○鳥取市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則

平成5年3月26日

鳥取市規則第8号

鳥取市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年鳥取市規則第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般廃棄物の処理(第3条―第6条)

第3章 一般廃棄物処理手数料

第1節 可燃ごみ及びプラスチックごみ処理手数料の納入等(第7条―第9条)

第2節 大型ごみ処理手数料の納入等(第10条―第12条)

第3節 特定家庭用機器廃棄物処理手数料の納入等(第13条―第15条)

第4節 一般廃棄物処理手数料の減免(第16条)

第4章 一般廃棄物処理業(第17条―第27条)

第5章 浄化槽清掃業(第28条―第37条)

第6章 清掃指導員(第38条)

附則

(目次…一部改正〔平成11年規則39号・13年16号・18年83号・19年31号・23年18号・令和5年34号〕)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び鳥取市廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成5年鳥取市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、法、浄化槽法及び条例で使用する用語の例による。

第2章 一般廃棄物の処理

(家庭廃棄物の集積場所の届出)

第3条 家庭廃棄物(大型ごみ、特定家庭用機器廃棄物、し尿及び動物の死体を除く。)の収集を受けようとする占有者は、相当数の世帯ごとに集積場所を定め、ごみ集積場所届出書(様式第1号)により市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更する場合も、同様とする。

(見出…全部改正・本条…一部改正〔平成11年規則39号〕、本条…一部改正〔平成13年規則16号〕)

(指定袋)

第3条の2 条例第22条第2項に規定する指定袋の規格は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 前項の指定袋の様式は、市長が別に定める。

(本条…追加〔平成19年規則31号〕)

(大型ごみ又は特定家庭用機器廃棄物の戸別収集の申込み)

第3条の3 大型ごみ又は特定家庭用機器廃棄物の戸別ごとの収集を受けようとする占有者は、氏名、住所及び連絡先の電話番号並びに排出しようとする大型ごみ又は特定家庭用機器廃棄物の品目、個数及び排出場所を市長に連絡して申し込まなければならない。この場合において、市長は、収集日及び受付番号を占有者に通知するものとする。

2 前項の排出場所は、占有する建物の屋外等大型ごみ又は特定家庭用機器廃棄物を適正に排出することができ、かつ、収集に支障が生じない場所でなければならない。

(本条…追加〔平成11年規則39号〕、見出・1・2項…一部改正〔平成13年規則16号〕、旧3条の2…繰下〔平成19年規則31号〕)

(大型ごみ又は特定家庭用機器廃棄物の排出方法)

第3条の4 大型ごみ又は特定家庭用機器廃棄物を排出しようとする占有者は、前条第1項の規定により市長から通知のあった収集日に市長に連絡した排出場所に大型ごみ又は特定家庭用機器廃棄物を持ち出さなければならない。

2 条例第30条の2の規定により大型ごみ処理手数料納付券(様式第2号。以下「大型ごみ納付券」という。)の交付を受けた占有者は、交付された大型ごみ納付券に前条第1項の規定により通知された受付番号を記入し、排出する大型ごみにその大型ごみ納付券を貼付しなければならない。

3 条例第30条の2の規定により特定家庭用機器廃棄物処理手数料納付券(様式第3号。以下「特定家庭用機器廃棄物納付券」という。)の交付を受けた占有者は、交付された特定家庭用機器廃棄物納付券に前条第1項の規定により通知された受付番号を記入したもの及び条例第23条の5第3項に規定する書面を排出する特定家庭用機器廃棄物に貼付しなければならない。

4 占有者は、第1項に規定する排出場所に大型ごみ又は特定家庭用機器廃棄物を持ち出すときは、排出物が転落し、及び倒壊しないよう並びに収集に支障が生じないように整理しなければならない。

(本条…追加〔平成11年規則39号〕、見出・1・2項…一部改正・3項…追加・旧3項…一部改正し4項に繰下〔平成13年規則16号〕、3項…一部改正〔平成15年規則39号〕、3項…一部改正・旧3条の3…繰下〔平成19年規則31号〕、2・3項…一部改正〔平成23年規則18号〕)

(引取り拒否等の通知)

第3条の5 条例第23条の6第2項に規定する通知は、特定家庭用機器廃棄物の処理について(様式第4号)により行うものとする。

(本条…追加〔平成13年規則16号〕、一部改正〔平成15年規則39号〕、旧3条の4…繰下〔平成19年規則31号〕、一部改正〔平成23年規則18号〕)

