○鳥取市教育委員会事務局等の職員服務規程

昭和44年9月16日

鳥取市教育委員会訓令第3号

(準用)

第1条 鳥取市教育委員会事務局等の職員の服務については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、鳥取市職員服務規程(昭和43年鳥取市訓令第10号)を準用する。

(読替え)

第2条 前条の場合において、鳥取市職員服務規程次の表の左欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄のように読み替えるものとする。

第2条第1号

職員

鳥取市職員定数条例(昭和24年鳥取市条例第10号)第2条第7号に規定する職員をいう。

同条第2号

所属長

ア 教育委員会事務局にあっては課長、室長又は所長をいう。ただし、副教育長、局長及び次長の所属長は教育長とする。

イ 公民館にあっては、館長をいう。

ウ 学校にあっては、学校の長をいう。

エ 少年愛護センターにあっては、所長をいう。

オ 市立図書館にあっては、館長をいう。

カ 生涯学習センターにあっては、所長をいう。

キ 視聴覚ライブラリーにあっては、所長をいう。

ク 学校給食センターにあっては、所長をいう。

ケ さじアストロパークにあっては、所長をいう。

第15条

市長

教育長

第17条

職員課長

教育総務課長

(本条…一部改正〔昭和57年教委訓令5号・58年2号・平成5年1号・7年5号・10年5号・14年2号・15年4号・16年9号・18年7号・19年3号・20年2号・26年1号・29年1号・令和3年3号〕)

(様式の調整)

第3条 第1条の場合において、鳥取市職員服務規程様式の作成に当たっては、当該様式次の表の左欄に掲げる字句は、同表の右欄のように調整するものとする。

所属部課名

所属課所名

鳥取市長

鳥取市教育委員会

総務部長

次長

職員課長

教育総務課長

人事係長

総務係長

人事係

総務係

(本条…一部改正〔平成16年教委訓令9号・20年2号〕)

この訓令は、昭和44年9月16日から施行する。

(昭和51年教委訓令第4号、昭和52年教委訓令第4号の改正附則省略)

(昭和57年4月1日教委訓令第5号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日教委訓令第2号)

この訓令は、昭和58年4月1日より施行する。

(平成5年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年6月28日教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日教委訓令第5号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年7月26日教委訓令第2号)

この規程は、平成14年7月26日から施行し、同年7月1日から適用する。

(平成15年3月27日教委訓令第4号)

(施行期日)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日教委訓令第9号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年8月31日教委訓令第7号)

この訓令は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年6月29日教委訓令第3号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教委訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

鳥取市教育委員会事務局等の職員服務規程

昭和44年9月16日 教育委員会訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第2章 教育委員会事務局等/第2節
沿革情報
昭和44年9月16日 教育委員会訓令第3号
昭和51年3月26日 教育委員会訓令第4号
昭和52年4月1日 教育委員会訓令第4号
昭和57年4月1日 教育委員会訓令第5号
昭和58年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成5年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成7年6月28日 教育委員会訓令第5号
平成10年3月30日 教育委員会訓令第5号
平成14年7月26日 教育委員会訓令第2号
平成15年3月27日 教育委員会訓令第4号
平成16年10月29日 教育委員会訓令第9号
平成18年8月31日 教育委員会訓令第7号
平成19年6月29日 教育委員会訓令第3号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成26年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月30日 教育委員会訓令第1号
令和3年4月1日 教育委員会訓令第3号