○鳥取市地価公示台帳閲覧規則

平成12年3月30日

鳥取市規則第55号

(目的)

第1条 この規則は、地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条第2項の規定に基づき、地価の公示に係る事項を記載した書類等(以下「台帳」という。)の閲覧について、必要な事項を定めることを目的とする。

(閲覧の場所)

第2条 台帳の閲覧場所(以下「閲覧所」という。)は、鳥取市都市整備部建築指導課及び各総合支所産業建設課とする。

(本条…一部改正〔平成15年規則24号・16年117号・17年2号・22年35号〕)

(閲覧の時間及び休日)

第3条 台帳の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 閲覧所の休日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(2項…一部改正〔平成16年規則117号〕)

(閲覧の手続)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、係員に申し出なければならない。

(持ち出しの禁止)

第5条 台帳は、閲覧所の外に持ち出してはならない。

(閲覧の拒否又は中止)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、台帳の閲覧を拒否し、又は中止させることができる。

(1) 台帳を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(3) この規則の規定に違反し、又は係員の指示に従わない者

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第24号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。(後略)

(平成16年10月29日規則第117号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月4日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日規則第35号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年5月1日から適用する。

鳥取市地価公示台帳閲覧規則

平成12年3月30日 規則第55号

(平成22年6月24日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 建設一般
沿革情報
平成12年3月30日 規則第55号
平成15年4月1日 規則第24号
平成16年10月29日 規則第117号
平成17年3月4日 規則第2号
平成22年6月24日 規則第35号