○鳥取市立豊実会館保育施設管理規則

昭和53年10月20日

鳥取市規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市就業改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和53年鳥取市条例第29号)第14条の規定に基づき、鳥取市立豊実会館の保育施設(以下「保育施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成12年規則19号〕)

(休館日及び開館時間)

第2条 保育施設の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。

(1) 休館日

 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(2) 開館時間 午前7時30分から午後6時まで

2 市長は、管理上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間又は休館日を変更することができる。

(2項…追加〔平成10年規則28号〕、見出…全部改正・1項…一部改正〔平成16年規則151号〕)

(その他)

第3条 保育施設への入所及び退所の手続、職員の任務並びに使用料の額、減免の基準及び納期については、鳥取市保育所条例(昭和34年鳥取市条例第8号)第1条に規定する要保育児童の例による。

(本条…全部改正〔昭和62年規則17号〕、一部改正〔平成10年規則28号・12年19号〕、旧5条…繰上〔平成16年規則151号〕、旧4条…繰上〔平成19年規則62号〕、本条…一部改正〔平成27年規則19号〕)

この規則は、昭和53年12月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月17日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成5年3月29日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第12号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日規則第151号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

鳥取市立豊実会館保育施設管理規則

昭和53年10月20日 規則第23号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉
沿革情報
昭和53年10月20日 規則第23号
昭和57年4月1日 規則第9号
昭和62年7月17日 規則第17号
平成5年3月29日 規則第17号
平成6年3月30日 規則第12号
平成10年3月27日 規則第28号
平成11年3月26日 規則第16号
平成12年3月28日 規則第19号
平成13年3月23日 規則第14号
平成16年10月29日 規則第151号
平成19年9月28日 規則第62号
平成27年3月31日 規則第19号