○鳥取市災害遺児手当支給条例施行規則

昭和49年9月30日

鳥取市規則第37号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市災害遺児手当支給条例(昭和49年鳥取市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(認定の請求)

第2条 条例第5条の規定による認定を受けようとする者は、災害遺児手当認定請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 災害により死亡し、又は障害の状態になったことを明らかにすることができる書類

(2) 災害により死亡し、又は障害の状態となった者が、災害遺児の養育者であったことを明らかにすることができる書類

(3) 養育者が、災害により障害の状態になったときは、当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(様式第2号)

(4) 災害遺児が、15歳に達した日の属する学年末日以後引き続いて中学校又は特別支援学校の中学部に在学するときは在学証明書

(5) 災害遺児の養育者又は未成年後見人若しくはこれに準ずる者であることを明らかにすることができる書類

(6) その他市長が必要と認める種類

(本条…一部改正〔昭和56年規則24号・63年22号・平成12年33号・19年14号〕)

(認定の通知)

第3条 市長は、前条の請求があった場合において、災害遺児手当(以下「手当」という。)を受ける資格を有すると認め、その額を決定したときは、災害遺児手当認定通知書(様式第3号)を交付し、手当の受給資格がないと認めたときは、その理由を付して請求者に通知しなければならない。

(喪失等の届出)

第4条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、条例第3条の規定に該当しなくなったときは、災害遺児手当受給資格喪失届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 受給者は、住所、氏名を変更したときは、災害遺児手当受給に関する変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

1 この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

2 鳥取市交通遺児手当支給条例施行規則(昭和47年鳥取市規則第7号。以下「旧規則」という。)は廃止する。

3 この規則施行の際、旧規則の規定によりなされた請求、通知及び届出は、それぞれこの規則の規定によりなされたものとみなす。

(昭和56年6月26日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月29日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができるものとする。

(平成12年3月28日規則第33号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年6月2日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(本様式…全部改正〔令和2年規則41号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…一部改正〔昭和56年規則24号・63年22号〕)

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(本様式…一部改正〔昭和63年規則22号〕)

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(本様式…一部改正〔平成5年規則6号〕)

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(本様式…一部改正〔平成5年規則6号〕)

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鳥取市災害遺児手当支給条例施行規則

昭和49年9月30日 規則第37号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉
沿革情報
昭和49年9月30日 規則第37号
昭和56年6月26日 規則第24号
昭和63年6月29日 規則第22号
平成5年3月26日 規則第6号
平成12年3月28日 規則第33号
平成19年3月26日 規則第14号
令和2年6月2日 規則第41号
令和3年3月31日 規則第33号