○鳥取市教育委員会傍聴人規則

昭和27年11月1日

鳥取市教育委員会告示第2号

(傍聴席)

第1条 傍聴席を一般傍聴席と新聞記者席に分ける。

(傍聴人の制限)

第2条 必要があるときは、傍聴人の員数を制限することがある。

(傍聴の不許可)

第3条 次に掲げる者は、傍聴を許さない。

(1) 凶器を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 前2号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(本条…一部改正〔昭和56年教委規則8号〕)

(禁止行為)

第4条 傍聴席においては、傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 飲食をしてはならない。

(2) 議場内の言論については、可否を表明してはならない。

(3) 私語してはならない。

(4) 前3号に定めるもののほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。

(5) どのような事由があっても傍聴席以外の場所に入ることはできない。

(本条…一部改正〔昭和56年教委規則8号〕)

(退場命令)

第5条 教育長は、傍聴人であって第3条の各号の一に該当すると認められる者又は前条に違反した者に退場を命ずることができる。

(本条…一部改正〔平成27年教委規則3号〕)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要あるものについては、教育長がこれを定める。

この規則は、昭和27年11月1日から施行する。

(昭和56年10月30日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、なお従前の例による。

鳥取市教育委員会傍聴人規則

昭和27年11月1日 教育委員会告示第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会告示第2号
昭和56年10月30日 教育委員会規則第8号
平成27年3月20日 教育委員会規則第3号