○鳥取市介護老人保健施設の設置及び管理に関する条例

平成4年3月27日

鳥取市条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び第228条第1項の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第25項に規定する介護老人保健施設の設置及び管理並びに利用料金等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…追加〔平成17年条例115号〕)

(設置及び名称)

第2条 市民の老後の健康を守り、老人福祉の増進を図るため、鳥取市介護老人保健施設やすらぎ(以下「やすらぎ」という。)を鳥取市的場一丁目に設置する。

(本条…一部改正〔平成12年条例16号〕、見出…全部改正・一部改正・旧1条…繰下〔平成17年条例115号〕)

(事業)

第3条 やすらぎは、法の規定により要介護状態又は要支援状態と認定された者に対し、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護保健施設サービス(法第8条第28項に規定する介護保健施設サービスをいう。)

(2) 短期入所療養介護(法第8条第10項に規定する短期入所療養介護をいう。)及び介護予防短期入所療養介護(法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護をいう。)

(3) 通所リハビリテーション(法第8条第8項に規定する通所リハビリテーションをいう。)及び介護予防通所リハビリテーション(法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーションをいう。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(本条…全部改正〔平成17年条例115号〕、一部改正〔平成31年条例14号〕)

(定員)

第4条 やすらぎの利用定員は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号及び第2号に掲げる事業 100名

(2) 前条第3号に掲げる事業 23名

(本条…全部改正〔平成17年条例115号〕、一部改正〔平成19年条例55号・31年14号〕)

(指定管理者による管理)

第5条 やすらぎの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正にやすらぎの管理を行わなければならない。

(本条…追加〔平成17年条例115号〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) やすらぎの利用に関する業務

(3) やすらぎの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、やすらぎの管理上市長が必要と認める業務

(本条…追加〔平成17年条例115号〕)

(利用の許可等)

第7条 やすらぎを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する利用の許可に、やすらぎの管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(本条…全部改正〔平成12年条例16号〕、見出・1項…一部改正・2項…追加・旧5条…繰下〔平成17年条例115号〕)

(利用料金)

第8条 やすらぎの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、やすらぎの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金の種類及び額は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に係る利用料金は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)又は指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)に基づき算出した額とする。

(2) 室料は、介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第61条の3第2項第2号に規定する特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第412号)において定める額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定める額とする。ただし、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条の5各号又は第97条の3各号に掲げる者にあっては、介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び同法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第414号)の規定により算定した額を上限とする。

(3) 日常生活に要する費用は、規則で定める額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定める額とする。

3 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(本条…追加〔平成12年条例16号〕、1項…一部改正〔平成17年条例57号〕、見出・1・2項…一部改正・3項…追加・旧6条…繰下〔平成17年条例115号〕、2項…一部改正〔平成20年条例34号・31年14号〕)

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、前条第2項第2号及び第3号に規定する利用料金を減額し、又は免除することができる。

(本条…一部改正・旧6条…繰下〔平成12年条例16号〕、一部改正〔平成17年条例57号〕、見出・本条…一部改正・旧7条…繰下〔平成17年条例115号〕)

(利用料金の不返還)

第10条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(本条…追加〔平成17年条例115号〕)

(手数料)

第11条 やすらぎにおいて各種診断書の交付を受ける者は、1通につき1,100円の手数料を納付しなければならない。

(本条…追加〔平成17年条例115号〕、一部改正〔平成25年条例52号・31年14号〕)

(手数料の減免)

第12条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。

(本条…追加〔平成17年条例115号〕)

(利用の許可の取消し等)

第13条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、やすらぎの利用を制限し、若しくは停止し、又はその利用の許可を取り消すことができる。

(1) 共同生活の秩序を乱し、相互の和を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 故意に施設の設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、やすらぎの管理上支障があると認めるとき。

(本条…追加〔平成12年条例16号〕、見出…全部改正・本条…一部改正・旧8条…繰下〔平成17年条例115号〕)

(行為の制限等)

第14条 やすらぎにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、やすらぎの管理上支障があると認められる行為

2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又はやすらぎからの退去を命ずることができる。

(本条…追加〔平成17年条例115号〕)

(損害賠償)

第15条 やすらぎの施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

2 第13条の規定に基づく利用の許可の取消し等によって利用者が被った損害については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。

(本条…追加〔平成17年条例115号〕)

(罰則)

第16条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第11条の手数料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、手数料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(本条…追加〔平成12年条例16号〕、1・2項…一部改正・旧13条…繰下〔平成17年条例115号〕)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(旧11条…繰下〔平成12年条例16号〕、本条…一部改正・旧14条…繰下〔平成17年条例115号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。(平成4年4月規則第18号で、同4年4月20日から施行)

(特別多数議決を要する公の施設に関する条例の一部改正)

2 特別多数議決を要する公の施設に関する条例(昭和39年鳥取市条例第12号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成7年3月29日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月21日条例第55号)

この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による鳥取市本的場土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。(後略)

(平成9年3月26日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、適用日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後の条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料及び適用日の前日までの使用又は利用により適用日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第11条を第14条とし、同条の前に1条を加える改正規定は、同年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に施設に入所している者については、改正後の第5条の規定による許可を受けた者とみなす。

3 改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日以後の施設の利用に係る利用料について適用し、同日前の施設の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

4 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第26条第1項に規定する老人医療受給対象者が、この条例の施行の日以後引き続き施設に入所して第4条第1号のサービスを受ける場合の利用料は、改正後の第6条の規定にかかわらず、同法第26条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める額とする。

(特別多数議決を要する公の施設に関する条例の一部改正)

5 特別多数議決を要する公の施設に関する条例(昭和39年鳥取市条例第12号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成12年12月22日条例第45号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月26日条例第16号)

この条例は、平成14年6月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日以後の施設の利用に係る利用料について適用し、同日前の施設の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

(平成17年12月26日条例第115号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市介護老人保健施設事業の設置等に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市介護老人保健施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月25日条例第55号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第20条、第32条、第34条、第35条、第51条及び第52条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市介護老人保健施設の設置及び管理に関する条例第11条の規定は、平成31年10月1日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前までの申請に係る手数料については、なお従前の例による。

鳥取市介護老人保健施設の設置及び管理に関する条例

平成4年3月27日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 高齢者福祉
沿革情報
平成4年3月27日 条例第3号
平成7年3月29日 条例第2号
平成7年12月21日 条例第55号
平成9年3月26日 条例第7号
平成12年3月28日 条例第16号
平成12年12月22日 条例第45号
平成14年3月26日 条例第16号
平成17年9月30日 条例第57号
平成17年12月26日 条例第115号
平成19年12月25日 条例第55号
平成20年6月20日 条例第34号
平成25年12月20日 条例第52号
平成31年3月25日 条例第14号
令和7年12月22日 条例第60号