動口座振替払のため資金前渡を受けたときは、前2項の規定にかかわらず、精算手続を省略することができる。

(1項…一部改正〔平成4年規則21号・11年52号〕、1項…一部改正・3項…追加〔平成15年規則21号〕、3項…一部改正〔平成18年規則30号〕、1項…一部改正〔平成23年規則19号〕、3項…一部改正〔平成30年規則38号〕)

(資金前渡の整理)

第42条 常時資金の前渡を受けているものは、資金前渡金整理簿(様式第20号)を備え、支払の都度これを整理しなければならない。

(本条…一部改正〔平成23年規則19号〕)

(概算払)

第43条 概算払ができる経費は、令第162条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 運賃及び保管料

(2) 委託費のうち概算払を必要とする経費

(3) 損害賠償金

(4) 緊急を要するため、即時支払いを必要とする経費

(本条…一部改正〔平成15年規則21号・26年5号〕)

(概算払の精算)

第44条 概算払の精算は、概算払に係る金額が確定した日後5日以内に、証拠書類を添えた精算命令書により行わなければならない。

2 第40条の規定は、概算払を受けた職員について準用する。

3 概算払の精算後に生じた残金の戻入は、精算書により行うとともに、概算払を受けた者に対し、戻入通知書を送付しなければならない。

(1項…全部改正・3項…追加〔平成15年規則21号〕、3項…一部改正〔平成23年規則19号〕)

(繰替払)

第45条 令第164条第5号に規定する規則で定める経費は、指定納付受託者が歳入等を納付した場合において指定納付受託者に対して交付する手数料及び当該指定納付受託者が納付した歳入等とする。

2 令第164条の規定により繰替払をした者は、繰替払報告書(様式第21号)に証拠書類を添えて、会計管理者を経て市長に報告しなければならない。

3 主管課長は、前項の規定による報告を受けたときは、第36条の2の規定により直ちにその手続をしなければならない。

4 第37条の規定は、前項の場合に準用する。

(1項…一部改正〔平成15年規則21号・19年4号〕、1・2項…一部改正〔平成19年規則52号〕、1項…一部改正〔平成23年規則19号〕、1項…追加・旧1―3項…1項ずつ繰下〔平成29年規則17号〕、1項…一部改正〔令和3年規則58号〕)

(過誤納金の還付)

第46条 過誤納金で当該年度の歳入から払戻しを要するときは、主管課長は、戻出命令書により、払戻しの手続をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の還付命令を受けたときは、直ちに還付しなければならない。

(1項…一部改正〔平成15年規則21号〕、2項…一部改正〔平成19年規則4号〕、1項…一部改正〔平成23年規則19号〕)

第47条 削除

(支払命令の審査及び支払方法)

第48条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、第37条各号に規定する事項を審査確認し、第8条第1項各号に抵触しないと認めた場合には、次の各号のいずれかの方法により支払するものとする。

(1) 小切手の振出し

(2) 現金払

(3) 隔地払

(4) 口座振替による支払

(5) 郵便切手による支払

(本条…一部改正〔平成15年規則21号・19年4号〕)

(小切手による支払方法)

第49条 会計管理者は、小切手により支出しようとするときは、受取人に小切手(様式第22号)を交付し、支払を終わったときは、領収書を徴しなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出したときは、これを指定金融機関に通知しなければならない。

(1・2項…一部改正〔平成19年規則4号〕、1項…一部改正〔平成23年規則19号〕)

(小切手振出しの方法)

第50条 会計管理者は、その振り出す小切手には次の事項を明らかにしなければならない。

(1) 支払金額

(2) 受取人の氏名(市長が特に定める場合を除くほか省略することができる。)

(3) 振出地及び支払店名

(4) 振出年月日

(5) 年度及び会計

(6) 番号(1年間を通ずる連続番号)

(本条…一部改正〔平成19年規則4号〕)

(小切手の振出年月日の記載、押印等の時期)

第51条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにこれをしなければならない。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

(見出・1項…一部改正〔平成11年規則52号〕)

(小切手等の訂正の禁止)

第52条 小切手及び小切手振出通知書の金額は、これを改めることができない。

(本条…一部改正〔平成15年規則21号〕)

(小切手等の訂正)

第53条 会計管理者は、小切手及び小切手振出通知書の記載事項中で、金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、現金が支払未済であるときは直ちにその訂正の手続をし、支払済みであるときは指定金融機関にこれを訂正させなければならない。

2 会計管理者は、前項の訂正をする場合には、その訂正箇所に2本線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

