○鳥取市スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年2月20日

鳥取市教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という)の職務その他委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成23年教委規則6号〕)

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツの振興に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校等の教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツ行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。

(1項…一部改正〔平成23年教委規則6号・令和6年4号〕)

(定数)

第3条 委員の定数は、121人以内とする。

(本条…一部改正〔昭和56年教委規則6号・平成16年40号・19年7号・21年5号〕)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員を免職することができる。

3 委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 委員は、相互連絡を密にし、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和44年教委規則第4号から昭和52年教委規則第6号までの改正附則省略)

(昭和56年7月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月29日教委規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後最初に委嘱される鳥取市体育指導委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

(平成19年3月30日教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年9月1日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の鳥取市スポーツ推進委員に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の鳥取市立学校条例施行規則の規定及び第3条の規定による改正後の鳥取市教育委員会事務局等組織規則の規定並びに次項の規定は、平成23年8月24日から適用する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)附則第4条の規定により同法第32条第1項の規定により委嘱されたとみなされるスポーツ推進委員の任期は、第1条の規定による改正後の鳥取市スポーツ推進委員に関する規則第4条第1項の規定にかかわらず、平成23年8月24日における第1条の規定による改正前の鳥取市体育指導委員に関する規則の規定による任期の残存期間とする。

(令和6年2月9日教委規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

鳥取市スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年2月20日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第6章
沿革情報
昭和37年2月20日 教育委員会規則第1号
昭和44年4月15日 教育委員会規則第4号
昭和51年3月26日 教育委員会規則第3号
昭和52年4月1日 教育委員会規則第6号
昭和56年7月1日 教育委員会規則第6号
平成16年10月29日 教育委員会規則第40号
平成19年3月30日 教育委員会規則第7号
平成21年3月31日 教育委員会規則第5号
平成23年9月1日 教育委員会規則第6号
令和6年2月9日 教育委員会規則第4号