○鳥取市農産物加工等施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年3月29日

鳥取市規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市農産物加工等施設の設置及び管理に関する条例(平成3年鳥取市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔令和2年規則71号〕)

(休館日及び開館時間)

第2条 鳥取市農作物加工等施設(以下「加工等施設」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたとき又は条例第15条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めた場合で、あらかじめ市長の承認を受けたときは、これを変更することができる。

施設の名称

休館日

開館時間

鳥取市農産物加工センター

ア 月曜日

イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(アに掲げる日を除く。)

午前8時30分から午後5時まで

鳥取市国府町成器地区農産物加工施設

鳥取市国府町麻生地区農産物加工施設

鳥取市国府町大茅地区農産物加工施設

鳥取市国府町転作促進集会研修施設七草の家

鳥取市東郷農産物加工施設

12月29日から翌年の1月3日までの日

午前8時から午後8時まで

鳥取市福部町アイデア館

午前8時30分から午後5時まで

鳥取市用瀬町社農産物加工施設

午前8時30分から午後5時まで

鳥取市用瀬町大村農産物加工施設

鳥取市佐治町農産物加工センター

午前8時30分から午後8時まで

鳥取市気高町農産物加工施設

午前6時から午後10時まで

(本条…全部改正〔平成16年規則165号〕、一部改正〔平成18年規則38号・19年20号・令和2年71号〕)

(使用の申込み)

第3条 条例第4条第1項の規定により加工等施設の使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の3日前までに、農産物加工等施設使用申込書(様式第1号)を市長(指定管理者に管理を行わせる施設にあっては、当該指定管理者。この条、次条第8条及び第10条において同じ。)に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

2 市長は、加工等施設の使用を許可したときは、農産物加工等施設使用許可書(様式第2号)を交付する。

(1項…一部改正・3項…削除〔平成12年規則8号〕、見出・1・2項…一部改正〔平成16年規則165号〕、1・2項…一部改正〔平成18年規則38号〕)

(持込器具の確認)

第4条 加工等施設の使用の許可を受けた者は、加工等施設の附属器具以外の器具を使用するときは、あらかじめ市長の確認を受けなければならない。

(本条…一部改正〔平成16年規則165号・18年38号〕)

(使用料の納付)

第5条 条例第6条に規定する使用料は、加工等施設の職員に加工原材料の数量及び加工製品の数量の確認を受けて納付するものとする。

(本条…一部改正〔平成16年規則165号・18年38号〕)

(使用料の減免)

第6条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとするときは、農産物加工等施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(本条…追加〔平成18年規則38号〕)

(使用料の返還)

第7条 条例第8条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、農産物加工等施設使用料返還請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(本条…追加〔平成18年規則38号〕)

(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)

第8条 加工等施設の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付して、き損(滅失)(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(本条…追加〔平成18年規則38号〕)

(指定管理者に管理を行わせる施設の申込書等の様式)

第9条 第3条及び前条に規定する申込書等の様式は、指定管理者に管理を行わせる施設にあっては、当該指定管理者が別に定める。

(本条…追加〔平成18年規則38号〕)

(委任)

第10条 この規則で定めるもののほか、加工等施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(本条…全部改正〔平成16年規則165号〕、一部改正・旧7条…繰下〔平成18年規則38号〕)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができるものとする。

(平成12年3月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができるものとする。

(平成16年10月29日規則第165号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第38号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日規則第71号)

この規則は、令和2年12月29日から施行する。

(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(本様式…全部改正〔平成16年規則165号〕、一部改正〔平成18年規則38号〕)

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(本様式…全部改正〔平成16年規則165号〕)

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(本様式…追加〔平成18年規則38号〕)

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(本様式…追加〔平成18年規則38号〕)

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(本様式…追加〔平成18年規則38号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)

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鳥取市農産物加工等施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年3月29日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)