(1項…一部改正〔平成15年規則21号〕、1・2項…一部改正〔平成19年規則4号〕)

(小切手等の使用文字)

第54条 小切手及び小切手振出通知書の首標金額は、指定した金額器による算用数字を用いなければならない。ただし、やむを得ない理由により金額器を使用することができないときは、「壱」「弐」「参」「拾」の字体を用いるものとする。

2 前項ただし書の場合は、券面金額と同額を当該上部余白に算用数字で複記しなければならない。

(使用小切手の様式等)

第55条 小切手は持参人払様式として、小切手帳は常時1冊を使用しなければならない。

(見出・本条…一部改正〔平成11年規則52号〕、本条…一部改正〔平成15年規則21号・30年38号〕)

(小切手の有効期間内に支払金を受領しなかった者に対する償還)

第56条 受取人は、小切手支払有効期間内に現金を受領しなかったときは、小切手償還請求書(様式第23号)に小切手を添え、会計管理者に請求することができる。

2 会計管理者は、前項の請求を受けたときは、市長に報告しなければならない。

(1・2項…一部改正〔平成19年規則4号〕、1項…一部改正〔平成23年規則19号〕、見出…一部改正〔平成30年規則38号〕)

(書き損じ小切手)

第57条 書き損じ小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 前項の書き損じ等により廃棄した小切手に付した番号は使用してはならない。

(1項…一部改正〔平成15年規則21号〕)

(現金払)

第58条 会計管理者は、現金払をするときは、指定金融機関に支払依頼書を送付し、指定金融機関をして現金で支払させるものとする。

(本条…一部改正〔平成15年規則21号・19年4号・23年19号〕)

(隔地払)

第59条 会計管理者は、隔地にいる債権者に他店払いの方法により支払をしようとするときは、支払依頼書に送金の記載をし、これに送金支払依頼書交付簿(様式第24号)を添え指定金融機関をして送金させなければならない。

2 前項により送金した場合の領収書は、指定金融機関の送金済通知書(様式第25号)又は債権者の振替口座に払込みをした受領票をもってこれに代えることができる。

(1・2項…一部改正〔平成11年規則52号〕、1項…一部改正〔平成19年規則4号・52号〕、1項…一部改正・2項…全部改正〔平成19年規則57号〕、1・2項…一部改正〔平成23年規則19号〕、1項…一部改正〔令和3年規則27号〕)

(口座振替による支払)

第60条 指定金融機関等及び市長が指定した金融機関(指定金融機関と為替取引契約のある金融機関をいう。)に預金口座を設けている債権者は、口座振替の方法により支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払を受けようとする債権者は、口座振込依頼書(様式第26号)を会計管理者に提出するものとする。当該口座振込み依頼を変更、又は取り消そうとするときも同様とする。ただし、会計管理者がやむを得ないと認める場合においては、請求書等にその旨を記載することにより、これに代えることができる。

3 会計管理者は、口座振替による支払をするときは、支払依頼書(口座)(電磁記録により作成されたものを含む。)を、指定金融機関及び指定代理金融機関に送付するものとする。

4 口座振替の場合の領収書は、指定金融機関及び指定代理金融機関の振込み済通知とする。

(本条…全部改正〔平成11年規則29号〕、2・3項…一部改正〔平成15年規則21号・19年4号・23年19号〕)

(郵便切手による支払)

第60条の2 還付金及び前納報償金等の少額支払については、郵便切手ですることができる。

(振替命令)

第61条 次に掲げる収入支出は、公金振替命令書又は負担行為兼公金振替命令書によってこれを整理することができる。

(1) 同一会計内又は各会計相互間の収入支出

(2) 各会計と歳入歳出外現金相互の収入支出

(3) 各会計と基金相互の収入支出

(4) 歳入歳出外現金科目相互間の収入支出

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定するもの

2 主管課長は、前項により整理したときは、直ちに当該公金振替命令書又は負担行為兼公金振替命令書を会計管理者に送付するものとする。

3 会計管理者は、前項に規定する公金振替命令書又は負担行為兼公金振替命令書の送付を受けたときは、これを審査し、指定金融機関に公金振替書を交付しなければならない。

(2項…削除〔平成11年規則52号〕、本条…全部改正〔平成15年規則21号〕、2項…一部改正〔平成19年規則4号〕、1・2項…一部改正〔平成23年規則19号〕、1項…一部改正〔平成30年規則38号〕、見出・1項…一部改正・2項…追加・旧2項…一部改正し3項に繰下〔平成31年規則24号〕)

(支払の更正)

