○鳥取市水道局電気保安規程
昭和41年12月9日
鳥取市水道事業管理規程第3号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 保安業務の運営管理等(第6条―第12条)
第3章 電気工作物の工事及び保安管理(第13条―第17条)
第4章 災害対策、記録及び責任分界(第18条―第21条)
第5章 雑則(第22条―第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、鳥取市水道局自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保することを目的とする。
(本条…一部改正〔平成15年水道規程1号〕)
(定義)
第2条 この規程において「電気工作物」とは、法第38条第4項に規定する電気工作物で次に掲げる施設をいう。
(1) 江山浄水場
(2) 叶水源地
(3) 向国安水源地
(4) 丸山ポンプ場
(5) 水道局庁舎
(6) 若葉台ポンプ場
(7) 大桷ポンプ場
(8) 城山浄水場
(本条…一部改正〔昭和63年水道規程6号・平成15年1号・17年4号・21年3号・29年5号・令和4年1号〕)
(規程の遵守)
第3条 電気工作物を使用するものは、この規程を守り感電死傷事故、電気火災事故、電気工作物の破損事故、局外に波及する事故その他電気事故発生の防止に努めなければならない。
(細則の制定)
第4条 この規程を実施するため必要な事項は、別に細則を定めるものとする。
(規程等の改正)
第5条 この規程の改正又は前条に規定する細則の制定に当たっては、電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)の参画のもとに立案し、決定しなければならない。
第2章 保安業務の運営管理等
(保安業務組織)
第6条 水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する責任の所在、指揮命令、連絡その他保安業務の執行に関し組織を次のように定める。
(1) 管理者は、保安業務を総括管理する。
(2) 主任技術者は、法令及びこの規程に基づき、保安業務を的確に遂行できる者を選任しなければならない。
(3) 電気工作物の保安管理に関する業務の組織及び業務分掌は、別表第1のとおりとする。
(本条…一部改正〔平成21年水道規程3号・29年5号〕)
(設置者の義務)
第7条 電気工作物に係る保安上重要な事項の決定又は執行に関しては、主任技術者の意見を求めなければならない。
2 法令に基づいて所管官庁に提出する書類又は電気工作物の検査には、主任技術者の立案及び立会いのもとに行わなければならない。
(主任技術者の義務)
第8条 主任技術者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関し、法令及びこの規程を遵守し、誠実に職務を遂行しなければならない。
(職員の義務)
第9条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する職員(以下「保安職員」という。)は、この規程及び主任技術者の指示に従わなければならない。
(主任技術者不在時の措置)
第10条 管理者は、主任技術者が休暇、疾病その他やむを得ない事情により不在となる場合は、その職務を代行する者を選任し、主任技術者の職務を代行させなければならない。
(本条…一部改正〔平成17年水道規程4号〕)
(主任技術者の解任)
第11条 主任技術者が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。
(1) 主任技術者が疾病のため長期欠勤又は保安確保上不適格と認められるとき。
(2) 法令又はこの規程に違反し、若しくは保安の確保を怠ったとき。
(本条…一部改正〔昭和63年水道規程3号・平成17年4号〕)
(電気保安教育)
第12条 管理者は、保安職員の技能向上を図るため電気工作物の保安に関し、必要な知識及び技術教育を計画的に実施しなければならない。
2 主任技術者は、事故その他災害防止の措置について、年1回以上非常訓練を実施しなければならない。
