○鳥取市交通対策審議会条例

昭和52年4月1日

鳥取市条例第2号

(設置)

第1条 鳥取市における交通諸問題解決のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、鳥取市交通対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、交通対策の基本施策について調査及び審議をする。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 公募による者

(2項…一部改正〔平成12年条例8号・13年19号・20年42号〕)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(特別委員)

第5条 審議会に、特別の事項を調査及び審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、特別の事項に関し、学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別事項の調査及び審議が終了したときは、解任されるものとする。

(2項…一部改正〔平成12年条例8号〕)

(会長)

第6条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(2項…一部改正〔平成12年条例8号〕)

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、都市整備部において処理する。

(本条…一部改正〔昭和56年条例7号〕、旧9条…繰上〔平成12年条例8号〕、本条…一部改正〔平成15年条例1号〕)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(旧10条…繰上〔平成12年条例8号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第7号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例(中略)第13条から第23条まで(中略)の規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく委員は、この条例(中略)第13条から第23条まで(中略)の規定による改正後のそれぞれの条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧条例の規定による任期の残存期間とする。

(平成13年3月23日条例第19号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

鳥取市交通対策審議会条例

昭和52年4月1日 条例第2号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 交通対策・駐車場等
沿革情報
昭和52年4月1日 条例第2号
昭和56年4月1日 条例第7号
平成12年3月28日 条例第8号
平成13年3月23日 条例第19号
平成15年3月28日 条例第1号
平成20年9月24日 条例第42号