○鳥取市外国人高齢者福祉手当等支給条例施行規則

平成8年3月28日

鳥取市規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市外国人高齢者福祉手当等支給条例(平成8年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(公的年金等)

第3条 条例第3条第1項第4号の公的年金等とは、次に掲げるものをいう。

(1) 恩給法(大正12年法律第48号)に基づく年金たる給付

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく年金たる給付

(3) 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)に基づく年金たる給付

(4) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく年金たる給付

(5) 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)に基づく年金たる給付

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく年金たる給付

(7) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく年金たる給付

(8) 国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)に基づく年金たる給付

(9) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく年金たる給付

(10) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく年金たる給付

(11) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく年金たる給付

(12) 執行官法(昭和41年法律第111号)に基づく年金たる給付

(13) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に基づく年金たる給付

(14) 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付

2 条例第3条第1項第4号の受給年額の算定は、1月1日から6月30日までの間にあってはその日の属する年の前年の7月1日現在における受給年額とし、7月1日から12月31日までの間にあってはその日の属する年の7月1日現在における受給年額とする。

(1項…一部改正〔平成9年規則13号・10年3号・14年11号・15年31号〕)

(認定手続)

第4条 条例第5条第2項に規定する手当の受給資格及び額の認定手続は、鳥取市外国人福祉手当支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出することによる。

(1) 外国人登録原票の写し

(2) 住民票の写し

(3) 公的年金等の受給年額を証する書類

(4) 高齢者福祉手当を申請する者にあっては、本人、配偶者及び扶養義務者の前年の所得(1月1日から6月30日の申請にあっては、前々年の所得とする。以下同じ。)を証する書類

(5) 障害者福祉手当を申請する者にあっては、本人の前年の所得を証する書類及び条例第3条第2項第2号に該当することを証する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(本条…一部改正〔平成12年規則71号・24年38号〕)

(認定等の通知)

第5条 前条の規定による申請に対する決定の通知は、鳥取市外国人福祉手当資格認定(不認定)通知書(様式第2号)による。

(本条…一部改正〔平成9年規則13号〕)

第6条 条例第7条の規定により手当の支給を制限する場合は、鳥取市外国人福祉手当支給停止通知書(様式第3号)により資格認定者へ通知するものとする。

2 市長は、支給停止をした手当につき、支給停止をする事由が消滅したと認めた場合は、鳥取市外国人福祉手当支給停止解除通知書(様式第4号)により資格認定者へ通知するものとする。

(所得の基準)

第7条 条例第7条第2項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、次に掲げる所得に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第7条第1項第1号及び第2号に規定する所得 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「経過措置令」という。)第52条の規定により読み替えられた旧国民年金法施行令(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)をいう。以下同じ。)第6条に規定する所得とし、その額は、経過措置令第52条の規定により読み替えられた旧国民年金法施行令第6条の2の規定により計算した額とする。

(2) 条例第7条第1項第3号に規定する所得 国民年金法施行令第6条に規定する所得とし、その額は、同第6条の2の規定により計算した額とする。

(未支給手当の請求手続)

第8条 条例第8条に規定する未支給手当は、次に掲げる遺族であって、その者の死亡当時その者と生計を一にしていた者に対し、その請求に基づき、支払うものとする。

(1) 配偶者

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

2 未支給手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とする。

3 未支給手当を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人のした請求は、他の全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支払は、他の全員に対してしたものとみなす。

4 未支給手当の支給を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、鳥取市外国人福祉手当未支給分請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

第9条 市長は、前条第4項による請求があったときは、速やかに審査を行い、鳥取市外国人福祉手当未支給分支給(不支給)決定通知書(様式第6号)により請求者へ通知するものとする。

(本条…一部改正〔平成9年規則13号〕)

(現況届等)

第10条 条例第9条第1項に規定する届出は、毎年7月1日から同月31日までの間に鳥取市外国人福祉手当受給資格等現況(変更)(様式第7号)に掲げる書類を添えて市長に提出することによる。