(持出禁止物)

第4条 条例第23条第1項第6号に規定する処理に支障が生じる一般廃棄物で規則で定めるものは、次に掲げるものをいう。

(1) 引越し、庭木の刈り込み等による臨時的又は一時的に多量に発生するもの

(2) 処理施設で処理することができないもの

(3) その他市長が不適当と認めるもの

(本条…一部改正〔平成11年規則39号〕、旧5条…繰上〔平成18年規則2号〕)

(収集の拒否)

第5条 条例第23条の4第1項第5号に規定する処理に支障が生じる大型ごみで規則で定めるものは、次に掲げるものをいう。

(1) 引越し等による臨時的又は一時的に多量に発生するもの

(2) 処理施設で処理することができないもの

(3) その他市長が不適当と認めるもの

(本条…追加〔平成11年規則39号〕、一部改正〔平成15年規則39号〕、旧5条の2…繰上〔平成18年規則2号〕)

(多量の事業系一般廃棄物)

第6条 条例第26条第1項に規定する多量の事業系一般廃棄物とは、1日若しくは1回の排出量が5キログラム以上又は1か月の平均排出量が50キログラム以上のものをいう。

2 前項に規定する多量の事業系一般廃棄物を排出する事業者は、あらかじめ、事業ごみ排出届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、事業者が自ら処理する場合は、この限りでない。

(1項…一部改正〔平成11年規則39号〕、2項…一部改正〔平成23年規則18号〕)

第3章 一般廃棄物処理手数料

第1節 可燃ごみ及びプラスチックごみ処理手数料の納入等

(節名…改正〔平成18年規則83号・19年31号・令和5年34号〕)

(市が収集運搬する可燃ごみ及びプラスチックごみ処理手数料の納入)

第7条 市が収集し、運搬する可燃ごみ及びプラスチックごみ処理手数料の納入の通知は、口頭又は掲示により行うものとする。

(本条…全部改正〔平成19年規則31号〕、旧6条の2…繰下〔平成23年規則18号〕)

第8条及び第9条 削除

(〔令和5年規則34号〕)

第2節 大型ごみ処理手数料の納入等

(本節…追加〔平成11年規則39号〕)

(大型ごみ処理手数料)

第10条 条例別表に規定する品目ごとに規則で定める大型ごみ処理手数料の額は、別表第2のとおりとする。

(本条…追加〔平成11年規則39号〕、一部改正〔平成13年規則16号・19年31号〕、旧8条の2…繰下〔平成23年規則18号〕)

(大型ごみ処理手数料の納入通知)

第11条 大型ごみ処理手数料の納入の通知は、口頭又は掲示により行うものとする。

(本条…追加〔平成11年規則39号〕、旧8条の3…繰下〔平成23年規則18号〕)

(過誤納金の取扱い)

第12条 市長は、大型ごみ処理手数料の過誤納に係る徴収金がある場合において当該過誤納金を還付するときは、占有者に対し、過誤納金還付通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(本条…追加〔平成13年規則16号〕、旧8条の4…繰下〔平成23年規則18号〕)

第3節 特定家庭用機器廃棄物処理手数料の納入等

(本節…追加〔平成13年規則16号〕、一部改正〔平成19年規則31号〕)

(特定家庭用機器廃棄物処理手数料)

第13条 条例別表に規定する品目ごとに規則で定める特定家庭用機器廃棄物処理手数料の額は、別表第3のとおりとする。

(本条…追加〔平成13年規則16号〕、見出…全部改正・本条…一部改正〔平成19年規則31号〕、旧8条の5…繰下〔平成23年規則18号〕)

(特定家庭用機器廃棄物処理手数料の納入通知)

第14条 特定家庭用機器廃棄物処理手数料の納入の通知は、口頭又は掲示により行うものとする。

(本条…追加〔平成13年規則16号〕、見出・本条…一部改正〔平成19年規則31号〕、旧8条の6…繰下〔平成23年規則18号〕)

(過誤納金の取扱い)

第15条 市長は、特定家庭用機器廃棄物処理手数料の過誤納に係る徴収金がある場合において当該過誤納金を還付するときは、占有者に対し、過誤納金還付通知書により通知するものとする。

(本条…追加〔平成13年規則16号〕、一部改正〔平成19年規則31号〕、旧8条の7…繰下〔平成23年規則18号〕)