第62条 支払済みのもので、年度、会計又は科目等に更正を要するときは、主管課長は支出更正命令書又は公金振替命令書及び負担行為兼公金振替命令書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちに支出更正の手続をしなければならない。この場合第31条第2項を準用する。

(2項…一部改正〔平成11年規則52号〕、1項…一部改正〔平成15年規則21号〕、1・2項…一部改正〔平成19年規則4号〕、1項…一部改正〔平成23年規則19号〕)

(繰替及び繰上充用)

第62条の2 歳計剰余金の翌年度歳入への繰越しは、剰余金繰越書(様式第27号)により、翌年度歳入への繰上充用は決算振替命令書により、それぞれ整理することができる。

(本条…追加〔平成15年規則21号〕、一部改正〔平成23年規則19号〕)

第4章 出納員及び現金取扱員

(出納員等の更迭)

第63条 出納員の更迭があったときは、前任者は更迭の日から5日以内に現金、帳簿、書類等を後任者に引き継ぎ、連署をもってその旨を会計管理者に報告しなければならない。

2 特別な事情により後任者に引き継ぐことができない場合は、会計管理者に引き継がなければならない。この場合会計管理者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに後任者に引き継がなければならない。

(1項…一部改正〔平成15年規則21号〕、1・2項…一部改正〔平成19年規則4号〕)

(指定金融機関等への払込み)

第64条 出納員は、その取り扱った現金及び小切手等を納付書により、収納した当日に指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、当日に払い込むことができない場合には、金融機関の翌営業日に払い込まなければならない。

2 出納員は、前項の規定にかかわらず、合理的理由がある場合にあっては、あらかじめ会計管理者の承認を得たうえで、次に掲げる日のうちいずれか早い日までに取り扱った現金を払い込むことができる。

(1) 収納の日の翌日から起算して7日を経過した日

(2) 保管する現金の累計額が1万円に達した日の翌日(金融機関の営業日でない場合は、翌営業日)

(本条…全部改正〔平成29年規則41号〕)

(報告)

第65条 出納員は、その取り扱った事務に関して事故が発生したときは、速やかにその事由を記載した書類をもって会計管理者を経て市長に報告しなければならない。

(1項…一部改正〔平成12年規則42号〕、1・2項…一部改正〔平成19年規則4号〕、1項…一部改正〔平成19年規則57号・23年19号・20号〕、1項…削除・旧2項…繰上〔平成30年規則38号〕)

(出納員等の設置)

第66条 市長は、地方自治法第171条第1項の規定により会計管理者の権限に属する現金の出納及び保管に関する事務を行わせるため、必要と認める課等及び総合支所に出納員を置く。

2 出納員の事務を補助させるため、必要に応じて現金取扱員を置く。

(見出…一部改正・本条…2項に繰下・新1項…追加〔平成30年規則38号〕)

(出納員及び現金取扱員の証票)

第67条 出納員及び現金取扱員には、必要に応じて身分を証する証票(様式第29号)を交付するものとする。

(本条…一部改正〔平成15年規則21号・23年19号・30年38号〕)

第5章 指定金融機関等

(帳簿諸表の保存)

第68条 指定金融機関等は、事務取扱いに関する帳簿及び証拠書類は、年度経過後5年間保存するものとする。その事務の解除を受けたときも、また同様とする。

(指定金融機関等の出納整理区分)

第69条 指定金融機関等は、次の区分による口座を設け、会計及び年度別に整理しなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 歳入歳出外現金収支金

(4) 一時借入金

(5) 預託金

(6) 支払未済繰越金

(本条…一部改正〔平成15年規則21号〕)

(督促手数料等の徴収)

第70条 指定金融機関等は、第33条の規定による通知を受けたときは、督促手数料又は延滞金を徴収しなければならない。

(収納の報告)

第71条 指定金融機関は、当日の収納が終わったときは収納報告書(様式第30号)を作成し、納入済通知書とともに会計管理者に提出するものとする。

(本条…一部改正〔平成11年規則52号・15年21号・19年4号・23年19号〕)

第72条 削除

(〔平成23年規則19号〕)

(小切手の確認)

第73条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、次の事項を調査して支払をしなければならない。

(1) 小切手は、合式であること。

(2) 小切手振出通知書と符合すること。

(3) 小切手は、その振出日から1年を経過したものでないこと。

2 前項の小切手が振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示者に返還しなければならない。

(1項…一部改正〔平成19年規則4号〕)

(支払の報告)

第74条 指定金融機関は、当日の支払が終わったときは支出報告書(様式第31号)を作成し、支出命令書とともに会計管理者に提出するものとする。

(本条…一部改正〔平成11年規則52号・19年4号・23年19号〕)

