○鳥取市公民館に勤務する職員の勤務時間等に関する規程
平成4年7月31日
鳥取市教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、鳥取市公民館に勤務する職員(非常勤職員を除く。以下同じ。)の勤務時間等について定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成16年教委訓令11号〕)
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を平均して1週間当たり38時間45分とする。
2 職員の始業時刻及び終業時刻並びに4週間ごとの勤務割は、別に定める。
(1項…一部改正〔平成22年教委訓令1号〕)
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、実情により所定の勤務時間の途中に、1時間置くものとする。
(本条…全部改正〔平成18年教委訓令3号〕、一部改正〔平成22年教委訓令1号〕)
(勤務を要しない日)
第4条 職員の勤務を要しない日は、4週間に8日となるように職員ごとに任命権者が割り振る日
(1項…一部改正〔平成13年教委訓令1号〕、旧4条…繰下〔平成18年教委訓令3号〕、旧5条…繰上〔平成22年教委訓令1号〕)
附則
この訓令は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成7年6月28日教委訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成13年8月27日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月29日教委訓令第11号)
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日教委訓令第3号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成22年1月29日教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年2月1日から施行する。