○鳥取市安蔵森林公園の設置及び管理に関する条例

平成9年6月20日

鳥取市条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鳥取市安蔵森林公園の設置及び管理並びに利用料金について、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成17年条例87号〕)

(設置及び名称)

第2条 市民の保健休養及び森林レクリエーションの振興に資するため、鳥取市安蔵森林公園(以下「安蔵森林公園」という。)を鳥取市河内に設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 安蔵森林公園の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に安蔵森林公園の管理を行わなければならない。

(本条…追加〔平成17年条例87号〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 安蔵森林公園の利用に関する業務

(2) 安蔵森林公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、安蔵森林公園の管理上市長が必要と認める業務

(本条…追加〔平成17年条例87号〕)

(利用の許可)

第5条 安蔵森林公園のうち、次に掲げる施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 森林体験交流センターみやま荘

(2) バンガロー

(3) オートキャンプ場

(見出・本条…一部改正・旧3条…繰下〔平成17年条例87号〕)

(利用の許可の基準)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する施設の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、安蔵森林公園の管理上支障があると認めるとき。

(見出・本条…一部改正・旧4条…繰下〔平成17年条例87号〕、本条…一部改正〔平成24年条例2号〕)

(利用料金)

第7条 安蔵森林公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、別表に定める金額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定める。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(本条…追加〔平成17年条例87号〕)

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(本条…追加〔平成17年条例87号〕)

(利用料金の不返還)

第9条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(本条…追加〔平成17年条例87号〕)

(物品販売等の制限)

第10条 安蔵森林公園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為

(2) 寄附の募集

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立て札その他これらに類するものの設置

(本条…一部改正・旧8条…繰下〔平成17年条例87号〕)

(許可の条件)

第11条 指定管理者は、必要があると認めるときは、第5条及び前条に規定する許可に安蔵森林公園の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(本条…一部改正〔平成12年条例7号〕、一部改正・旧9条…繰下〔平成17年条例87号〕)

(目的外利用等の禁止)

第12条 第5条又は第10条の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、安蔵森林公園を許可に係る利用目的以外に利用し、又はその利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(本条…追加〔平成17年条例87号〕)

(許可の取消し等)

第13条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用若しくは行為を制限し、若しくは停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(3) 許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、安蔵森林公園の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。

(1項…一部改正〔平成12年条例7号〕、1項…一部改正・2項…削除・旧10条…繰下〔平成17年条例87号〕)

(禁止行為等)

第14条 安蔵森林公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、設備、器具等をき損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物若しくは土石を採取すること。

(3) ごみその他の汚物を捨てること。

(4) 指定管理者が指定した場所以外の場所で、たき火をすること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所に車両を進入させ、又は駐車若しくは停車をすること。

(7) 危険物を持ち込むこと。

(8) 他の利用者の迷惑となる行為

(9) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が安蔵森林公園の管理上特に必要があると認めて禁止する行為

2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対し、行為の中止、原状回復、安蔵森林公園からの退去その他の必要な措置を命ずることができる。

(見出…全部改正・2項…追加〔平成12年条例7号〕、1・2項…一部改正・旧11条…繰下〔平成17年条例87号〕)

(損害賠償)

第15条 安蔵森林公園の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

2 第13条の規定に基づく利用の許可の取消し等によって利用者が被った損害については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。

(1項…一部改正・2項…追加・旧12条…繰下〔平成17年条例87号〕)

(職員の立入り)

第16条 利用者は、安蔵森林公園を管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。

(本条…一部改正・旧13条…繰下〔平成17年条例87号〕)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(旧15条…繰下〔平成12年条例7号〕、旧16条…繰下〔平成17年条例87号〕)

この条例は、平成9年7月22日から施行する。

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年6月1日から施行する。

(1)~(19) (略)

(20) 第28条中鳥取市安蔵森林公園の設置及び管理に関する条例第15条を第16条とし、第14条の次に1条を加える改正規定

(21)~(46) (略)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年9月30日条例第87号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市安蔵森林公園の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市安蔵森林公園の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第20条、第32条、第34条、第35条、第51条及び第52条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例(第7条から第9条まで、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第34条から第37条まで、第53条及び第54条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例(第8条、第9条、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(本表…一部改正〔平成17年条例87号・25年52号・31年3号〕)

利用施設区分

利用料金

備考

森林体験交流センターみやま荘

多目的室

宿泊

一般、高校生 2,750円

小学校、中学生 1,650円

乳児、幼児 無料

冷暖房設備を利用した場合は、冷暖房料として1人につき330円を加算する。(乳児、幼児を除く。)

研修、休憩

1時間 1,650円

冷暖房設備を利用した場合は、冷暖房料として1,100円を加算する。

木工工房

1人 220円

 

浴室

1人 330円

宿泊者については、宿泊料に含む。

バンガロー1棟当たり

宿泊 13,200円

冷暖房設備を利用した場合は、冷暖房料として1,100円を加算する。

休憩(3時間まで) 2,200円

休憩(3時間を超えるとき) 3,300円

オートキャンプ場1区画当たり

宿泊キャンプ

1昼夜 4,400円

 

日帰りキャンプ

1回 1,100円

鳥取市安蔵森林公園の設置及び管理に関する条例

平成9年6月20日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)