○鳥取市建築基準法施行細則

平成2年3月9日

鳥取市規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行に関し、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)、鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43号。以下「県条例」という。)及び鳥取市建築協定条例(平成16年鳥取市条例第171号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成12年規則65号・16年123号〕)

(確認申請書の添付書類)

第2条 法第6条第1項の確認の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法第39条第1項に規定する災害危険区域(次号において「災害危険区域」という。)内において住居の用に供する建築物を建築するときは、県条例第3条ただし書の規定による許可を受けたことを証する書面

(2) 県条例第4条に規定するがけの上又は下に建築物を建築する場合において、当該建築物の位置が同条各号に掲げる区域(災害危険区域内において住居の用に供する建築物を建築する場合を除く。)内であるときは、よう壁の設置の状況を示す図書又は同条ただし書の規定による認定を受けたことを証する書面

(3) 県条例第6条第1項ただし書若しくは第2項ただし書又は県条例第9条ただし書の規定による認定を受けたものにあっては、当該認定を証する書面

(4) 工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物を建築するときは、工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物に関する調書(様式第1号)

(5) 法第31条第2項の規定によりし尿浄化槽を設置するときは、浄化槽設置調書(新規・変更)(様式第1号の2)

2 前項の規定は、法第87条第1項において準用する法第6条第1項の確認の申請について準用する。

(2項…追加〔平成8年規則18号〕、1項…一部改正〔平成11年規則33号・16年38号・123号・18年123号〕)

(氏名の変更等の届出)

第3条 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の2並びに法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けた者は、当該確認に係る工事が完了するまでの間に、その氏名若しくは住所又は設計者、工事監理者若しくは工事施工者の氏名若しくは住所に変更があったときは、建築主氏名等変更届(様式第2号)を建築主事に提出しなければならない。

(本条…一部改正〔平成8年規則18号・16年123号・20年37号〕)

(特定建築物の定期報告)

第4条 省令第5条第1項の市長が定める時期は、次のとおりとする。

(1) 政令第16条第1項第1号、第2号及び第5号(百貨店、マーケット及び公衆浴場(個室付浴場業に係るものに限る。))に掲げる建築物 平成29年及び同年を始期として3年ごとの年の10月1日から12月31日まで

(2) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(下宿、共同住宅、寄宿舎及び児童福祉施設等を除く。) 平成28年及び同年を始期として3年ごとの年の10月1日から12月31日まで

(3) 政令第16条第1項第3号、第4号及び第5号に掲げる建築物(前2号に該当するものを除く。) 平成30年及び同年を始期として3年ごとの年の10月1日から12月31日まで

2 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号)第2の規定により付加する同告示第1第1項第1号に掲げる建築物の法第12条第1項に規定する調査の項目は、次に掲げる項目とし、その細目、方法及び結果の判定基準は、市長が別に定める。

(1) 居室の換気

(2) 各階の主要な常時閉鎖した状態にある防火扉

(3) 特別避難階段

(4) 防煙壁

(5) 排煙設備

(6) 非常用エレベーター

(7) 非常用の照明装置

3 省令第6条の3第2項第7号の書類について、同条第5項第2号の市長が定める保存期間は、5年とする。

(本条…追加〔平成8年規則18号〕、2項…一部改正〔平成11年規則33号〕、2項…一部改正・旧5条の2…繰上〔平成12年規則65号〕、2項…削除・旧3項…2項に繰上・3項…追加〔平成16年規則38号〕、2項…一部改正〔平成18年規則123号〕、3項…全部改正〔平成20年規則37号〕、見出…一部改正・1項…削除・旧2項…一部改正し1項に繰上・旧3項…2項に繰上〔平成28年規則46号〕、2項…追加・旧2項…3項に繰下〔令和7年規則56号〕)

(建築設備等の定期報告)

第5条 省令第6条第1項の市長が定める時期は、検査済証の交付日又は前回報告した日から1年を超えない日までとする。ただし、小荷物専用昇降機及び防火設備については平成30年及び同年を始期として1年ごとの年の10月1日から12月31日までとする。

