○鳥取市体育館の設置及び管理に関する条例

昭和48年12月25日

鳥取市条例第48号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び第228条第1項の規定に基づき、体育館の設置及び管理並びに使用料等について必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔昭和57年条例7号・平成17年95号〕)

(設置及び名称)

第2条 市民の体育振興と健康の増進を図るため、体育館を次のとおり設置する。

名称

位置

鳥取市民体育館

鳥取市吉成三丁目

鳥取市湖山体育館

鳥取市湖山町北六丁目

鳥取市山の手体育館

鳥取市吉方町一丁目

鳥取市豊実体育館

鳥取市野坂

鳥取市松保体育館

鳥取市里仁

鳥取市岩倉体育館

鳥取市立川町六丁目

鳥取市倉田体育館

鳥取市八坂

鳥取市稲葉山体育館

鳥取市卯垣五丁目

鳥取市千代水体育館

鳥取市商栄町

鳥取市城北体育館

鳥取市丸山町

鳥取市東郷体育館

鳥取市北村

鳥取市大正体育館

鳥取市古海

鳥取市末恒体育館

鳥取市伏野

鳥取市浜坂体育館

鳥取市浜坂二丁目

鳥取市美保南体育館

鳥取市叶

鳥取市富桑体育館

鳥取市西品治

鳥取市湖山西体育館

鳥取市湖山町西一丁目

鳥取市湖南体育館

鳥取市金沢

海洋の家体育館

鳥取市賀露町南五丁目

久松会館体育館

鳥取市東町三丁目

鳥取市津ノ井体育館

鳥取市桂木

鳥取市米里体育館

鳥取市古郡家

鳥取市若葉台体育館

鳥取市若葉台南二丁目

鳥取市大和体育館

鳥取市倭文

鳥取市中ノ郷体育館

鳥取市覚寺

鳥取市国府町大茅体育館

鳥取市国府町栃本

鳥取市国府町成器体育館

鳥取市国府町中河原

鳥取市河原町総合体育館

鳥取市河原町曳田

鳥取市河原町勤労者体育館

鳥取市河原町曳田

鳥取市用瀬町勤労者体育センター

鳥取市用瀬町別府

鳥取市気高町勤労者体育センター

鳥取市気高町宝木

鳥取市青谷町体育館

鳥取市青谷町善田

鳥取市青谷町中郷体育館

鳥取市青谷町亀尻

鳥取市青谷町勝部体育館

鳥取市青谷町紙屋

鳥取市青谷町日置体育館

鳥取市青谷町山根

鳥取市青谷町日置谷体育館

鳥取市青谷町奥崎

(本条…全部改正〔昭和55年条例7号〕、一部改正〔昭和57年条例26号・36号・59年8号・23号・60年35号・61年15号・62年12号・31号・63年27号・平成元年29号・2年28号・4年17号・5年15号・7年21号・9年12号・10年19号・34号・12年24号・13年15号・15年38号・16年157号・19年24号・20年23号・22年14号・24年55号・令和2年51号〕)

(使用の許可等)

第3条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する許可に、体育館の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(見出…一部改正・2項…追加〔平成12年条例7号〕)

(使用の許可の基準)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の使用を許可しないものとする。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、体育館の管理上支障があると認めるとき。

(本条…一部改正〔平成10年条例19号・12年7号〕、見出・本条…一部改正〔平成17年条例95号〕、本条…一部改正〔平成24年条例2号〕)

(使用の許可の取消し等)

第5条 市長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の使用を制限し、若しくは停止し、又はその使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(3) 使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 緊急やむを得ない事由により、市がこれを使用する必要が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるときのほか、体育館の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めるとき。

(本条…一部改正〔平成10年条例19号・12年7号〕、見出・本条…一部改正〔平成17年条例95号〕)

(使用期間の制限)

第6条 体育館は、引き続き5日を超えて使用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるとき、又は体育館の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(本条…一部改正〔昭和63年条例20号〕)

(使用料)

第7条 使用の許可を受けた者は、別表第4項から第9項までに定める使用料を前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合及び口座振替の方法による場合の使用料は、後納することができる。

(本条…一部改正〔昭和63年条例20号・平成17年95号・24年32号・29年33号〕)

(使用料の減免)

第8条 市長は、公用又は公益を目的とする体育館の使用で公益上特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(本条…一部改正〔平成12年条例7号・17年95号〕)

(使用料の不返還)

