○鳥取市出合いの森公園の設置及び管理に関する条例

平成11年3月26日

鳥取市条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鳥取市出合いの森公園の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成17年条例88号〕)

(設置及び名称)

第2条 市民の保健休養及び森林レクリエーションの振興に資するため、鳥取市出合いの森公園(以下「出合いの森公園」という。)を鳥取市桂見に設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 出合いの森公園の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に出合いの森公園の管理を行わなければならない。

(本条…追加〔平成17年条例88号〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 出合いの森公園の利用に関する業務

(2) 出合いの森公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、出合いの森公園の管理上市長が必要と認める業務

(本条…追加〔平成17年条例88号〕)

(禁止行為)

第5条 出合いの森公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、設備、器具等をき損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物若しくは土石を採取すること。

(3) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 所定の場所以外の場所で喫煙すること。

(5) 空き缶、空き瓶その他のごみを捨てること。

(6) たき火をすること。

(7) 立入禁止区域内に立ち入ること。

(8) 所定の場所以外の場所に車両を乗り入れること。

(9) 危険物を持ち込むこと。

(10) 他の利用者の迷惑となる行為又はそのおそれのある行為をすること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が出合いの森公園の管理上特に必要があると認めて禁止する行為

2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、出合いの森公園の利用を拒むことができる。

(1・2項…一部改正・旧3条…繰下〔平成17年条例88号〕)

(措置命令)

第6条 指定管理者は、出合いの森公園の適正な管理を図るため必要があると認めるときは、出合いの森公園を利用する者に対し、行為の中止、原状回復、出合いの森公園からの退去その他の必要な措置を命ずることができる。

(本条…一部改正・旧4条…繰下〔平成17年条例88号〕)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(旧6条…繰下〔平成17年条例88号〕)

この条例は、平成11年4月4日から施行する。

(平成17年9月30日条例第88号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市出合いの森公園の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市出合いの森公園の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

鳥取市出合いの森公園の設置及び管理に関する条例

平成11年3月26日 条例第4号

(平成18年4月1日施行)