第4節 一般廃棄物処理手数料の減免

(旧3節…繰下〔平成11年規則39号〕、旧5節…繰下〔平成13年規則16号〕、旧6節…繰上〔平成23年規則18号〕)

第16条 条例第31条の規定による一般廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

第4章 一般廃棄物処理業

(許可申請書)

第17条 条例第32条第1項又は第2項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、次に掲げる許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業(収集、運搬)許可申請書(様式第13号)

(2) 一般廃棄物処理業(処分)許可申請書(様式第14号)

(許可申請書の添付書類)

第18条 許可申請者は、次に掲げる書類(第6号に掲げる書類にあっては、一般廃棄物の収集又は運搬の許可を受けようとする者に、第7号に掲げる書類にあっては、他の市町村の特定家庭用機器廃棄物を運搬する者に限る。)前条の申請書に添付しなければならない。

(1) 許可申請者が法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しない者であることを申し出する申出書(様式第15号)

(2) 許可申請者が法人である場合には、法人経歴書(様式第16号)及び法人役員略歴書(様式第17号)、許可申請者が個人である場合には、許可申請者略歴書(様式第17号)

(3) 許可申請者が法人である場合には、その法人の定款及び登記事項証明書、許可申請者が個人である場合には、その住民票抄本

(4) 従業者一覧表(様式第18号)

(5) 事業所の付近の見取図

(6) 一般廃棄物収集運搬車両一覧(様式第18号の2)

(7) 他の市町村において、一般廃棄物の運搬を業とする許可を受けていることを証する書面の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(本条…一部改正〔平成12年規則21号・13年16号・15年51号・17年1号・20年57号・令和2年5号〕)

(許可の基準)

第19条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者の条例第32条第3項第3号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器その他の運搬施設を有すること。

(2) 積替施設を有する場合には、一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。

(3) 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

(4) 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の適正な処理に関し市長が必要と認める事項に適合していること。

2 一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この項において同じ。)を業として行おうとする者の条例第32条第3項第3号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物(浄化槽(浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽をいう。)に係る汚泥又はし尿を除く。)の処分を業として行う場合には、その処分を業として行おうとする一般廃棄物の種類に応じ、当該一般廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。

(2) 保管施設を有する場合には、搬入された一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。

(3) 一般廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

(4) 一般廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の適正な処理に関し市長が必要と認める事項に適合していること。

(1・2項…一部改正〔平成18年規則83号〕)

(許可の期間)

第20条 条例第32条第4項に規定する規則で定める期間は、2年とする。

(本条…一部改正〔平成10年規則1号〕)

(許可証)

第21条 市長は、一般廃棄物処理業の許可をしたときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第19号)を交付する。

(変更の許可申請等)

第22条 条例第33条第1項の規定により一般廃棄物処理業の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業変更許可申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の一般廃棄物処理業変更許可申請書には、市長の指示する書類を添付しなければならない。

3 市長は、一般廃棄物処理業の変更の許可をしたときは、一般廃棄物処理業変更許可証(様式第19号)を交付する。

(廃止の届出)

第23条 条例第33条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が事業の全部又は一部を廃止した場合は、一般廃棄物処理業廃止届出書(様式第21号)に一般廃棄物処理業許可証を添えて当該廃止の日から10日以内に市長に提出しなければならない。

(見出・本条…一部改正〔平成13年規則16号〕)

(変更の届出)

第23条の2 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、条例第33条の2第2号から第8号までのいずれかに掲げる変更をしたときは、一般廃棄物処理業の変更届出書(様式第21号の2)を当該変更の日から10日以内に市長に提出しなければならない。

2 前項の一般廃棄物処理業の変更届出書には、市長の指示する書類を添付しなければならない。

(本条…追加〔平成13年規則16号〕)

(許可証の再交付申請)

第24条 条例第37条の規定により一般廃棄物処理業許可証の再交付を受けようとするときは、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第22号)に一般廃棄物処理業許可証を添えて(亡失した場合を除く。)市長に提出しなければならない。

(許可証の返納)

第25条 一般廃棄物処理業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに、一般廃棄物処理業許可証(第2号に該当する場合にあっては、亡失した一般廃棄物処理業許可証)を市長に返納しなければならない。