第9条 既納の使用料は返還しない。ただし、災害若しくは使用者の責めに帰さない事由に基づいて体育館の使用を中止した場合又は特に市長が返還することを相当と認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(本条…一部改正〔昭和63年条例20号〕)

(設備の制限)

第10条 使用者は、使用するため特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、使用を終了したときは直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 体育館の建物、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

2 第5条の規定に基づく使用の許可の取消し等によって使用者が損害を被っても、市は賠償の責めを負わない。

(2項…一部改正〔昭和63年条例20号〕、1項…一部改正〔平成16年条例157号〕、1・2項…一部改正〔平成17年条例95号〕)

(目的外使用等の禁止)

第13条 使用者は、体育館を許可に係る使用目的以外に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(本条…一部改正〔平成17年条例95号〕)

(入場の制限)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、体育館の入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 凶器その他他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑を及ぼすと認められる物品又は動物の類を携帯する者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、体育館の管理上支障があると認められる者

(本条…一部改正〔昭和63年条例20号・平成10年19号〕)

(行為の制限)

第15条 体育館及びその敷地内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売

(2) 寄附の募集

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置

(職員の立入り)

第16条 使用者は、体育館を管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。

(本条…追加〔平成10年条例19号〕)

(指定管理者による管理)

第17条 鳥取市民体育館、鳥取市河原町総合体育館、鳥取市河原町勤労者体育館、鳥取市気高町勤労者体育センター及び鳥取市青谷町体育館の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に体育館の管理を行わなければならない。

(本条…全部改正〔平成17年条例95号〕、1項…一部改正〔平成29年条例33号〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第18条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 体育館の使用に関する業務

(2) 体育館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、体育館の管理上市長が必要と認める業務

2 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の第3条から第6条まで、第10条第12条第2項第14条及び第15条の規定の適用については、第3条から第6条までの規定、第10条第14条及び第15条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第12条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」とする。

(本条…追加〔平成17年条例95号〕)

(利用料金)

第19条 体育館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、別表第1項から第3項までに定める金額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定める。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(本条…追加〔平成17年条例95号〕、1項…一部改正〔平成24年条例32号・29年33号〕)

(利用料金の減免)

第20条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(本条…追加〔平成17年条例95号〕)

(利用料金の不返還)

第21条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(本条…追加〔平成17年条例95号〕)

(罰則)

第22条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第7条の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、使用料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(本条…追加〔平成12年条例7号〕、旧18条…繰下〔平成17年条例95号〕)

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(旧16条…繰下〔昭和57年条例26号〕、旧17条…繰下〔平成10年条例19号〕、旧18条…繰下〔平成12年条例7号〕、旧19条…繰下〔平成17年条例95号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年1月5日から施行する。

(条例の一部改正)

2 特別多数議決を要する公の施設に関する条例(昭和39年鳥取市条例第12号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和52年条例第24号の改正附則省略)

(昭和55年4月1日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の鳥取市民体育館条例の規定により使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(昭和57年6月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月29日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第19号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年5月6日から適用する。

(昭和62年3月27日条例第12号)

この条例は、昭和62年5月1日から施行する。

(昭和62年12月22日条例第31号)

この条例は、昭和63年2月20日から施行する。

(昭和63年6月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月23日条例第27号)

この条例は、昭和64年2月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。(後略)

(平成元年12月22日条例第29号)

この条例は、平成2年2月1日から施行する。

(平成2年12月28日条例第28号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年3月規則第2号で、同3年3月20日から施行)

(平成4年3月27日条例第17号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日条例第15号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日条例第21号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第24号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、適用日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後の条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料及び適用日の前日までの使用又は利用により適用日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年3月26日条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日条例第19号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月25日条例第34号)

この条例は、平成10年10月12日から施行する。

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年6月1日から施行する。

(1)~(34) (略)

(35) 第47条中鳥取市体育館の設置及び管理に関する条例第18条を第19条とし、第17条の次に1条を加える改正規定

(36)~(46) (略)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成12年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に施設の使用又は利用の申込みをした者について適用し、同日前までに施設の使用又は利用の申込みをした者については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第24号)

この条例は、平成12年5月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第15号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年9月24日条例第38号)