(収支の訂正)

第75条 指定金融機関は、会計管理者より公金振替書を受けたときは、第31条又は第62条の規定により当該科目に訂正しなければならない。

(本条…一部改正〔平成11年規則52号〕、見出・本条…一部改正〔平成15年規則21号〕、本条…一部改正〔平成19年規則4号〕)

(送金支払)

第76条 指定金融機関は、会計管理者より隔地払の通知を受けたときは、当日の支払に計上し、送金済通知書を会計管理者に返還し、第59条の規定により送金し、債権者から領収書を徴し会計管理者に送付しなければならない。

(本条…一部改正〔平成19年規則4号〕)

(返納金の戻入)

第77条 返納金の戻入通知書に現金を添えて納付したときは、領収書を本人に交付し、戻入済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(本条…一部改正〔平成15年規則21号・19年4号〕)

(債権者への支払の通知)

第78条 会計管理者は、第60条の規定により口座振替をしたときは、債権者へ口座振込のご案内(様式第32号)を送付しなければならない。ただし、会計管理者が認める場合は、この限りではない。

2 会計管理者は、現金により支払をする場合において、必要と認めるときは、あらかじめ債権者に対し通知するものとする。

(本条…一部改正〔平成15年規則21号〕、見出…全部改正・本条…一部改正・2項…追加〔平成16年規則181号〕、1・2項…一部改正〔平成19年規則4号〕、1項…一部改正〔平成23年規則19号・令和3年27号〕)

(支払の拒否)

第79条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、支払を拒否しなければならない。

(1) 支払依頼書のうち改ざん、抹消その他変造のこん跡があるとき。

(2) 正当な債権者と認め難いとき。

(本条…一部改正〔平成15年規則21号・19年52号〕)

(出納閉鎖後の未払金)

第80条 指定金融機関は、出納閉鎖期日までに支払を終わらない小切手があるときは、小切手振出通知書により出納閉鎖未払金調書(様式第33号)を作成して未払金を算出し、その金額を翌年度に繰越し整理するため前年度所属の歳出金口座から払い出し、これを支払未済繰越金の口座に振り替えなければならない。

(本条…一部改正〔平成23年規則19号〕)

(出納閉鎖後の支払)

第81条 指定金融機関は、前条の手続をした後、前年度所属に係る小切手に対し支出する場合においては、前条に規定する支払未済繰越金の口座から払い出さなければならない。

(1年を経過し支払を終わらない小切手の報告)

第82条 指定金融機関は、小切手の振出日付から1年を経過し支払を終わらないものがあるときは、当月分を翌月5日までに小切手振出通知書に支払期間経過の表示をし、支払期間経過未払金報告書(様式第34号)とともに会計管理者に提出しなければならない。

(本条…一部改正〔平成19年規則4号・23年19号〕)

(支払済みの記載)

第83条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、支払済みの支出命令書又は支払依頼一覧表及び支払依頼書の余白に支払年月日及び支払済みの記載をしなければならない。

(本条…一部改正〔平成19年規則52号・31年24号〕、見出・本条…一部改正〔令和3年規則27号〕)

(帳簿の記載等)

第84条 指定金融機関は、第69条の規定による口座別に現金出納簿を設け、日々の受払いを記載し、収支日計表(様式第35号)2通を会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の収支日計表を調査し、1通は認印等確認済みの記載のうえ指定金融機関に交付し、1通は市長の機関を経て保存しなければならない。

(2項…一部改正〔平成15年規則21号〕、1・2項…一部改正〔平成19年規則4号〕、1項…一部改正〔平成23年規則19号〕、見出・1・2項…一部改正〔令和3年規則27号〕)

(月計対照表の提出)

第85条 指定金融機関は、月計対照表(様式第36号)を2通作成し、翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項により提出を受けたときは、前条第2項の規定を準用する。

(2項…一部改正〔平成15年規則21号〕、1項…一部改正〔平成19年規則4号・23年19号〕)

(証拠書類の編さん)

第86条 指定金融機関は、第69条に規定する口座ごとに仕切伝票を調整し、取扱件数及び金額を記入のうえ編さんしなければならない。この場合は公金振替書等は当該書類の末尾に編さんしなければならない。

(本条…一部改正〔平成15年規則21号〕)

(臨時の現在高証明)

第87条 指定金融機関は、会計管理者から歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金の現在高証明の請求を受けたときは、随時その証明をしなければならない。

(本条…一部改正〔平成19年規則4号〕)

