○鳥取市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
平成14年3月25日
鳥取市教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年鳥取市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(災害発生の報告)
第2条 鳥取市立学校の長は、その学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)について、公務に基づくと認められる災害(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第2条に規定する災害という。以下同じ。)が発生したときは、教育委員会に対して、速やかに、学校医等公務災害報告書(様式第1号)により、その旨を報告しなければならない。
(本条…一部改正〔平成16年教委規則49号〕)
(2) 休業補償の請求については、休業補償請求書(様式第4号)
(3) 傷病補償の請求については、傷病補償請求書(様式第5号)
(4) 障害補償の請求については、障害補償請求書(様式第6号)
(5) 介護補償の請求については、介護補償請求書(様式第7号)
(7) 葬祭補償の請求については、葬祭補償請求書(様式第10号)
(本条…一部改正〔平成16年教委規則49号〕)
(遺族補償年金の請求の代表者)
第5条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合には、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。
(補償の支給方法)
第6条 教育委員会は、補償の請求書を受理したときは、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに、請求者に対して、その決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。
第7条 教育委員会は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月1回以上支給するようにしなければならない。
(障害程度の変更による障害補償の変更)
第8条 教育委員会は、条例第3条において例によることとされる政令第5条第6項に規定する場合には、新たに行うべき障害補償に関する決定を行い、速やかに当該障害補償を受けるべき者に書面でその旨を通知しなければならない。
(遺族補償年金の額を改定した場合の通知)
第9条 教育委員会は、条例第3条において例によることとされる政令第9条第3項又は第4項の規定により遺族補償年金の額の改定を行った場合には、当該遺族補償年金の受給権者に書面でその旨を通知しなければならない。
(年金証書)
第11条 教育委員会は、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書(様式第15号)を交付しなければならない。
2 教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。
3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
第12条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を教育委員会に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。
第13条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、速やかに当該年金証書を教育委員会に返納しなければならない。
(学校の長の助力及び証明)
第15条 法及び条例の規定により補償を受けるべき者が、事故その他の理由により補償の請求に必要な手続を行なうことが困難であるときは、学校医等の所属学校の長は、これに必要な助力を与えるものとする。
2 学校医等の所属学校の長は、法及び条例の規定により補償を受けるべき者の要求に応じ、すみやかに必要な証明をしなければならない。
(見出・1・2項…一部改正〔平成16年教委規則49号〕)
(書類の保存)
第17条 教育委員会は、補償に関する書類をその完結の日から起算して5年間保存しなければならない。
(届出)
第19条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があったとき。
(3) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げるとき。
ア 条例第3条において例によることとされる政令第9条第4項第1号又は第2号のいずれかに該当するに至ったとき。
イ 条例第3条において例によることとされる政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。
ウ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じたとき。
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を教育委員会に提出しなければならない。
(第三者の行為による災害についての届出)
第20条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月29日教委規則第49号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(本様式…一部改正〔平成16年教委規則49号〕)
(本様式…一部改正〔平成16年教委規則49号〕)
(本様式…一部改正〔平成16年教委規則49号〕)
(本様式…一部改正〔平成16年教委規則49号〕)
(本様式…一部改正〔平成16年教委規則49号〕)
(本様式…一部改正〔平成16年教委規則49号〕)
(本様式…一部改正〔平成16年教委規則49号〕)
(本様式…一部改正〔平成16年教委規則49号〕)