この条例は、平成15年11月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料又は利用料及び施行日の前日までの使用又は利用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料又は利用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年9月30日条例第157号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に国府町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例(平成14年国府町条例第5号)、福部村立社会体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和48年福部村条例第28号)、河原町農村勤労福祉センター設置管理条例(昭和56年河原町条例第11号)、河原町総合町民体育館設置管理条例(昭和59年河原町条例第13号)、用瀬町営社会体育施設設置及び管理に関する条例(昭和40年用瀬町条例第13号)、気高町町民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和48年気高町条例第19号)、気高勤労者体育センター管理、運営に関する条例(昭和57年気高町条例第14号)又は青谷町体育館設置管理条例(昭和51年青谷町条例第28号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市体育館の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平成17年3月29日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現になされている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第95号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市体育館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市体育館の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月27日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第24号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第14号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条の表に鳥取市中ノ郷体育館の項を加える改正規定は、同年5月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 施行日の前日までの使用、利用又は入館により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金又は観覧料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年12月21日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年11月1日から適用する。

(平成25年12月20日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第20条、第32条、第34条、第35条、第51条及び第52条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例(第7条から第9条まで、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年6月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第34条から第37条まで、第53条及び第54条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例(第8条、第9条、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年12月23日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(2) 第1条中別表第1項の改正規定 令和5年6月1日

(経過措置)

2 この条例(第1条中別表第1項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後になされた使用又は利用の許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前までになされた使用又は利用の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

3 第1条による改正後の別表第1項の規定は、附則第1項第2号に掲げる日以後の利用に係る利用料金について適用する。

別表(第7条、第19条関係)

(本表…全部改正〔平成24年条例32号〕、一部改正〔平成25年条例52号・29年25号・29年33号・31年3号・令和2年51号・4年42号〕)