(1) 許可期間が満了したとき。

(2) 亡失により一般廃棄物処理業許可証の再交付を受けた場合で、亡失した当該許可証を発見したとき。

(3) 法第7条の4第1項又は条例第36条の2の規定により許可を取り消されたとき。

(本条…一部改正〔平成15年規則51号〕)

(実績報告)

第26条 一般廃棄物処理業者は、毎月10日までに前月の一般廃棄物の収集、運搬及び処分の状況について、一般廃棄物収集運搬実績報告書(様式第23号)又は一般廃棄物処分実績報告書(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業者及び従業員の遵守事項)

第27条 一般廃棄物処理業者及びその従業員は、法令及び条例に定めるもののほか、市長が指示した事項を遵守しなければならない。

第5章 浄化槽清掃業

(許可申請書)

第28条 条例第39条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者(以下「清掃業許可申請者」という。)は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

(本条…一部改正〔平成12年規則21号〕)

(許可申請書の添付書類)

第29条 清掃業許可申請者は、次に掲げる書類を前条の申請書に添付しなければならない。

(1) 清掃業許可申請者が浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しない者であることを申し出する申出書

(2) 浄化槽の清掃に関する専門的知識等を有する者に関する書類(様式第26号)

(3) 清掃業許可申請者が法人である場合には、法人経歴書及び法人役員略歴書、清掃業許可申請者が個人である場合には、許可申請者略歴書

(4) 清掃業許可申請者が法人である場合には、その法人の定款及び登記事項証明書、清掃業許可申請者が個人である場合には、その住民票抄本

(5) 従業者一覧表

(6) 事業所の付近の見取図

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(本条…一部改正〔平成12年規則21号・13年16号・17年1号・20年57号〕)

(許可の基準)

第30条 浄化槽清掃業の許可の基準は、浄化槽法第36条の規定に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 清掃業許可申請者が自ら業務を実施すること。

(2) スカム及び汚泥厚測定器具並びに自吸式ポンプその他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出しに適する器具を有していること。

(3) 温度計、透視度計、水素イオン濃度指数測定器具、汚泥沈澱試験器具その他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し後の槽内の汚泥等の調整に適する器具を有していること。

(4) パイプ及びスロット掃除器具並びにろ床洗浄器具その他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し後の槽内の汚泥等の調整に伴う単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等に適する器具を有していること。

(5) 浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有していること。

(許可証)

第31条 市長は、浄化槽清掃業の許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(様式第27号)を交付する。

(変更の届出等)

第32条 浄化槽法第37条に規定する変更の届出は、浄化槽清掃業変更届出書(様式第28号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の浄化槽清掃業変更届出書には、市長の指示する書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の届出により浄化槽清掃業許可証の書換えを必要とする場合には、当該許可証を書き換えて交付するものとする。

(廃止等の届出)

第33条 浄化槽法第38条に規定する廃止等の届出は、浄化槽清掃業廃止等届出書(様式第29号)に浄化槽清掃業許可証を添えて市長に届け出なければならない。

(許可証の再交付申請)

第34条 浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業許可証をき損し、又は亡失したときは、直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により浄化槽清掃業許可証の再交付を受けようとするときは、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第22号)にき損した浄化槽清掃業許可証を添えて(亡失した場合を除く。)市長に提出しなければならない。

(許可証の返納)

第35条 浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに、浄化槽清掃業許可証(第2号に該当する場合にあっては、亡失した浄化槽清掃業許可証)を市長に返納しなければならない。

(1) 許可期間が満了したとき。

(2) 亡失により浄化槽清掃業許可証の再交付を受けた場合で、亡失した当該許可証を発見したとき。

(3) 浄化槽法第41条第2項又は条例第39条の2の規定により許可を取り消されたとき。

(本条…一部改正〔平成15年規則51号〕)

(実績報告)

第36条 浄化槽清掃業者は、毎月10日までに前月の浄化槽清掃実績報告書(様式第30号)を市長に提出しなければならない。

(準用)

第37条 第20条及び第26条の規定は、浄化槽清掃業について準用する。

第6章 清掃指導員

第38条 清掃指導員は、法第19条に規定するもののほか、おおむね次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 条例第26条第1項に規定する多量の事業系一般廃棄物の認定を行い、その処理すべき場所及び方法その他必要な事項を指示すること。

