○鳥取市船員法事務取扱いに関する条例施行規則

昭和55年4月1日

鳥取市規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市船員法事務取扱いに関する条例(昭和55年鳥取市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(証明書の交付等)

第2条 条例第2条第1号の規定による船舶航行に関する報告書の証明は、報告書の末尾に次の文例により証明を行い、市長印を押すものとする。

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第3条 条例第2条第2号の規定による雇入契約のない船長の就、退職等の証明は、審査の結果証明して差し支えないと認めたときは、船員法事務取扱要領(昭和42年員基第158号)の規定に準じ、官庁公認印欄に様式第1号の規定による印を押すものとする。

(本条…一部改正〔平成12年規則7号〕)

第4条 条例第2条第3号の規定による船員手帳記載事項の証明は、審査の結果証明して差し支えないと認めたときは、記載事項の余白に次の文例により証明を行い、市長印を押すものとする。

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(船員法事務の訂正)

第5条 条例の規定により行う船員法事務で、審査の結果、訂正して差し支えないと認めたときは、これを訂正し、様式第2号の印を押すものとする。

(本条…一部改正〔平成12年規則7号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日規則第44号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(本様式…全部改正〔平成24年規則44号〕)

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鳥取市船員法事務取扱いに関する条例施行規則

昭和55年4月1日 規則第1号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 農林水産/第5節 水産・船員
沿革情報
昭和55年4月1日 規則第1号
平成12年3月28日 規則第7号
平成24年9月26日 規則第44号