1 鳥取市民体育館利用料金

(1) 専用利用

時間

区分

午前9時~正午

正午~午後5時

午後5時~午後10時

メインアリーナ

入場料金等を徴収しない場合

アマチュアスポーツ

一般

1時間につき

1,200円

1時間につき

1,200円

1時間につき

1,800円

高校生以下、高齢者

1時間につき

600円

1時間につき

600円

1時間につき

900円

障害者等

無料

無料

無料

アマチュアスポーツ以外

営利目的以外

1時間につき

6,000円

1時間につき

6,000円

1時間につき

9,000円

営利目的

1時間につき

12,000円

1時間につき

12,000円

1時間につき

18,000円

入場料金等を徴収する場合

アマチュアスポーツ

1時間につき

3,000円

1時間につき

3,000円

1時間につき

4,500円

アマチュアスポーツ以外

営利目的以外

1時間につき

12,000円

1時間につき

12,000円

1時間につき

18,000円

営利目的

1時間につき

24,000円

1時間につき

24,000円

1時間につき

36,000円

サブアリーナ

入場料金等を徴収しない場合

アマチュアスポーツ

一般

1時間につき

500円

1時間につき

600円

1時間につき

800円

高校生以下、高齢者

1時間につき

250円

1時間につき

300円

1時間につき

400円

障害者等

無料

無料

無料

アマチュアスポーツ以外

営利目的以外

1時間につき

2,500円

1時間につき

3,000円

1時間につき

4,000円

営利目的

1時間につき

5,000円

1時間につき

6,000円

1時間につき

8,000円

入場料金等を徴収する場合

アマチュアスポーツ

1時間につき

1,250円

1時間につき

1,500円

1時間につき

2,000円

アマチュアスポーツ以外

営利目的以外

1時間につき

5,000円

1時間につき

6,000円

1時間につき

8,000円

営利目的

1時間につき

10,000円

1時間につき

12,000円

1時間につき

16,000円

研修室

入場料金等を徴収しない場合

アマチュアスポーツ

一般

1時間につき

500円

1時間につき

600円

1時間につき

800円

高校生以下、高齢者

1時間につき

250円

1時間につき

300円

1時間につき

400円

障害者等

無料

無料

無料

アマチュアスポーツ以外

営利目的以外

1時間につき

2,500円

1時間につき

3,000円

1時間につき

4,000円

営利目的

1時間につき

5,000円

1時間につき

6,000円

1時間につき

8,000円

入場料金等を徴収する場合

アマチュアスポーツ

1時間につき

1,250円

1時間につき

1,500円

1時間につき

2,000円

アマチュアスポーツ以外

営利目的以外

1時間につき

5,000円

1時間につき

6,000円

1時間につき

8,000円

営利目的

1時間につき

10,000円

1時間につき

12,000円

1時間につき

16,000円

会議室

一般

1時間につき

400円

1時間につき

400円

1時間につき

400円

高校生以下、高齢者

1時間につき

200円

1時間につき

200円

1時間につき

200円

障害者等

無料

無料

無料

営利目的

1時間につき

4,000円

1時間につき

4,000円

1時間につき

4,000円

トレーニングルーム

入場料金等を徴収しない場合

アマチュアスポーツ

一般

1時間につき

1,000円

1時間につき

1,000円

1時間につき

1,000円

高校生以下、高齢者

1時間につき

500円

1時間につき

500円

1時間につき

500円

障害者等

無料

無料

無料

アマチュアスポーツ以外

営利目的以外

1時間につき

5,000円

1時間につき

5,000円

1時間につき

5,000円

営利目的

1時間につき

10,000円

1時間につき

10,000円

1時間につき

10,000円

入場料金等を徴収する場合

アマチュアスポーツ

1時間につき

2,500円

1時間につき

2,500円

1時間につき

2,500円

アマチュアスポーツ以外

営利目的以外

1時間につき

10,000円

1時間につき

10,000円

1時間につき

10,000円

営利目的

1時間につき

20,000円

1時間につき

20,000円

1時間につき

20,000円

フットサル場

1時間につき

1,000円

1時間につき

1,000円

1時間につき

1,000円

スケートボード場

1時間につき

300円

1時間につき

300円

1時間につき

300円

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 「入場料金等」とは、入場料その他これに類する料金をいい、入場料金等を徴収する場合の利用料金は、次の額を加算した額とする。

(1) アマチュアスポーツの場合は、最高の入場料金等に100を乗じて得た額

(2) アマチュアスポーツ以外の場合は、最高の入場料金等に150を乗じて得た額

3 アマチュアスポーツ(入場料金等を徴収しない場合に限る。)で連続して3時間以上利用する場合は、この表に定める額の9割の額とする。

4 日曜日、土曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日及び第3条に規定する休日をいう。以下同じ。)の場合の利用料金は、入場料金等を徴収する場合に限りこの表に定める額の2割増の額とする。

5 メインアリーナの一部を専用利用する場合の利用料金は、利用の割合に応じた額とする。

6 この表の規定により計算して得た額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。

7 附属設備等の利用料金は、規則で定める額とする。

8 「高校生以下」とは、小学校就学前の者、小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者をいう。

9 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

10 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

11 この表に定めのない時間に利用する場合の利用料金の額は、午前9時以前に繰り上げて利用する場合は午前9時~正午の利用料金と同額とし、午後10時以降に延長して利用する場合は午後5時~午後10時の利用料金と同額とする。

(2) 個人利用

区分

利用料金

ランニングコース

一般

2時間につき70円

高校生以下、高齢者

2時間につき30円

障害者等

無料

フットサル場

一般

2時間につき200円

高校生以下、高齢者

2時間につき100円

障害者等

無料

スケートボード場

一般

2時間につき100円

高校生以下、高齢者

2時間につき50円

障害者等

無料

トレーニングルーム

一般

1回券

2時間につき250円

回数券

(11回分)

1回2時間につき

2,500円

定期券

(1か月)

1日1回2時間につき

2,300円

中学生及び高校生

1回券

2時間につき120円

回数券

(11回分)

1回2時間につき

1,200円

定期券

(1か月)

1日1回2時間につき

1,100円

障害者等

無料

備考

1 2時間未満は、2時間とする。

2 附属設備等の利用料金は、規則で定める額とする。

3 「高校生以下」とは、小学校就学前の者、小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者をいう。

4 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

5 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

6 「中学生及び高校生」とは、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者をいう。

7 ランニングコースを日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が利用する場合は、無料とする。

2 鳥取市河原町総合体育館利用料金

時間

区分

午前9時~正午

正午~午後5時

午後5時~午後10時

競技場

全面

一般

1時間につき

360円

1時間につき

400円

1時間につき

440円

小学生、中学生、高齢者

1時間につき

180円

1時間につき

200円

1時間につき

220円

障害者等

無料

無料

無料

半面

一般

1時間につき

180円

1時間につき

200円

1時間につき

220円

小学生、中学生、高齢者

1時間につき

90円

1時間につき

100円

1時間につき

110円

障害者等

無料

無料

無料

トレーニング室

1時間につき

100円

1時間につき

100円

1時間につき

100円

幼児体育室

1時間につき

200円

1時間につき

200円

1時間につき

400円

高齢者体育室

1時間につき

100円

1時間につき

100円

1時間につき

100円

研修室

1時間につき

200円

1時間につき

200円

1時間につき

400円

健康相談室

1時間につき

200円

1時間につき

200円

1時間につき

400円

卓球場

1時間につき

100円

1時間につき

100円

1時間につき

100円

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 競技場を連続して3時間以上利用する場合は、この表に定める額の9割の額とする。