第3章 電気工作物の工事及び保安管理
(電気工事)
第13条 電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するに当たっては、主任技術者の意見を求めなければならない。
2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するため修繕又は改良工事の計画を立案し、必要な事項を具申するとともに、工事施工に当たっては立会いしなければならない。
3 前2項の規定に基づき電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には、責任の所在を明確にしておかなければならない。
4 工事の実施に当たっては、保安を確保するため、別に定める作業心得により行わなければならない。
(2項…一部改正〔平成15年水道規程1号〕)
(しゅん工検査)
第14条 電気工作物の工事が完成したときは、主任技術者の立会いのもとにしゅん工検査を行わなければならない。
2 しゅん工検査の種類は、次のとおりとする。
(1) 外見検査
(2) 接地抵抗検査
(3) 絶縁抵抗検査
(4) 絶縁耐力試験
(5) 継電器動作試験
(6) その他電気工作物に応じ必要とする検査
2 点検、測定等の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又は使用を停止し、若しくは制限する等の措置を講じ基準に適合するよう維持するものとする。
(1項…一部改正〔昭和63年水道規程6号・平成17年4号・21年3号・29年5号・令和4年1号〕)
(事故の発生防止)
第16条 事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ、臨時に精密検査を行わなければならない。
2 局外に波及する事故が発生したときは、主任技術者又は保安職員は直ちに電力会社に連絡し、必要な措置を執らなければならない。
(運転操作)
第17条 電気工作物の運転又は操作の基準は、別に定める細則により行うものとする。
2 前項に規定する細則は、次に基づき定めなければならない。
(1) 平常時及び事故その他異常時における電気工作物の運転又は操作を要する機器の操作順序、運転方法並びに指揮及び連絡系統
(2) 電気工作物の軽微な事故を修理し、又は使用を停止し、若しくは使用制限等応急措置及び報告又は連絡要領
(3) 中国電力株式会社鳥取営業所との連絡事項
(4) 緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法
第4章 災害対策、記録及び責任分界
(防災体制)
第18条 台風、洪水、地震、火災その他非常災害に備えて電気工作物に関する保安を確保するため、防災思想を徹底し、災害発生時の措置に関する事業場の体制をあらかじめ整備し、及び関係機関との協力及び連絡体制を図るとともに、最小限度の応急資材を備蓄しなければならない。
2 主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するとともに、災害発生に伴う応急措置を講じなければならない。
(記録及び保存)
第19条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、別表第10に定めるところにより記録し、保存しなければならない。
2 主要電気機器の保修記録は、別に定める設備台帳により記録し、必要な期間保存するものとする。
(1項…一部改正〔平成21年水道規程3号・29年5号・令和4年1号〕)
(責任の分界点)
第20条 中国電力株式会社の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、財産上の責任分界点である柱上気中開閉器の一次側端子とする。
(需要設備の構内)
第21条 需要設備の構内は、別図のとおりとする。
(本条…一部改正〔平成17年水道規程4号〕)
第5章 雑則
(危険の表示)
第22条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等で危険のおそれのある箇所には、注意を喚起するよう表示を設けなければならない。