2 省令第6条の3第2項第8号の書類について、同条第5項第2号の市長が定める保存期間は、3年とする。

(本条…追加〔平成8年規則18号〕、1・3項…一部改正・旧5条の3繰上〔平成12年規則65号〕、3項…削除・旧4項…3項に繰上〔平成16年規則38号〕、1項…一部改正〔平成16年規則123号〕、見出・1・2項…一部改正・4項…追加〔平成20年規則37号〕、見出…一部改正・1・2項…削除・旧3項…一部改正し1項に繰上・旧4項…2項に繰上〔平成28年規則46号〕、1項…一部改正〔令和7年規則56号〕)

(積雪荷重)

第5条の2 政令第86条第2項ただし書の多雪区域は、第3項の規定により求められる垂直積雪量が1メートル以上の区域とする。

2 前項の多雪区域における積雪の単位荷重は、積雪量1センチメートル毎に1平方メートルにつき30ニュートン以上としなければならない。

3 政令第86条第3項の垂直積雪量は、別表の左欄に掲げる区域の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる数値と建築をしようとする建物の敷地の中心の標高をメートル単位で示した数値に同表の右欄に掲げる数値を乗じて得た数値とを合算した数値とする。ただし、その数値が2.5を超える場合は2.5とする。

(本条…追加〔平成13年規則2号〕、3項…一部改正〔平成16年規則123号〕)

(し尿浄化槽を設ける区域のうち衛生上特に支障があると認める区域)

第6条 政令第32条第1項の表に規定する市長が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、鳥取市の全域(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定められた事業計画のある区域のうち市長が衛生上特に支障がないと認める区域を除く。)とする。

(本条…追加〔平成8年規則18号〕、旧5条の5…繰下〔平成12年規則65号〕)

(道路の位置の指定の申請)

第7条 省令第9条の申請書及び承諾書は、道路位置指定申請書(様式第3号)及び道路位置指定承諾書(様式第4号)によるものとする。

2 省令第9条の承諾書には、同条に規定する権利を有する者であることを証する書面及び印鑑登録証明書を添付しなければならない。

3 省令第10条に規定する通知は、道路位置指定通知書(様式第5号)によるものとする。

(1・3項…一部改正・旧6条…繰下〔平成12年規則65号〕、1・3項…一部改正〔平成16年規則38号・123号〕)

(道路の位置の指定の変更等)

第8条 法第42条第1項第5号の道路の位置の指定の変更又は取消しを受けようとする者は、省令第9条及び前条の規定の例により正副の申請書及び承諾書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づいて道路の位置の指定の変更又は取消しをしたときは、その旨を告示し、かつ、申請者に前条第3項の規定の例により通知するものとする。

(7条…繰下〔平成12年規則65号〕)

(道路とみなす道の指定)

第9条 法第42条第2項に規定する市長が指定する道は、法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満1.8メートル以上の道とする。

(旧8条…繰下〔平成12年規則65号〕)

(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)

第10条 法第53条第3項第2号に規定する市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。

(1) 幅員が4メートル以上の二以上の道路(その幅員の合計が10メートル以上のものに限る。)に接する敷地で、その敷地の外周の長さの3分の1以上が当該道路に接するもの

(2) 幅員が4メートル以上の道路及び公園又は広場に接する敷地で、その敷地の外周の長さの3分の1以上が当該道路及び公園又は広場に接するもの

(3) 市長が定める基準を満たす道路、河川、水路その他これらに類する土地(以下この号において「道路等」という。)に接する敷地で、その敷地の外周の長さの3分の1以上が当該道路等に接するもの

(旧9条…繰下〔平成12年規則65号〕、本条…一部改正〔平成15年規則23号〕)

(前面道路からの後退距離の算定の特例に係る建築物の指定)

第11条 政令第130条の12第5号の市長が規則で定める建築物の部分は、道路の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物で法第44条第1項第4号の規定による許可を受けたものの部分とする。

