○鳥取市人権交流プラザの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和52年7月29日

鳥取市規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市人権交流プラザの設置及び管理に関する条例(昭和52年鳥取市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成21年規則5号〕)

(休館日及び開館時間)

第2条 鳥取市人権交流プラザ(以下「人権交流プラザ」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 休館日

 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(2) 開館時間 午前9時から午後9時まで

(本条…一部改正〔昭和58年規則4号〕、見出…全部改正・本条…一部改正〔平成16年規則192号〕、本条…一部改正〔平成21年規則5号〕)

(使用の許可手続等)

第3条 条例第3条第1項の規定により人権交流プラザの使用の許可を受けようとする者は、人権交流プラザ使用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、人権交流プラザの使用の許可をしたときは、前項の規定により提出された申込書に使用許可印(様式第2号)を押印し、その写しを交付するものとする。

(1項…一部改正・2項…全部改正〔平成12年規則11号〕、1・2項…一部改正〔平成21年規則5号〕)

(使用料の減免)

第4条 使用料の減免を受けようとする者は、申込書の提出と同時に、人権交流プラザ使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(本条…一部改正〔平成12年規則11号〕、旧5条…繰上〔平成16年規則12号〕、見出・本条…一部改正〔平成21年規則5号〕)

(使用料の返還)

第5条 条例第9条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、人権交流プラザ使用料返還請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第9条ただし書の規定により返還する使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 条例第9条第1号の規定に該当する場合 使用料の全額

(2) 使用前3日までに使用の取消しを申し出た場合 使用料の全額

(3) 前2号に定めるもののほか、使用の開始前に使用の取消しを申し出た場合 使用料の半額

(本条…追加〔平成21年規則5号〕)

(施設、設備、備品等の損傷又は滅失の届出)

第6条 人権交流プラザの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付して、損傷(滅失)(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(本条…追加〔平成21年規則5号〕)

(簿冊の整備)

第7条 人権交流プラザに、その管理運営に必要な諸帳簿を備えなければならない。

(旧8条…繰上〔平成12年規則11号〕、旧7条…繰上〔平成16年規則12号〕、旧6条…繰上〔平成16年規則192号〕、旧5条…一部改正・繰下〔平成21年規則5号〕)

(委任)

第8条 この規則で定めるもののほか、人権交流プラザの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(本条…追加〔平成16年規則192号〕、旧6条…一部改正・繰下〔平成21年規則5号〕)

この規則は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月30日規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができるものとする。

(平成12年3月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市解放センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(平成16年3月25日規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日規則第192号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市解放センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(本様式…一部改正〔平成5年規則6号・12年11号・21年5号〕)

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(本様式…追加〔平成12年規則11号〕、一部改正〔平成21年規則5号〕)

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(本様式…一部改正〔平成5年規則6号〕、一部改正・旧様式2号…繰下〔平成12年規則11号〕、一部改正〔平成16年規則12号・21年5号〕)

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(本様式…追加〔平成21年規則5号〕)

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(本様式…追加〔平成21年規則5号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)

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鳥取市人権交流プラザの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和52年7月29日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)