(2) 一般廃棄物の持出し及び処理に関し、住民等を指導すること。

(3) 一般廃棄物の収集に関する苦情を処理すること。

(4) 不法投棄の実態を調査し、悪質な者を告発すること。

2 清掃指導員は、その身分を示す証明書(様式第31号)を携帯し、関係人の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年度に限り、編入前の国府町及び福部村の区域内における多量の事業系一般廃棄物の範囲については、第6条第1項の規定にかかわらず、なお国府町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年国府町規則第5号)又は福部村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成7年福部村規則第1号)の例による。

(本項…追加〔平成16年規則44号〕)

(鳥取市浄化槽法施行規則の廃止)

3 鳥取市浄化槽法施行規則(昭和61年鳥取市規則第7号)は、廃止する。

(旧2項…3項に繰下〔平成16年規則44号〕)

(平成7年3月31日規則第13号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月3日規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年1月23日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年7月21日規則第39号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第21号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年11月24日規則第101号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月26日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る手数料について適用し、同日前の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(平成14年6月27日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(平成15年9月24日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る手数料について適用し、同日前の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成15年12月24日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(「電気冷蔵庫」の次に「及び電気冷凍庫」を加える部分に限る。)は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定(電気冷凍庫に係る部分に限る。)は、平成16年4月1日以後の申込みに係る手数料について適用し、同日前の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(平成16年9月30日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の申込みに係る手数料について適用し、同日前の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成17年3月4日規則第1号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年3月29日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月20日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(可燃ごみの指定袋に関する規則の廃止)

2 可燃ごみの指定袋に関する規則(平成13年鳥取市規則第60号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る手数料について適用し、同日前の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(平成20年9月30日規則第57号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2及び別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る手数料について適用し、同日前の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(平成27年1月20日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2及び別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の申し込みに係る手数料について適用し、同日前の申し込みに係る手数料については、なお従前の例による。

(令和2年2月10日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜修正のうえこれを使用することができる。

(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(令和5年7月5日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、令和5年10月1日以後の申込みに係る手数料について適用し、同日前の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(令和6年1月23日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

別表第1(第3条の2関係)

(本表…全部改正〔平成19年規則31号〕)

1 可燃ごみ指定袋

区分

極小

材質

高密度ポリエチレン製ナチュラル(半透明)

寸法(マチ付きの場合)

縦 800mm

縦 700mm

縦 550mm

縦 500mm

横 650mm(460mm)

横 550mm(390mm)

横 480mm(360mm)

横 450mm(300mm)

厚さ

0.020mm以上

2 プラスチックごみ指定袋

区分

材質

低密度ポリエチレン製ナチュラル(透明)

寸法(マチ付きの場合)

縦 800mm

縦 700mm

縦 550mm

横 650mm(460mm)

横 550mm(390mm)

横 480mm(360mm)

厚さ

0.020mm以上

別表第2(第10条関係)

(本表…追加〔平成19年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則11号・23年18号・27年1号・令和5年34号〕)

大型ごみ処理手数料

種別

品目

金額

家庭電気・ガス・石油器具類・OA機器

液晶プロジェクションテレビジョン受信機

1品目につき3,000円

いす型あんま機

1品目につき3,000円

ステレオセット(ミニコンポ)

1品目につき1,000円

ステレオセット(ミニコンポ以外)

1品目につき2,000円

スピーカー1組(一辺が30cm以上のもの)

1品目につき1,500円

ステレオアンプ(チューナー)

1品目につき500円

ビデオデッキ

1品目につき500円

ラジオカセット(一辺が50cm以上のもの)

1品目につき500円

石油(ガス)ファンヒーター

1品目につき500円

石油ストーブ

1品目につき500円

電気(ガス)ストーブ(一辺が50cm以上のもの)

1品目につき500円

電気カーペット(一辺が50cm以上のもの)

1品目につき500円

電気毛布

1品目につき500円

こたつ(台と板の1組、又は台のみのもの)

1品目につき1,000円

扇風機(一辺が50cm以上のもの)

1品目につき500円

掃除機(ハンディ型を除く。)

1品目につき500円

ふとん乾燥機

1品目につき500円

ミシン(足踏み式)

1品目につき1,500円

ミシン(卓上式)

1品目につき500円

もちつき機

1品目につき500円

換気扇(一辺が30cm以上のもの)

1品目につき500円

除湿機

1品目につき500円

ガステーブル(ガスこんろ)

1品目につき500円

照明器具(一辺が50cm以上のもの)