(指定金融機関との契約)

第88条 指定金融機関事務の取扱いに関しては、この規則の定めるもののほか、当該機関との契約をもってこれを定める。

(本条…一部改正〔平成15年規則21号〕)

第6章 歳入及び支出事務の委託

第1節 歳入事務の委託

(徴収又は収納事務の委託)

第88条の2 主管課長は、法第243条の2第1項の規定に基づき、私人に徴収又は収納の事務を委託(以下「公金収納事務委託」という。)しようとするときは、次に掲げる要件を満たすことを確認し、歳入の種類、納入義務者の範囲、委託する者(以下「委託収納者」という。)の氏名その他必要な事項を会計管理者に合議しなければならない。

(1) 公金の徴収又は収納の事務の委託に関し、十分な実績を有すること。

(2) 事業規模が委託する徴収又は収納の事務を遂行するため十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有すること。

(3) 徴収又は収納に関する記録を電子計算機により管理し、その電磁記録を提供することができること。

(4) 個人情報の漏えい、改ざん、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な管理体制を有すること。

2 前項の規定による公金収納事務委託をすることが決定したときは、委託の目的、徴収又は収納の時期及び方法、契約違反があったときの措置その他委託に必要な事項について、委託収納者と契約を締結するものとする。

3 前項の契約を締結したときは、速やかにその内容を会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項の契約を締結したときは、市長は、その旨の告示をし、かつ、委託収納者である旨を証する書類を当該委託収納者に交付しなければならない。ただし、納入通知書に記載する等の方法により、当該委託収納者に徴収又は収納の委託をした旨を納入義務者に知らしめることができる場合にあっては、この限りでない。

5 委託収納者は、前項により交付された書類を納入義務者の見やすい場所に掲示し、又は提示するものとする。

6 委託収納者は、その取扱いに係る収入金を収納したときは、その収入金を第5条第2号及び第6条の規定に準じて整理し、契約に定めるところにより、会計管理者等又は指定金融機関等に払い込まなければならない。

7 法第243条の2の5第1項の市長が定める歳入等は、次に掲げるものとする。

(1) 地方税(当該地方税に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。)

(2) 分担金

(3) 負担金

(4) 不動産売払代金

(5) 過料

(6) 損害賠償金(第8号に掲げる遅延損害金を除く。)

(7) 不当利得による返還金

(8) 第2号第3号及び第5号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第3号第4号及び前2号に掲げる歳入に係る遅延損害金

8 法第243条の2の5第2項の市長が定める方法は、第20条に規定するところによる。

(1・3項…一部改正〔平成19年規則4号〕、1項…一部改正〔平成23年規則20号〕、1項…一部改正・4―6項…追加〔平成30年規則38号〕、6項…一部改正〔令和2年規則30号〕、1項…一部改正・7・8項…追加〔令和6年規則18号〕)

第88条の3から第88条の5まで 削除

(〔令和6年規則18号〕)

第2節 支出事務の委託

(支出事務委託)

第88条の6 主管課長は、法第243条の2第1項の規定に基づき支出事務を委託しようとするときは、委託の目的、支払の時期又は期間、精算の報告、記録管理の方法、契約違反があったときの措置、危険負担その他委託に必要な事項について、支出事務を委託する者と契約を締結するものとする。

2 前項の規定により委託を受けた者は、事務完了後指定期限までに受託歳出金精算報告書(様式第37号)に、証拠書類を添えて、会計管理者に報告しなければならない。

(2項…一部改正〔平成19年規則4号・23年19号〕、1項…一部改正〔令和6年規則18号〕)

第7章 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金及び有価証券)

第89条 この規則において「歳入歳出外現金」又は「有価証券」とは法令又は契約の定めるところにより、市において保管の義務を有する現金又は有価証券をいう。

(歳入歳出外現金及び有価証券の納付)

第90条 市の所有に属しない現金を納付しようとする者は、納付書により会計管理者に納付しなければならない。

2 市の所有に属しない有価証券を納付しようとする者は、有価証券差入書(様式第38号)により会計管理者に納付しなければならない。この場合会計管理者は、保管証を交付しなければならない。

(1項…一部改正・2項…追加〔平成9年規則5号〕、1項…一部改正〔平成15年規則21号〕、1・2項…一部改正〔平成19年規則4号〕、2項…一部改正〔平成23年規則19号〕)

(保証金等の払戻し)

第91条 前条の規定により納付した保証金等の払戻しを受けようとする者は、請求書を市長に提出しなければならない。

(本条…一部改正〔平成15年規則21号〕)