(本条…追加〔平成8年規則18号〕、旧9条の2…繰下〔平成12年規則65号〕)

(許可等の申請)

第12条 省令第10条の4第1項若しくは第4項又は省令第10条の4の2第1項の規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 省令第1条の3第1項の表一の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書

(2) 当該許可又は認定を必要とする理由を記載した書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 県条例第4条ただし書の規定による認定を受けようとする者は、認定申請書(様式第6号)に、前項第1号に掲げる図書並びにがけの状況及びがけの崩壊を防止するための措置の状況を示す図書を添付して市長に提出しなければならない。

3 県条例第6条第1項ただし書若しくは第2項ただし書又は県条例第9条ただし書の規定による認定を受けようとする者は、前項の申請書に省令第1条の3第1項の表一の(い)項に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

4 市長は、前2項の認定をしたときは、認定通知書(様式第7号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

5 前項の通知書には、第2項又は第3項の申請書(同項の規定により添付する図書を含む。)の副本を添付するものとする。

(本条…全部改正〔平成16年規則38号〕、1―4項…一部改正〔平成16年規則123号〕)

(建築協定の認可の申請)

第13条 法第70条第1項の規定により建築協定の認可を受けようとする者の代表者は、建築協定認可申請書(様式第8号)に、次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 法第70条第1項に規定する建築協定書

(2) 建築協定を締結しようとする理由を記載した書面

(3) 付近見取図

(4) 建築協定区域、建築協定区域隣接地(建築協定区域隣接地を定める場合に限る。以下同じ。)並びに建築協定と関係のある地形及び地物の概略を表示した図面

(5) 土地の所有者等の建築協定に関する合意を示す書類及び当該合意をした者の印鑑証明並びに建築協定区域内の土地及び建物の登記事項証明書

(6) その他市長が必要と認める図書

2 前項の規定は、法第76条の3第2項の規定による建築協定の認可について準用する。

(本条…追加〔平成16年規則123号〕、1項…一部改正〔平成17年規則1号〕)

(建築協定の変更又は廃止の認可の申請)

第14条 法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)又は法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定の変更又は廃止の認可を受けようとする者の代表者は、建築協定変更(廃止)申請書(様式第8号)に、次に掲げる図書(建築協定を廃止しようとする場合においては、第3号に規定する書類を除く。)を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 法第73条第1項又は法第74条第2項の規定により認可を受けた建築協定書

(2) 建築協定を変更し、又は廃止しようとする理由を記載した書面

(3) 建築協定の変更及び建築協定区域、建築協定区域隣接地又は建築物に関する基準の変更を表示する図面

(4) 土地の所有者等の建築協定の変更(廃止しようとする場合においては、廃止)に関する合意を示す書類及び当該合意をした者の印鑑証明並びに建築協定区域内の土地及び建物の登記事項証明書

(5) その他市長が必要と認める図書

(本条…追加〔平成16年規則123号〕、一部改正〔平成17年規則1号〕)

(建築協定の認可公告の通知)

第15条 市長は、法第73条第2項の規定により前2条の申請に係る建築協定の認可の公告をしたときは、その旨を当該建築協定の認可を受けた者の代表者に通知するものとする。

(本条…追加〔平成16年規則123号〕)

(借地権消滅等の届出)

第16条 法第74条の2第3項の規定により届出をしようとする者は、借地権消滅等届(様式第9号)に、同条第1項又は第2項の規定により建築協定区域から除かれたことを証する書類及び当該建築協定区域内の土地の位置を表示する図面を添付して市長に提出しなければならない。

(本条…追加〔平成16年規則123号〕)

(建築協定に加わる場合の届出)

第17条 法第75条の2第1項又は第2項の規定により建築協定に加わろうとする者は、建築協定加入届(様式第10号)に建築協定区域内の土地の登記事項証明書及び当該土地の位置を表示する図面を添付して市長に提出しなければならない。

(本条…追加〔平成16年規則123号〕、一部改正〔平成17年規則1号〕)

(一人建築協定が効力を有することとなった場合の届出)

