○鳥取市狂犬病予防法施行細則

平成10年3月24日

鳥取市規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成16年規則139号〕)

(犬の登録申請)

第2条 法第4条第1項の規定による犬の登録を受けようとする者は、登録申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。ただし、当該申請と同時に省令第12条第2項の規定による注射済票の交付を申請する場合にあっては、登録申請書兼狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第1号の2)を市長に提出するものとする。

(本条…一部改正〔平成25年規則8号〕)

(鑑札の再交付申請)

第3条 省令第6条の規定による鑑札の再交付を受けようとする者は、鑑札再交付申請書(様式第2号)により、市長に申請しなければならない。

(犬の死亡届)

第4条 省令第8条第1項の規定による犬の死亡届は、犬の死亡届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(登録事項の変更届)

第5条 省令第9条の規定による犬の登録事項変更届は、犬の登録事項変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(注射済票の交付申請)

第6条 省令第12条第2項の規定による注射済票の交付を受けようとする者は、狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第5号)により、市長に申請しなければならない。ただし、第2条ただし書に規定する場合にあっては、当該ただし書に規定するところによるものとする。

(本条…一部改正〔平成25年規則8号〕)

(注射済票の再交付申請)

第7条 省令第13条の規定による注射済票の再交付を受けようとする者は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第6号)により、市長に申請しなければならない。

(捕獲人)

第8条 法第6条第2項の規定による捕獲人になろうとする者は、犬の捕獲人指定申請書(様式第7号)を市長に提出してその指定を受けなければならない。

2 市長は、前項により捕獲人を指定したときは、省令第14条の規定による証票とともに、様式第8号の指定証を交付する。

(本条…追加〔平成30年規則21号〕)

第9条 捕獲人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 捕獲に従事する間は、省令第14条の証票を左腕に着けること。

(2) 前号の証票を他人に譲り渡し、又は貸与しないこと。

(3) 法第6条第1項及び第18条第1項に規定する以外の犬は捕獲しないこと。

(4) その他捕獲に当たっては狂犬病予防員(法第3条第1項に規定する狂犬病予防員をいう。以下同じ。)の指示に従うこと。

(本条…追加〔平成30年規則21号〕)

第10条 市長は、捕獲人が次の各号のいずれかに該当する場合は、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 業務に関して不正な行為があったとき。

(本条…追加〔平成30年規則21号〕)

(処分前の評価)

第11条 政令第5条の規定による犬の評価は、評価人の合議により決定しなければならない。

2 前項の評価人は、次に掲げる者各1名をもって充てる。

(1) 狂犬病予防員

(2) 開業獣医師

(3) 犬についての知識経験を有する者

(本条…追加〔平成30年規則21号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(旧附則…一部改正〔平成16年規則139号〕)

(経過措置)

2 国府町、福部村、河原町、用瀬町、気高町、鹿野町及び青谷町の編入の日前に狂犬病予防法施行細則(平成10年国府町規則第10号)、狂犬病予防法施行細則(平成10年福部村規則第7号)、河原町狂犬病予防法施行細則(平成12年河原町規則第11号)、用瀬町狂犬病予防法施行細則(平成10年用瀬町規則第4号)、気高町狂犬病予防法施行細則(平成12年気高町規則第11号)、狂犬病予防法施行規則(平成10年鹿野町規則第9号)又は青谷町狂犬病予防法施行細則(平成12年青谷町規則第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(本項…追加〔平成16年規則139号〕)

(平成16年10月29日規則第139号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市狂犬病予防法施行細則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成30年3月16日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に狂犬病予防法施行細則(昭和25年鳥取県規則第83号)の規定に基づき行った処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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(本様式…追加〔平成25年規則8号〕)

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(本様式…一部改正〔平成30年規則21号〕)

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(本様式…全部改正〔平成25年規則8号〕)

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(本様式…追加〔平成30年規則21号〕)

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(本様式…追加〔平成30年規則21号〕)

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鳥取市狂犬病予防法施行細則

平成10年3月24日 規則第17号

(平成30年4月1日施行)