○鳥取市プールの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和49年7月10日

鳥取市教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市プールの設置及び管理に関する条例(昭和49年鳥取市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔昭和60年教委規則1号〕)

(使用期間及び使用時間)

第2条 鳥取市プール(以下「プール」という。)の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、鳥取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたとき又は指定管理者が必要と認めた場合で、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、これを変更することができる。

施設の名称

使用期間

使用時間

鳥取市国府町農村勤労福祉センタープール

5月1日から10月31日まで(月曜日を除く。)

午前9時から午後9時まで

鳥取市福部町ほっとスイミングプール

1月4日から12月28日まで(毎月第2、第4木曜日を除く。)

日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

午前9時から午後9時まで

上記以外の日

ア 4月1日から9月30日までの日 午前10時から午後10時まで

イ 10月1日から翌年の3月31日までの日 午前10時から午後9時まで

鳥取市河原市民プール

6月1日から8月31日まで

午前9時から午後5時まで

(本条…全部改正〔平成16年教委規則44号〕、一部改正〔平成18年教委規則5号・20号・19年18号・令和2年14号〕〕

(使用の申込み)

第3条 条例第3条第1項の規定によりプールの使用(鳥取市河原市民プールの専用使用を除く。)の許可を受けようとする者は、あらかじめ、教育委員会(指定管理者に管理を行わせる施設にあっては、当該指定管理者。この条、次条第8条及び第11条において同じ。)が別に定めるところにより使用の申込みをしなければならない。この場合において、教育委員会は、必要な書類を添付させることができる。

2 鳥取市河原市民プールの専用使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ、プール使用申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(本条…全部改正〔平成18年教委規則20号〕、1項…一部改正・2項…追加〔平成19年教委規則18号〕)

(使用券等の交付)

第4条 教育委員会は、プールの使用を許可したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を交付するものとする。

(1) プールを個人使用又は団体使用する者 鳥取市プール使用券(様式第2号)

(2) 鳥取市河原市民プールを専用使用する者 プール使用許可書(様式第3号)

(本条…全部改正〔平成19年教委規則18号〕)

(使用料の減免)

第5条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、プール使用料減免申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(本条…追加〔平成19年教委規則18号〕)

(使用料の返還)

第6条 条例第9条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、プール使用料返還請求書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(本条…追加〔平成19年教委規則18号〕)

(使用券等の提出)

第7条 プールを使用するときは、第4条に規定する書面をプールを管理する職員に提示して、その指示を受けなければならない。

(旧4条…繰下〔昭和60年教委規則1号〕、本条…一部改正・旧6条…繰下〔平成16年教委規則44号〕、見出・本条…一部改正・旧7条…繰上〔平成18年教委規則20号〕、見出・本条…一部改正・旧5条…繰下〔平成19年教委規則18号〕)

(施設、設備、器具等の損傷又は滅失の届出)

第8条 プールの施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付して、損傷(滅失)(様式第6号)により教育委員会に届け出なければならない。

(本条…追加〔平成16年教委規則44号〕、見出・本条…一部改正〔平成18年教委規則5号〕、本条…一部改正・旧9条…繰上〔平成18年教委規則20号〕、見出・本条…一部改正・旧7条…繰下〔平成19年教委規則18号〕)

(水泳教室の利用料金)

第9条 条例別表第2に規定する水泳教室の会費は、別表のとおりとする。

(本条…追加〔平成18年教委規則20号〕、旧8条…繰下〔平成19年教委規則18号〕)

(指定管理者が管理する施設の使用券等の様式)

第10条 第4条及び第8条に規定する使用券等の様式は、指定管理者に管理を行わせる施設にあっては、当該指定管理者が別に定める。

(本条…追加〔平成18年教委規則5号〕、見出・本条…一部改正・旧10条…繰上〔平成18年教委規則20号〕、本条…一部改正・旧9条…繰下〔平成19年教委規則18号〕)

(委任)

第11条 この規則で定めるもののほか、プールの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(本条…追加〔平成18年教委規則5号〕、旧11条…繰上〔平成18年教委規則20号〕、旧10条…繰下〔平成19年教委規則18号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年教委規則第2号の改正附則省略)

(昭和60年3月29日教委規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日教委規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日教委規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に国府農村勤労福祉センターの管理に関する規則(昭和55年国府町教育委員会規則第1号)又は福部村屋内プール等管理運営規則(平成6年福部村教育委員会規則第9号)の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成17年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月31日教委規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(鳥取市多目的スポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

2 鳥取市多目的スポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年鳥取市教育委員会規則第23号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成19年6月29日教委規則第18号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(令和2年12月25日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

(本表…追加〔平成18年教委規則20号〕、一部改正〔平成19年教委規則18号〕)

区分

金額

中学生以下

週1回コース

1月につき4,000円

週2回コース

1月につき6,000円

週3回コース

1月につき7,000円

高校生以上

週1回コース

1月につき4,000円

フリーコース

1月につき6,000円

家族会員

1月につき9,000円

備考 「家族会員」は、家族単位での入会とし、中学生以下の者は週1回コース、高校生以上の者はフリーコースに属するものとする。

(本様式…追加〔平成19年教委規則18号〕)

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(本様式…追加〔平成16年教委規則44号〕、旧様式3号…繰上〔平成18年教委規則20号〕、旧様式1号…繰下〔平成19年教委規則18号〕)

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(本様式…追加〔平成19年教委規則18号〕)

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(本様式…追加〔平成19年教委規則18号〕)

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(本様式…追加〔平成19年教委規則18号〕)

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(本様式…追加〔平成16年教委規則44号〕、一部改正・旧様式8号…繰上〔平成18年教委規則20号〕、一部改正・旧様式2号…繰下〔平成19年教委規則18号〕)

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鳥取市プールの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和49年7月10日 教育委員会規則第3号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第6章
沿革情報
昭和49年7月10日 教育委員会規則第3号
昭和53年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和60年3月29日 教育委員会規則第1号
平成10年3月30日 教育委員会規則第3号
平成12年3月24日 教育委員会規則第17号
平成16年10月29日 教育委員会規則第44号
平成17年3月29日 教育委員会規則第4号
平成18年3月31日 教育委員会規則第5号
平成18年8月31日 教育委員会規則第20号
平成19年6月29日 教育委員会規則第18号
令和2年12月25日 教育委員会規則第14号