○租税特別措置法に基づく優良宅地等認定事務施行細則

平成10年3月27日

鳥取市規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)の規定に基づく優良な宅地及び優良な住宅の認定事務に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成13年規則11号〕)

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第15号ハ、第62条の3第4項第15号ハ又は第63条第3項第5号イの規定に基づく認定を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に、優良宅地認定申請書(様式第1号)別表第1に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

2 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく認定を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後当該宅地の譲渡前に、優良宅地認定申請書(様式第2号)別表第1に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

3 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第16号ニ、第62条の3第4項第16号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は、新築された住宅及びその敷地の譲渡前に、優良住宅認定申請書(様式第3号)別表第2に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1―4項…一部改正〔平成11年規則14号〕、2項…一部改正・4項…削除〔平成13年規則11号〕、1・3項…一部改正〔平成16年規則125号・19年55号〕)

(認定の基準)

第3条 市長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が租税特別措置法施行令第19条第13項等の規定に基づく国土交通大臣の定める基準(昭和54年建設省告示第767号)に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定を行わないものとする。

(本条…一部改正〔平成16年規則125号〕)

(認定書等の交付)

第4条 市長は、次の各号に掲げる認定をした場合は、当該各号に掲げる様式の認定書等を交付する。

(1) 第2条第1項の申請に係る宅地の認定 優良宅地認定書(様式第4号)

(2) 第2条第2項の申請に係る宅地の認定 優良宅地認定証明書(様式第5号)

(3) 第2条第3項の申請に係る住宅の認定 優良住宅認定済証(様式第6号)

(本条…一部改正〔平成13年規則11号〕)

(造成計画の変更)

第5条 第2条第1項の申請に係る宅地の認定を受けた者(以下「宅地の認定を受けた者」という。)が、当該宅地の造成計画を変更しようとする場合には、新たに市長の認定を受けなければならない。ただし、市長が別に定める軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。

(証明書の交付申請等)

第6条 宅地の認定を受けた者が、当該宅地の造成区域(造成区域を工区に分けた場合は工区)の全部について造成が完了した場合において、その造成が当該宅地の認定の内容に適合している旨の証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が、当該宅地の認定の内容に適合して行われたと認める場合には、優良宅地証明書(様式第8号)を交付する。

(1・2項…一部改正〔平成13年規則11号〕)

(造成工事の廃止)

第7条 宅地の認定を受けた者が、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、宅地造成工事廃止届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(本条…一部改正〔平成13年規則11号〕)

(認定に基づく地位の承継)

第8条 宅地の認定を受けた者の相続人その他の一般承継人又は宅地の認定を受けた者から当該宅地の造成区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権原を取得した者(法第31条の2第2項第15号ハ又は第62条の3第4項第15号ハの規定に基づく認定にあっては、それぞれ同号本文に規定する個人又は法人に限る。)は、第5条第1項の申請書を提出するまでの間に限り、その承継について地位承継届出書(様式第10号)を市長に提出して、当該宅地の認定を受けていた者が有していた当該宅地の認定に基づく地位を承継することができる。

(本条…一部改正〔平成13年規則11号、16年125号・19年55号〕)

(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)

第9条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る宅地の造成について、第2条第2項に規定する宅地の認定を受けようとするときは、宅地の造成が完了した後当該宅地の譲渡前に、優良宅地認定申請書(様式第11号)に同法第36条第2項の検査済証の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき同項に規定する認定を行った場合は、同項の検査済証の写しに同項に規定する認定をしたことを証する旨を明記し、これを交付するものとする。

(1項…一部改正〔平成13年規則11号〕)

(土地区画整理法に基づく宅地の造成に関する特例)

第10条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業により造成された宅地を換地として取得した者は、第2条第1項に規定する宅地の認定(法第31条の2第2項第15号ハ又は第62条の3第4項第15号ハの規定に基づくものを除く。)又は第2条第2項に規定する宅地の認定を受けようとするときは、土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告後に、優良宅地認定申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき宅地の認定を行った場合は、優良宅地認定証明書(様式第13号)を交付する。

3 前2項の規定は、土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地であって、既に造成が完了し、同法第86条の規定により定められた換地計画に基づき換地処分が行われることが確実と認められるものについて準用する。

(1・2項…一部改正〔平成13年規則11号〕、1項…一部改正〔平成16年規則125号・19年55号〕)

(申請書等の提出部数)

第11条 この規則の規定による申請書及び届出書の提出部数は、正本及び副本各1通とする。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月23日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日規則第125号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月4日規則第1号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成19年8月20日規則第55号)

この規則は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(本表…一部改正〔平成17年規則1号〕)

図書の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

1 設計説明書

設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けた場合は、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画

 

 