(利札請求)

第92条 市長は、権利者から保証金等として納付した有価証券の利札の交付の請求を受けたときは、会計管理者をして支払期日の到来したものに限り、これを交付させるものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により利札を交付するときは、その領収書を徴さなければならない。

(1・2項…一部改正〔平成19年規則4号〕)

(保証金等が市に帰属したときの手続)

第93条 主管課長は、保証金等が市に帰属したときは納付者に通知するとともに、歳入金への振替の手続をとらなければならない。

第8章 雑則

(一時借入金の受入れ及び払出し)

第94条 市長及び会計管理者の一時借入金の受入れ又は払出しの手続は収入及び支出の例による。

(本条…一部改正〔平成19年規則4号〕)

(収支計算書の作成)

第95条 会計管理者は、毎月末現在、次に掲げる収支計算書を作成し、翌月市長及び監査委員にこれを提出しなければならない。

(1) 一般会計、特別会計、歳入歳出計算書総括表(様式第39号)

(2) 歳入歳出外現金収支計算書(様式第40号)

(3) 有価証券等保管表(様式第41号)

(本条…一部改正〔平成11年規則52号・19年4号・23年19号〕)

(帳簿等の検査)

第96条 会計管理者は、指定金融機関等、出納員その他権限に属する者の現金及び帳簿の検査を毎年1回行う。ただし、必要と認めるときは臨時に行うことができる。

2 公金収納事務委託がされている場合には、会計管理者は、その委託した歳入の徴収又は収納の事務について、定期又は随時に検査を行うものとする。

(本条…一部改正〔平成11年規則52号・19年4号〕、2項…追加〔平成30年規則38号〕)

(検査員)

第97条 会計管理者は、前条第1項及び第2項の検査を検査員に行わせることができる。

2 前項の検査員は、その都度会計管理者が会計職員のうちから命ずる。

(1・2項…一部改正〔平成19年規則4号〕、1項…一部改正〔平成30年規則38号〕)

(弁明の要求)

第98条 会計管理者又は検査員は、必要があると認めるときは、主管課長又は出納員に審理書若しくは口頭をもって弁明を要求し、又は直接会計に関係のない帳簿書類の提示を要求し、又は検査済みに属する事項を再検査することができる。

2 前項の要求を受けた者は、直ちにその要求に応じなければならない。

(1項…一部改正〔平成19年規則4号〕)

(検査員の処理)

第99条 検査員は、検査の結果を会計管理者に報告するとともに、検査上発見した事項は次により処理しなければならない。

(1) 重大な事項を認めたときは、その事由を徴し、そのてん末及び意見を付し、直ちに会計管理者の指揮を受けること。

(2) 簡単な事項については、期日を定めて整理を命じ、その報告を受けること。

(本条…一部改正〔平成19年規則4号〕)

(検定書の交付)

第100条 会計管理者は、検査が終わったときは検定書(様式第42号)を2部作成し、その1部を受検者に交付し、1部は検定書に関係書類を添付し、速やかに市長に報告しなければならない。ただし、前条に係る報告事項がない場合は、受検者への交付を省略することができる。

(本条…一部改正〔平成19年規則4号・23年19号・31年24号〕)

(責任)

第101条 会計管理者、出納員その他の会計職員及び資金の前渡を受けた職員は、すべてその保管に係る現金又は有価証券について善良なる管理者として注意を怠ってはならない。

(本条…一部改正〔平成15年規則21号・19年4号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は廃止する。

鳥取市金銭会計規則(昭和29年鳥取市規則第21号)

3 昭和38年度の歳入歳出予算に係る支出命令及び決算の手続並びに帳簿様式は、なお従前の例による。

4 この規則による改正前の鳥取市金銭会計規則の規定により行われた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定により行われたものとみなす。

(昭和40年規則第15号から昭和53年規則第14号までの改正附則省略)

(昭和57年12月29日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月2日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月13日規則第1号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。

(平成元年12月29日規則第48号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成4年3月27日規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年4月20日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成7年3月31日規則第13号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月10日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第31号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月6日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年9月29日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成12年3月28日規則第42号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(鳥取市国民健康保険条例施行規則の一部改正)

3 鳥取市国民健康保険条例施行規則(昭和34年鳥取市規則第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(鳥取市下水道条例施行規則の一部改正)

4 鳥取市下水道条例施行規則(昭和37年鳥取市規則第16号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(鳥取市税条例施行規則の一部改正)

5 鳥取市税条例施行規則(平成2年鳥取市規則第19号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(鳥取市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

