○鳥取市立学校教職員の服務の宣誓に関する条例

昭和44年4月1日

鳥取市条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、鳥取市立学校に勤務する県費負担教職員(以下「教職員」という。)の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに教職員となった者は、教育委員会又は教育委員会の定める者の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行なってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前に教職員となった者は、第2条の規定に基づき服務の宣誓を行なったものとみなす。

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鳥取市立学校教職員の服務の宣誓に関する条例

昭和44年4月1日 条例第6号

(昭和44年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第2章 教育委員会事務局等/第2節
沿革情報
昭和44年4月1日 条例第6号