○鳥取市青少年問題協議会設置条例

昭和43年4月1日

鳥取市条例第16号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、鳥取市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(本条…一部改正〔平成12年条例45号〕)

(組織)

第2条 協議会は、会長及び委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会の議員

(2) 関係行政機関の長又は職員

(3) 学識経験のある者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、その職に基づいて委嘱又は任命された委員の任期は、当該職に在る期間とし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 会長は、市長とし、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(2項…一部改正〔平成12年条例8号〕)

(専門委員)

第5条 協議会に専門事項を調査させるため、必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。

3 専門委員は、当該事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。

(2項…一部改正〔平成12年条例8号〕)

(幹事)

第6条 協議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。

3 幹事は、協議会の所掌事項につき委員及び専門委員を補佐する。

(2項…一部改正〔平成12年条例8号〕)

(会議)

第7条 会議は、会長が招集する。

2 会長は、委員の4分の1以上の者から請求があったときは、会議を招集しなければならない。

3 会議の議長は、会長が当たる。

4 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(2・4項…一部改正〔平成12年条例8号〕)

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(見出・本条…一部改正〔平成12年条例8号〕)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(本条…一部改正〔平成12年条例8号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第18号の改正附則省略)

(平成12年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例(中略)第32条から第37条までの規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく委員は、この条例(中略)第32条から第37条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧条例の規定による任期の残存期間とする。

(平成12年12月22日条例第45号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

鳥取市青少年問題協議会設置条例

昭和43年4月1日 条例第16号

(平成12年12月22日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第5章 青少年
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第16号
昭和46年7月1日 条例第18号
平成12年3月28日 条例第8号
平成12年12月22日 条例第45号