1品目につき500円

ズボンプレッサー

1品目につき500円

食器洗い乾燥機

1品目につき500円

電子レンジ

1品目につき500円

台所用瞬間湯沸かし器

1品目につき500円

ワードプロセッサー

1品目につき500円

プリンター

1品目につき500円

家具・寝具類

ソファー(1人用)

1品目につき1,500円

ソファー(2人用以上)

1品目につき2,000円

食卓テーブル

1品目につき1,000円

応接セット用テーブル

1品目につき500円

座卓(一辺が50cm以上のもの)

1品目につき500円

いす(一辺が50cm以上のもの)

1品目につき500円

(木製)

1品目につき1,000円

(スチール製)

1品目につき1,500円

たんす(幅及び高さの合計が2m未満のもの)

1品目につき1,000円

たんす(幅及び高さの合計が2m以上3m未満のもの)

1品目につき1,500円

たんす(幅及び高さの合計が3m以上のもの)

1品目につき2,000円

食器棚(幅及び高さの合計が2m未満のもの)

1品目につき1,000円

食器棚(幅及び高さの合計が2m以上3m未満のもの)

1品目につき1,500円

食器棚(幅及び高さの合計が3m以上のもの)

1品目につき2,000円

本棚(木製(幅及び高さの合計が2m未満のもの))

1品目につき1,000円

本棚(木製(幅及び高さの合計が2m以上3m未満のもの))

1品目につき1,500円

本棚(木製(幅及び高さの合計が3m以上のもの))

1品目につき2,000円

本棚(スチール製(幅及び高さの合計が2m未満のもの))

1品目につき1,000円

本棚(スチール製(幅及び高さの合計が2m以上3m未満のもの))

1品目につき2,000円

本棚(スチール製(幅及び高さの合計が3m以上のもの))

1品目につき2,500円

下駄箱(幅及び高さの合計が2m未満のもの)

1品目につき1,000円

下駄箱(幅及び高さの合計が2m以上3m未満のもの)

1品目につき1,500円

下駄箱(幅及び高さの合計が3m以上のもの)

1品目につき2,000円

カラーボックス

1品目につき500円

ワゴン

1品目につき500円

サイドボード

1品目につき1,000円

シングルベッド(枠のみ)

1品目につき500円

ダブル(セミダブル・2段)ベッド(枠のみ)

1品目につき1,000円

ベビーベッド

1品目につき500円

スプリングマットレス

1品目につき3,000円

マットレス(スプリングを含まないもの)

1品目につき500円

ふとん(5枚まで)

1品目につき500円

アコーディオンカーテン

1品目につき1,000円

ブラインド

1品目につき500円

カーテンレール(長さが50cm以上のもの)

1品目につき500円

カーペット(じゅうたん)(一辺が50cm以上のもの)

1品目につき500円

衣装ケース(金属製)

1品目につき500円

衣装ケース(プラスチック製)(ケース単体のみの場合は3箱まで)

1品目につき500円

鏡台(ドレッサー)

1品目につき1,000円

座いす(金属を含むもの)

1品目につき1,000円

姿見

1品目につき500円

テレビ台

1品目につき1,000円

趣味用品

自転車

1品目につき500円

補助動力付自転車

1品目につき1,000円

一輪車

1品目につき500円

音楽用キーボード

1品目につき500円

カラオケセット

1品目につき1,000円

ゴルフクラブ(5本まで)

1品目につき500円

ゴルフバック

1品目につき500円

スキー板

1品目につき500円

スノーボード

1品目につき500円

卓球台

1品目につき3,000円

キャンプ用テント

1品目につき1,000円

ビーチパラソル

1品目につき500円

サイクリングマシーン

1品目につき1,500円

ぶらさがり健康器

1品目につき1,000円

ランニングマシーン

1品目につき1,000円

天体望遠鏡(長さ50cm以上のもの)

1品目につき1,000円

その他

室外アンテナ(テレビ用)

1品目につき500円

クーラーボックス(一辺が50cm以上のもの)

1品目につき500円

タイヤチェーン

1品目につき500円

こたつ板

1品目につき500円

編み機

1品目につき500円

スーツケース(一辺が50cm以上のもの)

1品目につき500円

スノーダンプ

1品目につき500円

すべり台(幼児用)

1品目につき1,000円

ブランコ(幼児用)

1品目につき1,000円

チャイルドシート

1品目につき1,000円

三輪車

1品目につき500円

ベビーカー

1品目につき1,000円

歩行器

1品目につき500円

ねこ車(一輪車)

