○学校嘱託員服務規程

昭和51年3月26日

鳥取市教育委員会訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、学校嘱託員の服務に関し、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成29年教委訓令7号〕)

(職責)

第2条 学校嘱託員は、所属学校長の命を受け、学校運営の万全を期して、常に積極的に勤務しなければならない。

(本条…一部改正〔平成29年教委訓令7号〕)

(業務)

第3条 学校嘱託員の業務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校事務及び諸用務

(2) その他学校長が指示する事項

(本条…一部改正〔平成29年教委訓令7号〕)

(勤務時間)

第4条 学校嘱託員の勤務時間は、学校長の定めるところによる。

(本条…一部改正〔平成29年教委訓令7号〕)

(委任)

第5条 この規程の実施に当たり、学校嘱託員の勤務については、学校長に権限を委任する。

(本条…一部改正〔平成29年教委訓令7号〕)

1 この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

2 学校用達員服務規程(昭和38年鳥取市教育委員会訓令第1号)は、昭和51年3月31日限り廃止する。

(平成29年11月30日教委訓令第7号)

この訓令は、平成29年12月1日から施行する。

学校嘱託員服務規程

昭和51年3月26日 教育委員会訓令第5号

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第2章 教育委員会事務局等/第2節
沿革情報
昭和51年3月26日 教育委員会訓令第5号
平成29年11月30日 教育委員会訓令第7号