○鳥取市教育委員会会議規則

昭和31年10月1日

鳥取市教育委員会告示第14号

目次

第1章 会議(第1条―第15条)

第2章 会議録(第16条―第21条)

附則

(目次…一部改正〔平成27年教委規則2号〕)

第1章 会議

(旧2章…繰上〔平成27年教委規則2号〕)

(趣旨)

第1条 鳥取市教育委員会の会議(以下「会議」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(見出・本条…一部改正・旧3条…繰上〔平成27年教委規則2号〕)

(会議の種類)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回これを招集する。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたときに、これを招集する。

4 法第14条第2項の規定に基づいて会議の請求があったときは、臨時会を招集するものとする。

(本条…追加〔平成27年教委規則2号〕)

(招集の方法)

第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件を告示するものとする。

(2項…一部改正・旧5条…繰上〔平成27年教委規則2号〕)

(委員の参集)

第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(2項…一部改正・旧6条…繰上〔平成27年教委規則2号〕)

(開会及び閉会)

第5条 開会及び閉会は、教育長が行う。

(本条…一部改正・旧7条…繰上〔平成27年教委規則2号〕)

(会議の順序)

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(旧8条…繰上〔平成27年教委規則2号〕)

(動議の提出)

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮って、これを議題としなければならない。

(2項…一部改正・旧9条…繰上〔平成27年教委規則2号〕)

第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、その要求の順序に従って教育長がこれを許可するものとする。

(1・2項…一部改正・旧10条…繰上〔平成27年教委規則2号〕)

(審議)

第9条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(旧11条…繰上〔平成27年教委規則2号〕)

(請願等の処理)

第10条 教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。

(本条…一部改正・旧12条…繰上〔平成27年教委規則2号〕)

第11条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

(本条…一部改正・旧13条…繰上〔平成27年教委規則2号〕)

第12条 教育長は、順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(1・2項…一部改正・旧14条…繰上〔平成27年教委規則2号〕)

(修正動議)

第13条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

(旧15条…繰上〔平成27年教委規則2号〕)

(傍聴)

第14条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により公開しないこととしたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(1項…一部改正・旧16条…繰上〔平成27年教委規則2号〕、1項…一部改正〔令和2年教委規則6号〕)

(その他の運営事項)

第15条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(本条…一部改正・旧17条…繰上〔平成27年教委規則2号〕)

第2章 会議録

(旧3章…繰上〔平成27年教委規則2号〕)

(会議録の作成等)

第16条 教育長は、会議の終了後、遅滞なく、その会議録を作成しなければならない。

(見出…全部改正・本条…一部改正・旧18条…繰上〔平成27年教委規則2号〕)

(会議録の作成)

第17条 会議録は、教育長が事務局職員中より教育長の推薦する者を指名して、これを作成させる。

2 会議録には、教育長、出席委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

3 第14条第1項ただし書の規定により公開しないこととした会の会議録は、前2項に準じて別に作成しなければならない。

(1・2項…一部改正・3項…追加・旧19条…繰上〔平成27年教委規則2号〕、3項…一部改正〔令和2年教委規則6号〕)

(記載事項)

第18条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者及び欠席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、会議に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議及び動議を提出した委員の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(本条…一部改正・旧20条…繰上〔平成27年教委規則2号〕)

(会議録の公表)

第19条 教育長は、会議録(第17条第3項の会議録を除く。)を作成したときは、事務局に備え置き、一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により、これを公表しなければならない。

(本条…追加〔平成27年教委規則2号〕、一部改正〔令和2年教委規則6号〕)

第20条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

(本条…一部改正・旧21条…繰上〔平成27年教委規則2号〕)

(その他)

第21条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(本条…一部改正・旧22条…繰上〔平成27年教委規則2号〕)

この規則は、昭和31年10月1日から施行する。

鳥取市教育委員会々議規則(昭和27年鳥取市教育委員会告示第1号)は、昭和31年9月30日限り廃止する。

(平成27年3月20日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、なお従前の例による。

(令和2年3月31日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

鳥取市教育委員会会議規則

昭和31年10月1日 教育委員会告示第14号

(令和2年4月1日施行)