○鳥取市就業改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和53年10月20日

鳥取市規則第22号

(休館日及び開館時間)

第2条 鳥取市就業改善センター(以下「センター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

施設の名称

休館日

開館時間

鳥取市立豊実会館

ア 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(アに掲げる日を除く。)

午前8時30分から午後5時まで

鳥取市立国府町就業改善センター

12月29日から翌年の1月3日までの日

午前8時30分から午後5時まで

鳥取市立青谷町就業改善センター

ア 月曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日

イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(アに掲げる日を除く。)

午前8時30分から午後10時まで

(本条…全部改正〔平成16年規則105号〕)

(使用の申込み)

第3条 条例第4条の規定によりセンターを使用しようとする者は、使用しようとする日の3日前までに、就業改善センター使用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(3項…削除〔平成12年規則6号〕、見出・1項…一部改正・2項…削除〔平成16年規則105号〕)

(使用許可書の交付)

第4条 市長は、センターの使用を許可したときは、当該使用の許可をした者に対し、就業改善センター使用許可書(様式第2号)を交付する。

(本条…追加〔平成16年規則105号〕)

(使用料の納入)

第5条 条例第6条に規定する使用料は、前納するものとする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合の使用料は、後納することができる。

(旧5条…繰上〔平成16年規則14号〕、旧4条…繰下〔平成16年規則105号〕)

(使用料の減免)

第6条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、センターの使用の申込みと同時に、就業改善センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により減免を決定したときは、就業改善センター使用料減免決定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(旧6条…繰上〔平成16年規則14号〕、1・2項…一部改正・旧5条…繰下〔平成16年規則105号〕)

(委任)

第7条 この規則で定めるもののほか、就業改善センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(本条…全部改正〔平成16年規則105号〕)

この規則は、昭和53年12月1日から施行する。

(平成元年3月30日規則第8号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができるものとする。

(平成12年3月28日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日規則第105号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(本様式…一部改正〔平成5年規則6号・16年14号・105号〕)

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(本様式…一部改正〔平成16年規則105号〕)

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(本様式…一部改正〔平成5年規則6号・16年14号・105号〕)

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(本様式…一部改正〔平成16年規則14号・105号〕)

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鳥取市就業改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和53年10月20日 規則第22号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和53年10月20日 規則第22号
平成元年3月30日 規則第8号
平成5年3月26日 規則第6号
平成12年3月28日 規則第6号
平成16年3月25日 規則第14号
平成16年10月29日 規則第105号