○鳥取市特別金融対策資金貸付規則

昭和46年12月10日

鳥取市規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、市内の中小企業者等に対し金融のひっ迫する需要資金及び金融施策上市長が特に必要と認める資金を確保することにより、中小企業者等の金融の円滑化を図り、もって中小企業者等の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「中小企業者等」とは、資本の額又は出資の総額が1億円(卸売業を主たる事業とする事業者については3,000万円、小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については1,000万円)以下の会社及び企業組合並びに常時使用する従業員の数が300人(卸売業を主たる事業とする事業者については100人、小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については50人)以下の会社、企業組合及び個人並びに金融施策上市長が特に必要と認めたものをいう。

(市の貸付け)

第3条 市は、市長が指定する金融機関(以下「金融機関」という。)に対し予算の範囲内において、金融機関が中小企業者等に特別金融対策資金を貸し付けるため必要な資金の一部を貸し付けるものとする。

2 前項の規定により、市が金融機関に貸し付ける資金の期間は1年以内とする。

3 第1項の規定により市が金融機関に貸し付ける資金の利息は年7.25パーセント以内とする。

(貸付資金)

第4条 市は、金融機関に対し、市が貸し付ける資金の2倍以上の額の資金を市内に住所又は事業所を有する中小企業者等に対する特別金融対策資金として確保させるものとする。

(貸付条件)

第5条 市は、第3条の貸付けを行う場合においては、金融機関が前条の規定により確保する特別金融対策資金を中小企業者等に貸し付ける場合における貸付期間、貸付利率その他の貸付条件について、市と協議する旨の条件を付けるものとする。

(貸付けの報告)

第6条 金融機関は、市内の中小企業者等に対し、貸付けを行った時は、速やかに別に定める様式による貸付報告書を市に提出するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第42号、昭和49年規則第21号の改正附則省略)

鳥取市特別金融対策資金貸付規則

昭和46年12月10日 規則第26号

(昭和49年5月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章
沿革情報
昭和46年12月10日 規則第26号
昭和48年12月25日 規則第42号
昭和49年5月1日 規則第21号