○鳥取市教育委員会公印管守規程

昭和57年4月1日

鳥取市教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、鳥取市教育委員会の公印の名称、ひな形、管守、使用その他公印に関して、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類)

第2条 公印は、庁印及び職印の2種とし、名称、ひな形、寸法、用途及び管守者は、庁印については別表第1、職印については別表第2のとおりとする。

(公印台帳等)

第3条 教育総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備えて、前条に定める公印を登録しなければならない。

2 教育総務課長は、教育総務課長以外の管守者の管守する公印を、毎年1回以上公印台帳と照合しなければならない。

(1・2項…一部改正〔平成16年教委訓令8号〕、1項…一部改正〔平成20年教委訓令3号〕)

(公印の管守)

第4条 公印の管守は、管守者において、厳重に行わなければならない。

2 公印の管守者は、その代理者を定めなければならない。

3 前項の規定により代理者を定めた場合には、速やかにその旨教育長に届けなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印は、公文書発送の決裁後でなければ、これを使用することができない。ただし、定例のもの及び公文書発送について後閲決裁するものにあっては、この限りでない。

第6条 公印の使用は、管守者自らこれを行うものとする。ただし、定例又は軽易なものについては、他の職員にこれを行わせることができる。

2 公印を押印する公文書は、すべてその原議と契印するものとする。ただし、原議のないものについては、この限りでない。

(公印の保管)

第7条 公印の封かん及び開封は、管守者においてこれを行い、執務時間外は、金庫等堅ろうな箱に収め、確実に保管しなければならない。

第8条 管守者が不在又は事故あるときは、管守代理者が管守者の職務を代行するものとする。

第9条 常時使用を要しない公印は、教育長の面前において教育総務課長が封かんを施し、これを金庫中に蔵置するものとする。

(本条…一部改正〔平成16年教委訓令8号〕)

(電子印影)

第9条の2 電子計算組織を利用して文書を作成する場合は、公印の押印に代え、電子計算組織に記録した当該公印の印影(以下「電子印影」という。)を印刷(以下「電子印影印刷」)することができる。

2 前項の規定により電子印影印刷することができる文書は、別表第3のとおりとする。

3 管守者は、電子印影を使用しなくなったときは、当該公印の印影を電子計算組織より速やかに消去しなければならない。

4 管守者は、電子印影印刷をするため電子計算組織に公印の印影を記録し、又は消去するときは、承認願(様式第2号)により、教育総務課長に協議のうえ、教育長の承認を得なければならない。

5 公印の印影を電子計算組織に記録し、又は消去したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。

6 管守者は、電子印影の改ざんその他不正使用のないよう適正に管理しなければならない。

(本条…追加〔平成20年教委訓令3号〕)

(印影印刷)

第9条の3 文書を一時に多数発送する場合は、使用する公印の印影の印刷をすることができる。この場合、管守者は、承認願によりあらかじめ教育総務課長の承認を得なければならない。

2 前項の規定により公印の印影を印刷した文書については、当該文書の主管課長は、常にその施行の状況を明らかにしておかなければならない。

(本条…追加〔平成20年教委訓令3号〕)

(公印の製作等)

第10条 各課、教育機関等において、公印を製作し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、当該公印の管守者又は管守者となるべき者は、承認願により、教育総務課長に合議し、教育長の承認を得なければならない。

2 公印を紛失し、又はき損したときは、直ちに管守者は、教育総務課長に届け出なければならない。

3 公印を製作し、改刻し又は廃棄したときは、速やかに告示しなければならない。

(1・2項…一部改正〔平成16年教委訓令8号〕、1・2項…一部改正・3項…追加〔平成20年教委訓令3号〕)

(公印の廃棄等)

第11条 公印が磨耗、き損等により使用に耐えなくなったとき及びその他の事由により使用しなくなったときは、廃棄するものとする。

2 公印を廃棄するときは、廃印のときから、1年間保存し、管守者においてこれを焼却等の方法により廃棄するものとする。

(2項…一部改正〔平成20年教委訓令3号〕)

1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

2 鳥取市教育委員会公印規則(昭和27年鳥取市教育委員会告示第7号)は、廃止する。

(昭和58年4月1日教委訓令第3号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月16日教委訓令第7号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成5年6月30日教委訓令第3号)

この訓令は、平成5年7月1日から施行する。

(平成8年1月17日教委訓令第1号)

この訓令は、平成8年2月1日から施行する。

(平成9年3月28日教委訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日教委訓令第4号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年7月26日教委訓令第2号)

この規程は、平成14年7月26日から施行し、同年7月1日から適用する。

(平成15年3月27日教委訓令第3号)

