○鳥取市建築計画概要書等閲覧規則

平成12年3月28日

鳥取市規則第45号

(目的)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第93条の2(同法第88条第2項及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、建築基準法令による処分等の概要書及び全体計画概要書(以下「概要書」という。)の閲覧について、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成13年規則35号・16年124号・20年22号〕)

(閲覧の場所)

第2条 概要書の閲覧場所(以下「閲覧所」という。)は、鳥取市都市整備部建築指導課とする。

(本条…一部改正〔平成15年規則24号・16年124号〕)

(閲覧等の時間及び休日)

第3条 概要書の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 閲覧所の休日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 市長は、概要書の整理その他特別の理由により必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、閲覧時間を変更し、又は休日を設けることができる。

4 市長は、前項の措置を行おうとする場合はあらかじめ、その旨を閲覧所に掲示するものとする。

(2項…一部改正〔平成16年規則124号〕)

(閲覧の手続)

第4条 概要書を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてある閲覧簿(別記様式)に住所、氏名、閲覧年月日、閲覧したい書類、閲覧したい建築物の所在地及び閲覧の目的を記載して係員に申し出なければならない。

(本条…一部改正〔平成20年規則22号〕)

(持ち出しの禁止)

第5条 概要書は、閲覧所の外に持ち出してはならない。

(閲覧の拒否又は中止)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、概要書の閲覧を拒否し、又は中止させることができる。

(1) 概要書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(3) この規則の規定に違反し、又は係員の指示に従わない者

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第35号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第24号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。(後略)

(平成16年10月29日規則第124号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(本様式…一部改正〔平成20年規則22号〕)

画像

鳥取市建築計画概要書等閲覧規則

平成12年3月28日 規則第45号

(平成20年3月31日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成12年3月28日 規則第45号
平成13年3月30日 規則第35号
平成15年4月1日 規則第24号
平成16年10月29日 規則第124号
平成20年3月31日 規則第22号