2 位置図

方位及び造成区域の位置

50,000分の1以上

 

3 造成区域図

方位、造成区域(造成区域を工区に分けた場合は、造成区域及び工区)、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状

2,500分の1以上

等高線は、2メートルの標高差を示すものであること。

4 造成区域内の土地の登記事項証明書

 

 

 

5 公図写し

 

 

 

6 設計図

(1) 現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域周辺の公共施設

2,500分の1以上

等高線は、2メートルの標高差を示すものであること。

(2) 土地利用計画図

方位、造成区域の境界、工区界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公共施設の位置

1,000分の1以上

 

(3) 造成計画平面図

方位、造成区域の境界、工区界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は擁壁の位置、地盤高並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配。

 

 

(4) 造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

高低差のある箇所について作成すること。

(5) 排水施設計画平面図

方位、排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、形状、内のり寸法、勾配、水の流水方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

(6) 給水施設計画平面図

方位、給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

(7) がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上あるときは、それぞれの土質及び地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土及び盛土を同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。

(8) 擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

7 その他市長が必要と認める書類

 

 

 

別表第2(第2条関係)

(本表…一部改正〔平成13年規則11号、16年125号、17年1号・19年55号〕)

図書の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

1 面積計算書

 

 

新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積を計算したもの

2 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書

 

 

 

3 一団の宅地の付近見取図

方位、道路、目標となる地物、各敷地の区分、各家屋の位置及び一団の宅地の面積を計算するうえで必要な事項

1,000分の1以上

 

4 確認済証の写し及び検査済証の写し(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認を受けなければならない場合に限る。)

 

 

建築基準法第6条第4項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の写し及び同法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し(住宅の新築の工事完了前に法第31条の2第2項第16号ニの規定に基づく認定を受けようとする場合にあっては、確認通知書の写し)

5 申請者、設計者及び工事監理者並びに工事施工者の資格を証する書面

申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に基づく資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく資格、工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく資格

 

宅地建物取引業免許証の写し、建築士事務所登録証の写し、建設業許可証の写し

6 床面積計算書

延べ面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延べ面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分の面積を計算するうえで必要な事項

 

居住の用に供する部分及び居住の用に供する部分以外の部分、専有部分及び共用部分並びに住宅部分及び非住宅部分の面積を各戸及び各階ごとに記入すること。

7 各階平面図

方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積を計算するうえで必要な事項

100分の1

 

8 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

 

 

 

9 配置図

方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積を計算するうえで必要な事項

300分の1

 

10 敷地面積計算書

 

 

 

11 住宅の建築費の証明となる書面

 

 

請負契約書、請書等の写し

12 建築費計算書

総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、租税特別措置法施行令第19条第15項等の規定に基づく国土交通大臣の定める基準(昭和54年建設省告示第768号)第3の4に規定する建築費に含まれる費用及び含まれない費用に区分して記載したものをいう。)、住宅の建築費の証明となる書面との関連の説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項

 

 

13 その他市長が必要と認める書類

 

 

 

(本様式…一部改正〔平成16年規則125号・19年55号〕)

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(本様式…一部改正〔平成11年規則14号・13年11号〕)

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(本様式…一部改正〔平成11年規則14号、16年125号・19年55号〕)

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(旧様式5号…繰上〔平成13年規則11号、16年125号・19年55号〕)

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(本様式…一部改正〔平成11年規則14号〕、一部改正・旧様式6号…繰上〔平成13年規則11号〕)

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(本様式…一部改正〔平成11年規則14号〕、一部改正・旧様式7号…繰上〔平成13年規則11号〕、一部改正〔平成16年規則125号・19年55号〕)

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(本様式…一部改正〔平成11年規則14号〕、一部改正・旧様式9号…繰上〔平成13年規則11号〕、一部改正〔平成16年規則125号・19年55号〕)

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(旧様式10号…繰上〔平成13年規則11号〕)

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(旧様式11号…繰上〔平成13年規則11号〕)

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(旧様式12号…繰上〔平成13年規則11号〕)

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(本様式…一部改正〔平成11年規則14号〕、一部改正・旧様式13号…繰上〔平成13年規則11号〕)

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(本様式…一部改正〔平成11年規則14号〕、一部改正・旧様式14号…繰上〔平成13年規則11号〕)

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(本様式…一部改正〔平成11年規則14号〕、一部改正・旧様式15号…繰上〔平成13年規則11号〕)

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租税特別措置法に基づく優良宅地等認定事務施行細則

平成10年3月27日 規則第20号

(平成19年8月20日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成10年3月27日 規則第20号
平成11年3月26日 規則第14号
平成13年3月23日 規則第11号
平成16年10月29日 規則第125号
平成17年3月4日 規則第1号
平成19年8月20日 規則第55号