(測定器具類の整備)
第23条 電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書等事業場に必要なものは、整備し、保存しなければならない。
(手続書類等の整備)
第24条 関係官庁、中国電力株式会社等に提出した第2条に掲げる電気工作物に係る書類、図面その他主要文書の写しについては、当該電気工作物を所管する課において保存しなければならない。
(本条…一部改正〔平成15年水道規程1号〕)
(備品等)
第25条 電気工作物の運転操作等に必要な備品、予備品等は、所定の場所に整備保管しなければならない。
(委任)
第26条 この規程に定めるもののほか、保安管理上必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、昭和41年11月1日から施行する。
(昭和43年水道規程第13号から昭和51年水道規程第7号までの改正附則省略)
附則(昭和63年6月29日水道規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月2日水道規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日水道規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日水道規程第4号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日水道規程第3号)
この規程は、平成21年3月24日から施行する。
附則(平成29年6月28日水道規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、第1条による改正後の鳥取市水道局電気保安規程及び第2条による改正後の鳥取市水道局指定給水装置工事事業者規程の規定は平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月23日水道規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(本表…全部改正…〔平成21年水道規程3号〕、一部改正〔平成29年水道規程5号・令和4年1号〕)
電気保安組織
業務分掌
別表第2(第15条関係)
(本表…追加〔平成21年水道規程3号〕、一部改正〔令和4年水道規程1号〕)
電気工作物点検基準(江山浄水場)
設備別 | 点検項目 | 点検担当者 | 点検回数 | |
電気設備一般 | 外部一般点検 | 保安職員 | 毎日1回以上 | |
絶縁抵抗測定 | 主任技術者立会い | 毎年1回 | ||
接地抵抗測定 | 〃 | 〃 | ||
端子締付点検 | 〃 | 〃 | ||
遮断器 | 外部精密点検清掃 | 〃 | 〃 | |
動作試験 | 〃 | 〃 | ||
耐圧試験 | 〃 | 随時 | ||
変圧器 | 外部精密試験 | 〃 | 毎年1回 | |
耐圧試験 | 〃 | 随時 | ||
継電器警報器 | 動作試験整定 | 〃 | 毎年1回 | |
計器、計測用変成器 | 外部精密点検 | 〃 | 〃 | |
コンデンサー | 〃 | 〃 | 〃 | |
電線路配線 | 〃 | 〃 | 〃 | |
負荷設備 | 〃 | 〃 | 〃 | |
制御設備 | 動作試験その他 | 〃 | 随時 | |
計測設備 | 〃 | 〃 | 〃 | |
非常用予備発電設備 | 原動機関係 | 外部一般点検 | 保安職員 | 毎日1回以上 |
主要部分精密点検 | 主任技術者立会い | 毎年1回 | ||
内部精密点検 | 〃 | 随時 | ||
機関動作試験 | 主任技術者 | 3月1回以上 | ||
発電機関係 | 外部一般点検 | 保安職員 | 毎日1回以上 | |
外部精密点検 | 主任技術者立会い | 毎年1回 | ||
内部精密点検 | 〃 | 随時 | ||
動作試験 | 主任技術者 | 3月1回以上 | ||
絶縁抵抗測定 | 主任技術者立会い | 毎年1回 | ||
接地抵抗測定 | 〃 | 〃 | ||
継電器試験 | 〃 | 〃 |