(施行期日)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日教委訓令第8号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教委訓令第2号)

この訓令は、平成24年3月30日から施行する。

(平成27年3月20日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この訓令による改正後の規定は適用せず、なお従前の例による。

(平成28年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月30日教委訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教委訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)庁印

(本表…一部改正〔平成16年教委訓令8号・29年4号〕)

公印の名称

ひな型

寸法(mm)

用途

管守者

委員会印

画像

方30

教育委員会名を使用する公文書

教育総務課長

小学校印

画像

方45

卒業証書

学校長

小学校印

画像

方25

小学校名を使用する公文書

学校長

中学校印

画像

方45

卒業証書

学校長

中学校印

画像

方25

中学校名を使用する公文書

学校長

義務教育学校印

画像

方45

卒業証書

学校長

義務教育学校印

画像

方25

義務教育学校名を使用する公文書

学校長

幼稚園印

画像

方30

幼稚園名を使用する公文書

園長

別表第2(第2条関係)職印

(本表…一部改正〔昭和58年教委訓令3号・59年7号・平成5年3号・8年1号・9年2号・10年4号・14年2号・15年3号・16年8号・24年2号・27年1号・28年1号・29年4号・令和3年2号〕)

公印の名称

ひな型

寸法(mm)

用途

管守者

教育長印

画像

方24

教育長名を使用する公文書

教育総務課長

教育長印分室専用

画像

方20

分室において教育長名を使用する公文書

分室長

課長印

画像

方20

課長名を使用する公文書

教育総務課長

総合教育センター所長印

画像

方20

総合教育センター所長名を使用する公文書

総合教育センター所長

分室長印

画像

方20

分室長名を使用する公文書

分室長

小学校長印

画像

方20

小学校長名を使用する公文書

学校長

中学校長印

画像

方20

中学校長名を使用する公文書

学校長

義務教育学校長印

画像

方20

義務教育学校長名を使用する公文書

学校長

幼稚園長印

画像

方20

幼稚園長名を使用する公文書

園長

教育長職務代理者印

画像

方24

教育長職務代理者執行中の教育長名を使用する公文書

教育総務課長

小学校長職務代理者印

画像

方20

小学校長職務代理者執行中の小学校長名を使用する公文書

学校長

中学校長職務代理者印

画像

方20

中学校長職務代理者執行中の中学校長名を使用する公文書

学校長

義務教育学校長職務代理者印

画像

方20

義務教育学校長職務代理者執行中の義務教育学校長名を使用する公文書

学校長

中央公民館長印

画像

方21

中央公民館長名を使用する公文書

中央公民館長

地区公民館長印

画像

方20

地区公民館長名を使用する公文書

地区公民館長

図書館長印

画像

方20

図書館長名を使用する公文書

図書館長

少年愛護センター所長印

画像

方20

少年愛護センター所長名を使用する公文書

少年愛護センター

生涯学習センター所長印

画像

方20

生涯学習センター所長名を使用する公文書

生涯学習センター

視聴覚ライブラリー所長印

画像

方20

視聴覚ライブラリー所長名を使用する公文書

視聴覚ライブラリー所長

さじアストロパーク所長印

画像

方20

さじアストロパーク所長名を使用する公文書

さじアストロパーク所長

別表第3(第9条の2関係)

(本表…追加〔平成20年教委訓令3号〕、一部改正〔平成24年教委訓令2号・令和3年2号〕)

公印の名称

文書名

委員会印

鳥取市職員の任免発令規程(昭和42年鳥取市訓令第4号)第2条に規定する辞令書のうち嘱託職員に係るもの及び別表に規定する臨時的任用発令通知書

児童・生徒転入学通知書

鳥取市総合教育センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成19年鳥取市教育委員会規則第1号)第4条に規定する使用許可書

(旧別記様式…一部改正〔平成20年教委訓令3号〕)

画像

(本様式…追加〔平成20年教委訓令3号〕)

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鳥取市教育委員会公印管守規程

昭和57年4月1日 教育委員会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第2章 教育委員会事務局等/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和57年4月1日 教育委員会訓令第1号
昭和58年4月1日 教育委員会訓令第3号
昭和59年3月16日 教育委員会訓令第7号
平成5年6月30日 教育委員会訓令第3号
平成8年1月17日 教育委員会訓令第1号
平成9年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成10年3月30日 教育委員会訓令第4号
平成14年7月26日 教育委員会訓令第2号
平成15年3月27日 教育委員会訓令第3号
平成16年10月29日 教育委員会訓令第8号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成24年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成27年3月20日 教育委員会訓令第1号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成29年11月30日 教育委員会訓令第4号
令和3年4月1日 教育委員会訓令第2号