○鳥取市集会所管理規則

平成15年3月31日

鳥取市規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、地域住民の生活文化の向上を図り、地域における社会教育活動の場を提供するための鳥取市集会所の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成16年規則179号・23年25号〕)

(名称及び位置)

第2条 鳥取市集会所(以下「集会所」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

住所

鳥取市田島集会所

鳥取市田島

鳥取市馬場集会所

鳥取市馬場

鳥取市国安集会所

鳥取市国安

鳥取市大杙集会所

鳥取市大杙

鳥取市円通寺集会所

鳥取市円通寺

鳥取市倭文集会所

鳥取市倭文

鳥取市西円通寺集会所

鳥取市西円通寺

鳥取市谷山集会所

鳥取市吉岡温泉町

鳥取市西品治団地集会所

鳥取市安長

鳥取市古海集会所

鳥取市古海

鳥取市下味野集会所

鳥取市下味野

鳥取市麻生集会所

鳥取市国府町町屋

鳥取市下佐貫集会所

鳥取市河原町佐貫

鳥取市中井二集会所

鳥取市河原町中井

鳥取市下曳田集会所

鳥取市河原町曳田

鳥取市小原集会所

鳥取市佐治町小原

鳥取市大井集会所

鳥取市佐治町大井

(本条…一部改正〔平成16年規則179号・26年21号〕)

(使用の基準)

第3条 集会所は、次に掲げる場合に使用することができる。

(1) 当該地域の住民の諸会議等

(2) 当該地域の住民の社会教育活動、研修、学習等

(3) その他当該地域の住民の教育文化の向上に寄与する場合

(見出…全部改正・2項…削除〔平成16年規則179号〕、本条…一部改正〔平成23年規則25号〕)

(行為の制限等)

第4条 集会所においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、集会所の管理上支障があると認められる行為

2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は集会所からの退去を命ずることができる。

(本条…全部改正〔平成16年規則179号〕)

(原状回復)

第5条 集会所を使用する者は、その使用が終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(本条…一部改正・旧6条…繰上〔平成16年規則179号〕)

(損害賠償)

第6条 集会所の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

(本条…一部改正・旧7条…繰上〔平成16年規則179号〕)

(帳簿の備付け等)

第7条 市長は、集会所に集会所備品台帳(様式第1号)及び集会所使用簿(様式第2号)を備え、必要な事項を記録しなければならない。

2 集会所を使用した者は、その使用を終了したときは、使用状況を集会所使用簿に記録しなければならない。

(本条…一部改正・2項…追加・旧8条…繰上〔平成16年規則179号〕)

(委任)

第8条 この規則で定めるもののほか、集会所の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(本条…追加〔平成16年規則179号〕)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日規則第179号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に国府町集会所設置及び管理に関する条例(昭和47年国府町条例第12号)、河原町集会所設置管理条例(昭和45年河原町条例第18号)又は佐治村多目的集会施設の設置及び管理に関する条例(平成9年佐治村条例第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年5月13日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月2日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(本様式…全部改正〔平成16年規則179号〕)

画像

(本様式…全部改正〔平成16年規則179号〕)

画像

鳥取市集会所管理規則

平成15年3月31日 規則第19号

(平成26年4月2日施行)