第18条 法第76条の3第2項の規定により建築協定の認可を受けた者は、同条第5項の規定により当該建築協定が効力を有することとなったときは、遅滞なく、一人協定が効力を有することとなった旨の届(様式第11号)に、2以上の土地の所有者等が存することを証する書類及び建築協定区域内の土地の位置を表示する図面を添付して市長に届け出なければならない。

(本条…追加〔平成16年規則123号〕)

(一定の複数建築物に対する制限の特例に係る認定又は許可申請書の添付書類)

第19条 省令第10条の16第1項第4号、第2項第3号及び第3項第3号に規定する市長が規則で定める図書は、次に定める図書とする。

(1) 対象区域内の土地の公図の写し

(2) 対象区域内の土地の登記事項証明書

(3) 対象区域内の土地所有者又は借地権者の印鑑証明

(4) その他市長が必要と認める図書

(本条…追加〔平成15年規則23号〕、旧14条…繰上〔平成16年規則38号〕、旧13条…繰下〔平成16年規則123号〕、一部改正〔平成17年規則1号〕)

(認定又は許可の取消申請書の添付書類)

第20条 省令第10条の21第1項第3号に規定する市長が規則で定める図書は、次に定める図書とする。

(1) 取消しの申請に係る公告対象区域内の土地の公図の写し

(2) 取消しの申請に係る公告対象区域内の土地の登記事項証明書

(3) 取消しの申請に係る公告対象区域内の土地所有者又は借地権者の印鑑証明

(4) その他市長が必要と認める図書

(本条…追加〔平成15年規則23号〕、旧15条…繰上〔平成16年規則38号〕、旧14条…繰下〔平成16年規則123号〕、一部改正〔平成17年規則1号〕)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日規則第18号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年4月30日規則第33号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市建築基準法施行細則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(平成13年1月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第23号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年7月2日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月29日規則第123号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月4日規則第1号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成18年11月28日規則第123号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成20年5月30日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年8月12日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市建築基準法施行細則の規定は、平成28年6月1日から適用する。

(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(令和7年6月30日規則第56号)

この規則は、令和7年7月1日から施行する。

別表(第5条の2関係)

(本表…追加〔平成16年規則123号〕)

区域

基準積雪量(メートル)

標高に乗ずる数値

合併前の国府町の区域

1.2

0.0056

合併前の福部村の区域

1.2

0.0036

合併前の気高町、鹿野町及び青谷町の区域

0.8

0.0036

上記以外の市域

1.0

0.0036

備考 この表において合併前の国府町、合併前の福部村、合併前の気高町、合併前の鹿野町及び合併前の青谷町とは、それぞれ平成16年10月31日現在の国府町、福部村、気高町、鹿野町及び青谷町をいう。

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(本様式…追加〔平成18年規則123号〕)

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(本様式…一部改正〔平成12年規則65号・令和3年33号〕)

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(本様式…全部改正〔平成16年規則38号〕)

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(本様式…一部改正・旧様式4号…繰下〔平成12年規則65号〕、旧様式6号…繰上〔平成16年規則38号〕)

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(本様式…追加〔平成16年規則38号〕)

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(本様式…追加〔平成16年規則38号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…追加〔平成16年規則38号〕)

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(本様式…追加〔平成16年規則123号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…追加〔平成16年規則123号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…追加〔平成16年規則123号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…追加〔平成16年規則123号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)

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鳥取市建築基準法施行細則

平成2年3月9日 規則第5号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成2年3月9日 規則第5号
平成8年3月25日 規則第18号
平成11年4月30日 規則第33号
平成12年3月30日 規則第65号
平成13年1月26日 規則第2号
平成15年3月31日 規則第23号
平成16年7月2日 規則第38号
平成16年10月29日 規則第123号
平成17年3月4日 規則第1号
平成18年11月28日 規則第123号
平成20年5月30日 規則第37号
平成28年8月12日 規則第46号
令和3年3月31日 規則第33号
令和7年6月30日 規則第56号