6 鳥取市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年鳥取市規則第25号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(鳥取市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

7 鳥取市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年鳥取市規則第19号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(鳥取市改良住宅等の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

8 鳥取市改良住宅等の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年鳥取市規則第20号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成14年3月7日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年6月1日から施行する。(後略)

(平成15年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の鳥取市会計規則の規定により行われた手続その他の行為は、この規則による改正後の鳥取市会計規則の相当規定により行われたものとみなす。

(平成15年4月1日規則第24号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。(後略)

(平成16年10月29日規則第181号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成18年3月27日規則第30号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成19年6月29日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成19年9月28日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成21年11月13日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成25年12月27日規則第59号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市会計規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成29年12月20日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市会計規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、改正後の鳥取市会計規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成31年3月29日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市会計規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和2年3月31日規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市会計規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(令和3年12月22日規則第58号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年3月22日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鳥取市会計規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に委託した委託収納者について適用し、施行日前までに委託した委託収納者については、なお従前の例による。

3 地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第2条第3項の規定に基づき従前の公金事務を行うものについては、当該従前の公金事務を行う間については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(本表…全部改正〔平成31年規則24号〕)

名称

書体

寸法(mm)

ひな型

鳥取市出納員領収印

かい書

直径25

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鳥取市出納員領収印(日付入り)

かい書

直径24

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鳥取市出納員領収印(部・課名入り)

かい書

直径30

画像

鳥取市出納員領収印(日付、部・課名入り)

かい書

直径30

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()には、会計管理者が管理する番号を記載する。

(旧様式6号…繰上〔平成23年規則19号〕)

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(本様式…一部改正〔平成12年規則42号〕、旧様式7号…繰上〔平成23年規則19号〕)

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(本様式…全部改正〔平成21年規則39号〕、旧様式9号…繰上〔平成23年規則19号〕)

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(本様式…全部改正〔平成31年規則24号〕)

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(本様式…全部改正〔平成31年規則24号〕)

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(本様式…追加〔平成29年規則41号〕)

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(本様式…全部改正〔平成11年規則29号〕、一部改正・旧様式12号の2…繰下〔平成17年規則28号〕、旧様式12号の3…繰上〔平成23年規則19号〕)

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(本様式…全部改正〔平成31年規則24号〕)

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(本様式…全部改正〔平成31年規則24号〕)

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(本様式…全部改正〔平成11年規則52号〕、一部改正〔平成19年規則57号〕、旧様式14号の2…繰上〔平成23年規則19号〕)

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(本様式…追加〔平成11年規則52号〕、旧様式14号の3…繰上〔平成23年規則19号〕)

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(本様式…追加〔令和3年規則58号〕、一部改正〔令和6年規則18号〕)

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(本様式…全部改正〔平成31年規則24号〕)

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(本様式…全部改正〔平成31年規則24号〕)

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(本様式…全部改正〔平成31年規則24号〕)

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(本様式…全部改正〔平成31年規則24号〕)

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(本様式…一部改正〔平成11年規則52号・19年4号〕、旧様式16号…繰上〔平成23年規則19号〕)

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(本様式…全部改正〔平成16年規則181号〕、一部改正〔平成19年規則4号・57号〕、旧様式17号…繰上〔平成23年規則19号〕、一部改正〔平成24年規則24号・29年17号・31年24号〕)

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(本様式…追加〔平成17年規則28号〕、旧様式17号の2…繰上〔平成23年規則19号〕、一部改正〔平成24年規則24号・30年38号・31年24号〕)

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(本様式…全部改正〔平成16年規則181号〕、一部改正・旧様式17号の2…繰下〔平成17年規則28号〕、一部改正〔平成19年規則4号・57号〕、旧様式17号の3…繰下〔平成23年規則19号〕、一部改正〔平成29年規則17号〕)

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(本様式…追加〔平成17年規則28号〕、旧様式17号の4…繰下〔平成23年規則19号〕)

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(旧様式26号…繰上〔平成23年規則19号〕)

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(本様式…追加〔平成23年規則19号〕)

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(本様式…一部改正〔平成11年規則52号〕、旧様式28号…繰上〔平成23年規則19号〕)

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(本様式…一部改正〔平成11年規則52号・19年4号〕、旧様式29号…繰上〔平成23年規則19号〕、一部改正〔令和3年規則27号〕)

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(本様式…一部改正〔平成11年規則52号・19年52号〕、旧様式31号…繰上〔平成23年規則19号〕)

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(本様式…一部改正〔平成11年規則52号・19年4号〕、旧様式32号…繰上〔平成23年規則19号〕)