1品目につき1,000円

トタン1枚(一辺が50cm以上のもの)

1品目につき500円

雨とい1本(長さが50cm以上のもの)

1品目につき500円

脚立

1品目につき500円

障子(ふすま)

1品目につき500円

網戸

1品目につき500円

玄関泥落としマット(金属製)

1品目につき500円

流し台

1品目につき2,000円

(2枚につき)

1品目につき1,000円

水槽(最も長い辺の長さが50cm以上90cm未満のもの)

1品目につき500円

水槽(最も長い辺の長さが90cm以上のもの)

1品目につき1,500円

風呂のふた

1品目につき500円

物干し竿(長さが50cm以上のもの)(3本まで)

1品目につき500円

物干し台(コンクリート台)(2つまで)

1品目につき1,000円

米びつ(ライスハイザー)

1品目につき500円

備考 この表に掲げる品目以外の大型ごみの処理手数料の額は、その容量、重量、形状等が類似する品目の項に掲げる額とする。

別表第3(第13条関係)

(本表…追加〔平成13年規則16号〕、一部改正〔平成16年規則3号〕、旧別表2…一部改正し別表3に繰下〔平成19年規則31号〕、本表…一部改正〔平成21年規則11号・23年18号・27年1号〕)

特定家庭用機器廃棄物処理手数料

種別

品目

金額

特定家庭用機器廃棄物

ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)

1品目につき 3,000円

テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの

(1) ブラウン管式のもの

(2) 液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)及びプラズマ式のもの

16型未満の場合

1品目につき 1,500円

16型以上の場合

1品目につき 2,500円

電気冷蔵庫及び電気冷凍庫

1品目につき 3,000円

電気洗濯機及び衣類乾燥機

1品目につき 2,500円

(本様式…全部改正〔令和6年規則1号〕)

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(本様式…全部改正〔令和5年規則34号〕)

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(本様式…追加〔平成13年規則16号〕、全部改正〔平成16年規則3号〕、一部改正〔平成19年規則31号〕、旧様式1号の3…繰下〔平成23年規則18号〕)

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(本様式…追加〔平成13年規則16号〕、一部改正〔平成15年規則39号・19年31号〕、旧様式1号の4…繰下〔平成23年規則18号〕)

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(旧様式3号…繰下〔平成23年規則18号〕)

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様式第6号から様式第10号まで 削除

(〔令和5年規則34号〕)

(本様式…全部改正〔平成14年規則28号〕、一部改正〔平成23年規則18号〕)

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(本様式…全部改正〔平成19年規則31号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…全部改正〔平成13年規則16号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…全部改正〔平成13年規則16号〕、一部改正〔平成15年規則51号・令和3年33号〕)

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(本様式…一部改正〔平成12年規則21号・15年51号・令和2年5号・3年33号〕)

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(本様式…追加〔平成13年規則16号〕)

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(本様式…一部改正〔平成7年規則13号〕)

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(本様式…一部改正〔平成13年規則16号・令和3年33号〕)

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(本様式…一部改正〔平成13年規則16号〕)

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(本様式…追加〔平成13年規則16号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…全部改正〔平成18年規則2号〕、一部改正…〔平成18年規則83号〕)

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(本様式…一部改正〔平成9年規則2号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…一部改正〔平成12年規則101号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…全部改正〔令和5年規則34号〕)

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鳥取市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則

平成5年3月26日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成5年3月26日 規則第8号
平成7年3月31日 規則第13号
平成9年3月3日 規則第2号
平成10年1月23日 規則第1号
平成11年7月21日 規則第39号
平成12年3月28日 規則第21号
平成12年11月24日 規則第101号
平成13年3月26日 規則第16号
平成14年6月27日 規則第28号
平成15年9月24日 規則第39号
平成15年12月24日 規則第51号
平成16年3月1日 規則第3号
平成16年9月30日 規則第44号
平成17年3月4日 規則第1号
平成17年3月29日 規則第14号
平成18年2月20日 規則第2号
平成18年6月26日 規則第83号
平成19年3月29日 規則第31号
平成20年9月30日 規則第57号
平成21年3月31日 規則第11号
平成23年3月31日 規則第18号
平成27年1月20日 規則第1号
令和2年2月10日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第33号
令和5年7月5日 規則第34号
令和6年1月23日 規則第1号