別表第3(第15条関係)
(本表…全部改正〔昭和63年水道規程6号〕、一部改正・旧別表第2―1…繰下〔平成21年水道規程3号〕、本表…一部改正〔令和4年水道規程1号〕)
電気工作物点検基準(叶水源地)
設備別 | 点検項目 | 点検担当者 | 点検回数 | |
電気設備一般 | 外部一般点検 | 保安職員 | 毎週1回以上 | |
絶縁抵抗測定 | 主任技術者立会い | 毎年1回 | ||
接地抵抗測定 | 〃 | 〃 | ||
端子締付点検 | 〃 | 〃 | ||
遮断器、油入開閉器 | 外部精密点検清掃 | 〃 | 〃 | |
動作試験 | 〃 | 〃 | ||
絶縁油点検 | 〃 | 〃 | ||
絶縁油酸化測定 | 〃 | 随時 | ||
内部精密点検 | 〃 | 〃 | ||
耐圧試験 | 〃 | 〃 | ||
変圧器 | 外部精密試験 | 〃 | 毎年1回 | |
絶縁油又は封入ガス点検 | 〃 | 〃 | ||
絶縁油酸化測定 | 〃 | 随時 | ||
内部精密点検 | 〃 | 〃 | ||
耐圧試験 | 〃 | 〃 | ||
継電器警報器 | 動作試験整定 | 〃 | 毎年1回 | |
計器、計測用変成器 | 外部精密点検 | 〃 | 〃 | |
コンデンサー | 〃 | 〃 | 〃 | |
電線路配線 | 〃 | 〃 | 〃 | |
負荷設備 | 〃 | 〃 | 〃 | |
制御設備 | 動作試験その他 | 〃 | 随時 | |
計測設備 | 〃 | 〃 | 〃 | |
非常用予備発電設備 | 原動機関係 | 外部一般点検 | 保安職員 | 毎週1回以上 |
主要部分精密点検 | 主任技術者立会い | 毎年1回 | ||
内部精密点検 | 〃 | 随時 | ||
機関動作試験 | 主任技術者 | 3月1回以上 | ||
発電機関係 | 外部一般点検 | 保安職員 | 毎週1回以上 | |
外部精密点検 | 主任技術者立会い | 毎年1回 | ||
内部精密点検 | 〃 | 随時 | ||
動作試験 | 主任技術者 | 3月1回以上 | ||
絶縁抵抗測定 | 主任技術者立会い | 毎年1回 | ||
接地抵抗測定 | 〃 | 〃 | ||
継電器試験 | 〃 | 〃 |
別表第4(第15条関係)
(本表…追加〔昭和63年水道規程6号〕、一部改正・旧別表第2―2…繰下〔平成21年水道規程3号〕、本表…一部改正〔令和4年水道規程1号〕)
電気工作物点検基準(向国安水源地)
設備別 | 点検項目 | 点検担当者 | 点検回数 | |
電気設備一般 | 外部一般点検 | 保安職員 | 毎週1回以上 | |
絶縁抵抗測定 | 主任技術者立会い | 毎年1回 | ||
接地抵抗測定 | 〃 | 〃 | ||
端子締付点検 | 〃 | 〃 | ||
遮断器 | 外部精密点検清掃 | 〃 | 〃 | |
動作試験 | 〃 | 〃 | ||
耐圧試験 | 〃 | 随時 | ||
変圧器 | 外部精密試験 | 〃 | 毎年1回 | |
耐圧試験 | 〃 | 随時 | ||
継電器警報器 | 動作試験整定 | 〃 | 毎年1回 | |
計器、計測用変成器 | 外部精密点検 | 〃 | 〃 | |
コンデンサー | 〃 | 〃 | 〃 | |
電線路配線 | 〃 | 〃 | 〃 | |
負荷設備 | 〃 | 〃 | 〃 | |
制御設備 | 動作試験その他 | 〃 | 随時 | |
計測設備 | 〃 | 〃 | 〃 | |
非常用予備発電設備 | 原動機関係 | 外部一般点検 | 保安職員 | 毎週1回以上 |
主要部分精密点検 | 主任技術者立会い | 毎年1回 | ||
内部精密点検 | 〃 | 随時 | ||
機関動作試験 | 主任技術者 | 3月1回以上 | ||
発電機関係 | 外部一般点検 | 保安職員 | 毎週1回以上 | |
外部精密点検 | 主任技術者立会い | 毎年1回 | ||
内部精密点検 | 〃 | 随時 | ||
動作試験 | 主任技術者 | 3月1回以上 | ||
絶縁抵抗測定 | 主任技術者立会い | 毎年1回 | ||
接地抵抗測定 | 〃 | 〃 | ||
継電器試験 | 〃 | 〃 |
別表第5(第15条関係)