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(本様式…全部改正〔平成15年規則21号〕、一部改正〔平成19年規則4号〕、旧様式33号…繰上〔平成23年規則19号〕、一部改正〔令和2年規則30号〕)

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(本様式…追加〔平成15年規則21号〕、旧様式34号の2…繰上〔平成23年規則19号〕)

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様式第28号 削除

(〔平成30年規則38号〕)

(旧様式36号…繰上〔平成23年規則19号〕)

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(本様式…一部改正〔平成4年規則21号〕、全部改正〔平成11年規則52号〕、旧様式37号…繰上〔平成23年規則19号〕)

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(本様式…一部改正〔平成4年規則21号〕、全部改正〔平成11年規則52号〕、旧様式38号…繰上〔平成23年規則19号〕)

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(本様式…全部改正〔平成15年規則21号〕、一部改正〔平成18年規則30号・19年4号〕、旧様式39号…繰上〔平成23年規則19号〕)

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(旧様式40号…繰上〔平成23年規則19号〕)

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(本様式…一部改正〔平成11年規則52号・19年4号〕、旧様式41号…繰上〔平成23年規則19号〕)

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(本様式…全部改正〔平成11年規則52号〕、一部改正〔平成19年規則4号〕、旧様式42号…繰上〔平成23年規則19号〕)

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(本様式…一部改正〔平成4年規則21号・11年52号・19年4号〕、旧様式43号…繰上〔平成23年規則19号〕)

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(本様式…追加〔平成23年規則19号〕、一部改正〔令和3年規則27号〕)

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(本様式…追加〔平成9年規則5号〕、旧様式44号の2…繰上〔平成23年規則19号〕、一部改正〔令和3年規則27号〕)

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(本様式…一部改正〔平成4年規則21号〕、全部改正〔平成11年規則52号〕、旧様式45号…繰上〔平成23年規則19号〕)

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(本様式…追加〔平成11年規則52号〕、旧様式45号の2…繰上〔平成23年規則19号〕)

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(本様式…追加〔平成11年規則52号〕、旧様式45号の3…繰上〔平成23年規則19号〕)

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(本様式…追加〔平成11年規則52号〕、旧様式45号の3…繰上〔平成23年規則19号〕)

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(本様式…一部改正〔平成19年規則4号〕、旧様式46号…繰上〔平成23年規則19号〕)

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鳥取市会計規則

昭和39年5月1日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 会計・契約
沿革情報
昭和39年5月1日 規則第5号
昭和40年5月7日 規則第15号
昭和41年4月1日 規則第7号
昭和42年7月28日 規則第18号
昭和43年4月1日 規則第7号
昭和43年5月2日 規則第18号
昭和44年3月14日 規則第8号
昭和44年8月29日 規則第19号
昭和45年7月1日 規則第19号
昭和46年7月16日 規則第17号
昭和46年7月23日 規則第19号
昭和48年3月31日 規則第4号
昭和50年4月1日 規則第2号
昭和51年4月1日 規則第7号
昭和51年4月1日 規則第8号
昭和53年5月19日 規則第14号
昭和57年12月29日 規則第30号
昭和59年4月2日 規則第9号
昭和60年3月1日 規則第1号
昭和61年4月1日 規則第10号
平成元年1月13日 規則第1号
平成元年12月29日 規則第48号
平成4年3月27日 規則第8号
平成4年4月20日 規則第21号
平成7年3月31日 規則第13号
平成9年3月10日 規則第5号
平成10年3月30日 規則第31号
平成11年4月6日 規則第29号
平成11年9月29日 規則第52号
平成12年3月28日 規則第42号
平成13年3月30日 規則第33号
平成14年3月7日 規則第3号
平成15年3月31日 規則第21号
平成15年4月1日 規則第24号
平成16年10月29日 規則第181号
平成17年3月30日 規則第28号
平成18年3月27日 規則第30号
平成19年3月26日 規則第4号
平成19年6月29日 規則第52号
平成19年9月28日 規則第57号
平成21年11月13日 規則第39号
平成23年3月31日 規則第19号
平成23年3月31日 規則第20号
平成24年3月31日 規則第24号
平成25年12月27日 規則第59号
平成26年3月20日 規則第5号
平成29年3月31日 規則第17号
平成29年12月20日 規則第41号
平成30年3月30日 規則第38号
平成31年3月29日 規則第24号
令和2年3月31日 規則第30号
令和3年3月31日 規則第27号
令和3年12月22日 規則第58号
令和4年3月22日 規則第12号
令和6年3月28日 規則第18号