3 競技場の照明設備の利用料金は、1時間につき、全面利用の場合にあっては550円、半面利用の場合にあっては270円で計算して得た額とする。

4 幼児体育室、研修室及び健康相談室の冷暖房設備の利用料金は、この表に定める額の5割の額とする。

5 この表の規定により計算して得た額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。

6 附属設備等の利用料金は、規則で定める額とする。

7 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

8 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

9 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で競技場、トレーニング室、高齢者体育室又は卓球場を利用する場合は、無料とする。

10 この表に定めのない時間に利用する場合の利用料金の額は、午前9時以前に繰り上げて利用する場合は午前9時~正午の利用料金と同額とし、午後10時以降に延長して利用する場合は午後5時~午後10時の利用料金と同額とする。

3 鳥取市河原町勤労者体育館・鳥取市気高町勤労者体育センター・鳥取市青谷町体育館利用料金

区分

利用料金(1時間につき)

競技場

全面

一般

400円

小学生、中学生、高齢者

200円

障害者等

無料

半面

一般

200円

小学生、中学生、高齢者

100円

障害者等

無料

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 連続して3時間以上利用する場合は、この表に定める額の9割の額とする。

3 照明設備の利用料金は、1時間につき、全面利用の場合にあっては550円、半面利用の場合にあっては270円で計算して得た額とする。

4 附属設備等の利用料金は、規則で定める額とする。

5 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

6 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

7 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で利用する場合は、無料とする。

4 鳥取市稲葉山体育館使用料

区分

金額(1時間につき)

競技場

全面

一般

200円

小学生、中学生、高齢者

100円

障害者等

無料

トレーニングルーム

100円

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 競技場を連続して3時間以上使用する場合は、この表に定める額の9割の額とする。

3 競技場の照明設備の使用料は、1時間につき270円で計算して得た額とする。

4 附属設備等の使用料は、規則で定める額とする。

5 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

6 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

7 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で使用する場合は、無料とする。

5 鳥取市城北体育館使用料

時間

区分

午前9時~午後5時

午後5時~午後10時

競技場

全面

一般

1時間につき200円

1時間につき200円

小学生、中学生、高齢者

1時間につき100円

1時間につき100円

障害者等

無料

無料

ミーティングルーム

1時間につき150円

1時間につき300円

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 競技場を連続して3時間以上使用する場合は、この表に定める額の9割の額とする。

3 競技場の照明設備の使用料は、1時間につき270円で計算して得た額とする。

4 ミーティングルームの冷暖房設備の使用料は、この表に定める額の5割の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

5 附属設備等の使用料は、規則で定める額とする。

6 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

7 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

8 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で競技場を使用する場合は、無料とする。

9 この表に定めのない時間に使用する場合の使用料の額は、午前9時以前に繰り上げて使用する場合は午前9時~午後5時の使用料と同額とし、午後10時以降に延長して使用する場合は午後5時~午後10時の使用料と同額とする。

6 鳥取市美保南体育館使用料

時間

区分

午前9時~午後5時

午後5時~午後10時

競技場

全面

一般

1時間につき400円

1時間につき400円

小学生、中学生、高齢者

1時間につき200円

1時間につき200円

障害者等

無料

無料

半面

一般

1時間につき200円

1時間につき200円

小学生、中学生、高齢者

1時間につき100円

1時間につき100円

障害者等

無料

無料

トレーニングルーム

1時間につき100円

1時間につき100円

ミーティングルーム

1時間につき150円

1時間につき300円

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 競技場を連続して3時間以上使用する場合は、この表に定める額の9割の額とする。

3 競技場の照明設備の使用料は、1時間につき、全面使用の場合にあっては550円、半面使用の場合にあっては270円で計算して得た額とする。

4 ミーティングルームの冷暖房設備の使用料は、この表に定める額の5割の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

5 附属設備等の使用料は、規則で定める額とする。

6 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

7 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

8 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で競技場又はトレーニングルームを使用する場合は、無料とする。

9 この表に定めのない時間に使用する場合の使用料の額は、午前9時以前に繰り上げて使用する場合は午前9時~午後5時の使用料と同額とし、午後10時以降に延長して使用する場合は午後5時~午後10時の使用料と同額とする。

