○鳥取市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月28日

鳥取市条例第32号

(水道事業等の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため水道事業を、工業用水を供給するため工業用水道事業を設置する。

(本条…全部改正〔平成16年条例189号〕)

(経営の基本)

第2条 水道事業及び工業用水道事業(以下「水道事業等」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の基本計画は、次のとおりとする。

(1) 給水区域 洞谷、国府町奥谷、国府町上荒舟、国府町拾石、国府町菅野、河原町北村の一部、佐治町栃原、佐治町中、佐治町福園の一部、鹿野町小別所及び鹿野町鷲峯を除く鳥取市全域

(2) 給水人口 181,000人

(3) 1日最大給水量 74,000立方メートル

3 工業用水道事業の基本計画は、次のとおりとする。

(1) 給水区域 青谷町青谷の一部

(2) 1日最大給水量 5,800立方メートル

(2・3項…一部改正〔昭和58年条例1号〕、3・4項…一部改正〔平成3年条例31号〕、2項…一部改正〔平成10年条例23号〕、3・4項…一部改正〔平成11年条例16号〕、1項…一部改正・2項…全部改正・3項…一部改正・全部改正・4項…一部改正・削除〔平成16年条例189号〕、2項…一部改正〔平成27年条例28号・30年18号・令和5年13号〕)

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書の規定に基づき、水道事業等を通じて水道事業管理者(以下「管理者」という。)1人を置く。

2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、水道局を置く。

3 管理者は、水道局長とする。

(2項…追加〔昭和56年条例22号〕、1項…全部改正・2項…追加・旧2項…3項に繰下・旧4条…繰上〔平成16年条例189号〕)

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業又は工業用水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価額(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(本条…一部改正・旧5条…繰上〔平成16年条例189号〕)

(業務状況説明書類の提出)

第5条 管理者は、水道事業等に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業等の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(1・2項…一部改正・旧6条…繰上〔平成16年条例189号〕)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行われる資産の取得及び処分に対する第5条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 地方公営企業組織に関する条例(昭和27年鳥取市条例第44号)

(2) 鳥取市公営企業の業務の状況書の作成及び公表に関する条例(昭和27年鳥取市条例第52号)

(3) 市長の承認を受けて取得及び処分をなすべき鳥取市公営企業の資産に関する条例(昭和27年鳥取市条例第50号)

(4) 鳥取市水道事業基本計画条例(昭和27年鳥取市条例第49号)

(5) 鳥取市公営企業の契約の特例に関する条例(昭和39年鳥取市条例第14号)

(昭和42年条例第17号から昭和50年条例第4号までの改正附則省略)

(昭和56年4月1日条例第22号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月28日条例第1号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月27日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月26日条例第16号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第189号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成16年11月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第56号)

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成17年12月26日条例第129号)

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(平成21年3月27日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年5月1日から施行する。(後略)

(平成27年6月29日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年3月31日から適用する。

(鳥取市水道事業給水条例の一部改正)

2 鳥取市水道事業給水条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成30年3月16日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳥取市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月28日 条例第32号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和41年12月28日 条例第32号
昭和42年5月1日 条例第17号
昭和42年6月23日 条例第24号
昭和42年10月6日 条例第30号
昭和43年6月28日 条例第36号
昭和48年12月25日 条例第57号
昭和50年4月1日 条例第4号
昭和56年4月1日 条例第22号
昭和58年1月28日 条例第1号
平成3年9月27日 条例第31号
平成10年3月24日 条例第23号
平成11年3月26日 条例第16号
平成12年3月28日 条例第27号
平成16年9月30日 条例第189号
平成17年9月30日 条例第56号
平成17年12月26日 条例第129号
平成21年3月27日 条例第12号
平成27年6月29日 条例第28号
平成30年3月16日 条例第18号
令和5年3月27日 条例第13号