(1) 第4条第2号に規定する書類

(2) 第4条第3号又は第4号に規定する所得を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長は、支給要件又は所得について公簿等によって確認することができるときは、提出を省略させることができる。

3 市長は必要に応じて、障害者福祉手当の資格認定者の障害の程度を確認するため、当該資格認定者に条例第3条第2項第2号に該当することを証する書類を提出させることができる。

4 この条に規定する現況届により手当の受給資格又は額に変更を生ずる場合における第4条に規定する認定手続については、当該届出をもって同条に規定する認定手続がなされたものとみなす。

(4項…一部改正〔平成9年規則13号〕)

(変更届等)

第11条 条例第9条第2項に規定する届出は、次のいずれかに該当することとなったときに、その日から14日以内に鳥取市外国人福祉手当受給資格等現況(変更)届により行う。

(1) 条例第3条第1項第2号に定める生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護を受けることとなったとき。

(2) 条例第3条第1項第3号に定める施設入所の措置を受けることとなったとき。

(3) 障害者福祉手当の資格認定者については、その者の障害の程度が条例第3条第2項第2号に定める障害の等級に該当しなくなったとき。

(4) 条例第7条の規定による前年の所得の額が、前条に定める現況届提出後に変更があったとき。

(5) 住所、氏名又は手当の支払を受ける金融機関を変更したとき。

(6) 条例第2条に定める外国人等が日本国籍を取得し、本市の住民基本台帳に記録されたとき。

(7) 受給者が死亡したとき。

2 前項第7号に掲げるときは、第8条第1項に規定する者が、その死亡の日から14日以内に前項の届出をしなければならない。

(1項…一部改正・2項…追加〔平成12年規則97号〕、2項…一部改正〔平成24年規則38号〕)

第12条 第10条に規定する届出のうち、公的年金等の受給年額の増減に伴う手当の額の変更については、鳥取市外国人福祉手当変更通知書(様式第8号)により資格認定者へ通知するものとする。

第13条 条例第11条に定める手当の不支給を決定した場合は、鳥取市外国人福祉手当不支給決定通知書(様式第9号)により、資格認定者へ通知するものとする。

第14条 市長は、受給者が受給資格を喪失したときは、鳥取市外国人福祉手当受給資格喪失通知書(様式第10号)によりその旨を受給者(受給者が死亡したときは、第11条第2項の規定により届出をした者)に通知するものとする。

(本条…追加〔平成12年規則97号〕)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。

(旧14条…繰下〔平成12年規則97号〕)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市外国人高齢者福祉手当等支給条例施行規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間使用することができるものとする。

(平成10年2月6日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第71号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年1月から平成14年3月までの月分として支給された農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)に基づく年金たる給付は、この規則による改正後の鳥取市外国人高齢者福祉手当等支給条例施行規則第3条に規定する公的年金等とみなす。

(平成15年3月28日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月18日規則第31号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年7月5日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条、第2条、第8条及び第9条の規定による改正前のそれぞれの規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(本様式…一部改正〔平成9年規則13号・15年6号・24年38号・令和3年33号〕)

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(本様式…一部改正〔平成9年規則13号・24年38号・令和3年33号〕)

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(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…一部改正〔平成9年規則13号・令和3年33号〕)

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(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…一部改正〔平成9年規則13号・24年38号・令和3年33号〕)

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(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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鳥取市外国人高齢者福祉手当等支給条例施行規則

平成8年3月28日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 高齢者福祉
沿革情報
平成8年3月28日 規則第19号
平成9年3月26日 規則第13号
平成10年2月6日 規則第3号
平成12年3月30日 規則第71号
平成12年9月29日 規則第97号
平成14年3月26日 規則第11号
平成15年3月28日 規則第6号
平成15年6月18日 規則第31号
平成17年3月30日 規則第27号
平成24年7月5日 規則第38号
平成28年3月31日 規則第15号
令和3年3月31日 規則第33号