7 鳥取市湖南体育館・久松会館体育館使用料

区分

金額(1時間につき)

競技場

全面

一般

400円

小学生、中学生、高齢者

200円

障害者等

無料

半面

一般

200円

小学生、中学生、高齢者

100円

障害者等

無料

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 連続して3時間以上使用する場合は、この表に定める額の9割の額とする。

3 照明設備の使用料は、1時間につき、全面使用の場合にあっては550円、半面使用の場合にあっては270円で計算して得た額とする。

4 附属設備等の使用料は、規則で定める額とする。

5 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

6 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

7 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で使用する場合は、無料とする。

8 鳥取市用瀬町勤労者体育センター使用料

時間

区分

午前9時~午後5時

午後5時~午後10時

競技場

全面

一般

1時間につき400円

1時間につき400円

小学生、中学生、高齢者

1時間につき200円

1時間につき200円

障害者等

無料

無料

半面

一般

1時間につき200円

1時間につき200円

小学生、中学生、高齢者

1時間につき100円

1時間につき100円

障害者等

無料

無料

卓球コーナー

1時間につき100円

1時間につき100円

トレーニングコーナー

1時間につき100円

1時間につき100円

ミーティング室

1時間につき100円

1時間につき200円

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 競技場を連続して3時間以上使用する場合は、この表に定める額の9割の額とする。

3 競技場の照明設備の使用料は、1時間につき、全面使用の場合にあっては550円、半面使用の場合にあっては270円で計算して得た額とする。

4 ミーティング室の冷暖房設備の使用料は、この表に定める額の5割の額とする。

5 附属設備等の使用料は、規則で定める額とする。

6 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

7 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

8 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で競技場、卓球コーナー又はトレーニングコーナーを使用する場合は、無料とする。

9 この表に定めのない時間に使用する場合の使用料の額は、午前9時以前に繰り上げて使用する場合は午前9時~午後5時の使用料と同額とし、午後10時以降に延長して使用する場合は午後5時~午後10時の使用料と同額とする。

9 前各項に掲げる体育館を除く体育館使用料

区分

金額(1時間につき)

競技場

全面

一般

200円

小学生、中学生、高齢者

100円

障害者等

無料

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 連続して3時間以上使用する場合は、この表に定める額の9割の額とする。

3 照明設備の使用料は、1時間につき270円で計算して得た額とする。

4 附属設備等の使用料は、規則で定める額とする。

5 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

6 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

7 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で使用する場合は、無料とする。

鳥取市体育館の設置及び管理に関する条例

昭和48年12月25日 条例第48号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第6章
沿革情報
昭和48年12月25日 条例第48号
昭和52年4月1日 条例第24号
昭和55年4月1日 条例第7号
昭和57年6月25日 条例第26号
昭和57年9月29日 条例第36号
昭和59年3月30日 条例第8号
昭和59年12月25日 条例第23号
昭和60年3月29日 条例第19号
昭和60年12月25日 条例第35号
昭和61年6月20日 条例第15号
昭和62年3月27日 条例第12号
昭和62年12月22日 条例第31号
昭和63年6月29日 条例第20号
昭和63年12月23日 条例第27号
平成元年3月30日 条例第13号
平成元年12月22日 条例第29号
平成2年12月28日 条例第28号
平成4年3月27日 条例第17号
平成5年3月26日 条例第15号
平成7年3月29日 条例第21号
平成8年3月25日 条例第24号
平成9年3月26日 条例第7号
平成9年3月26日 条例第12号
平成10年3月24日 条例第19号
平成10年9月25日 条例第34号
平成12年3月28日 条例第7号
平成12年3月28日 条例第10号
平成12年3月28日 条例第24号
平成13年3月23日 条例第15号
平成14年3月26日 条例第6号
平成15年9月24日 条例第38号
平成16年3月25日 条例第4号
平成16年9月30日 条例第157号
平成17年3月29日 条例第30号
平成17年9月30日 条例第95号
平成18年3月27日 条例第18号
平成19年3月26日 条例第24号
平成20年3月25日 条例第23号
平成22年3月26日 条例第14号
平成24年3月22日 条例第2号
平成24年9月26日 条例第32号
平成24年12月21日 条例第55号
平成25年12月20日 条例第52号
平成29年6月27日 条例第25号
平成29年9月25日 条例第33号
平成31年3月25日 条例第3号
令和2年12月23日 条例第51号
令和4年12月28日 条例第42号