(本表…追加〔昭和63年水道規程6号〕、旧別表第2―4…繰下〔平成21年水道規程3号〕、本表…一部改正・旧別表第6…繰上〔令和4年水道規程1号〕)
電気工作物点検基準(丸山ポンプ場)
設備別 | 点検項目 | 点検担当者 | 点検回数 |
電気設備一般 | 外部一般点検 | 保安職員 | 毎週1回以上 |
絶縁抵抗測定 | 主任技術者立会い | 毎年1回 | |
接地抵抗測定 | 〃 | 〃 | |
端子締付点検 | 〃 | 〃 | |
遮断器 | 外部精密点検清掃 | 〃 | 〃 |
動作試験 | 〃 | 〃 | |
耐圧試験 | 〃 | 随時 | |
変圧器 | 外部精密試験 | 〃 | 毎年1回 |
耐圧試験 | 〃 | 随時 | |
継電器警報器 | 動作試験整定 | 〃 | 毎年1回 |
計器、計測用変成器 | 外部精密点検 | 〃 | 〃 |
コンデンサー | 〃 | 〃 | 〃 |
電線路配線 | 〃 | 〃 | 〃 |
負荷設備 | 〃 | 〃 | 〃 |
制御設備 | 動作試験その他 | 〃 | 随時 |
計測設備 | 〃 | 〃 | 〃 |
別表第6(第15条関係)
(本表…一部改正〔昭和63年水道規程6号・平成15年1号〕、旧別表第2―5…繰下〔平成21年水道規程3号〕、本表…一部改正・旧別表第7…繰上〔令和4年水道規程1号〕)
電気工作物点検基準(水道局庁舎)
設備別 | 点検項目 | 点検担当者 | 点検回数 | |
電気設備一般 | 外部一般点検 | 保安職員 | 毎月1回以上 | |
絶縁抵抗測定 | 主任技術者立会い | 毎年1回 | ||
接地抵抗測定 | 〃 | 〃 | ||
端子締付点検 | 〃 | 〃 | ||
変圧器 | 外部精密試験 | 〃 | 〃 | |
絶縁油又は封入ガス点検 | 〃 | 〃 | ||
絶縁油酸化測定 | 〃 | 随時 | ||
内部精密点検 | 〃 | 〃 | ||
耐圧試験 | 〃 | 〃 | ||
継電器警報器 | 動作試験整定 | 〃 | 毎年1回 | |
計器、計測用変成器 | 外部精密点検 | 〃 | 〃 | |
コンデンサー | 〃 | 〃 | 〃 | |
電線路配線 | 〃 | 〃 | 〃 | |
負荷設備 | 〃 | 〃 | 〃 | |
非常用予備発電設備 | 原動機関係 | 外部一般点検 | 保安職員 | 毎月1回以上 |
主要部分精密点検 | 主任技術者立会い | 毎年1回 | ||
内部精密点検 | 〃 | 随時 | ||
機関動作試験 | 主任技術者 | 3月1回以上 | ||
発電機関係 | 外部一般点検 | 保安職員 | 毎月1回以上 | |
外部精密点検 | 主任技術者立会い | 毎年1回 | ||
内部精密点検 | 〃 | 随時 | ||
動作試験 | 主任技術者 | 3月1回以上 | ||
絶縁抵抗測定 | 主任技術者立会い | 毎年1回 | ||
接地抵抗測定 | 〃 | 〃 | ||
継電器試験 | 〃 | 〃 |
別表第7(第15条関係)
(本表…追加〔昭和63年水道規程6号〕、旧別表第2―6…繰下〔平成21年水道規程3号〕、本表…一部改正〔平成29年水道規程5号〕、本表…一部改正・旧別表第8…繰上〔令和4年水道規程1号〕)
電気工作物点検基準(若葉台ポンプ場)
設備別 | 点検項目 | 点検担当者 | 点検回数 |
電気設備一般 | 外部一般点検 | 保安職員 | 毎週1回以上 |
絶縁抵抗測定 | 主任技術者立会い | 毎年1回 | |
接地抵抗測定 | 〃 | 〃 | |
端子締付点検 | 〃 | 〃 | |
遮断器 | 外部精密点検清掃 | 〃 | 〃 |
動作試験 | 〃 | 〃 | |
耐圧試験 | 〃 | 随時 | |
変圧器 | 外部精密試験 | 〃 | 毎年1回 |
耐圧試験 | 〃 | 随時 | |
継電器警報器 | 動作試験整定 | 〃 | 毎年1回 |
計器、計測用変成器 | 外部精密点検 | 〃 | 〃 |
コンデンサー | 〃 | 〃 | 〃 |
電線路配線 | 〃 | 〃 | 〃 |
負荷設備 | 〃 | 〃 | 〃 |
制御設備 | 動作試験その他 | 〃 | 随時 |
計測設備 | 〃 | 〃 | 〃 |
別表第8(第15条関係)
(本表…追加〔平成17年水道規程4号〕、旧別表第2―7…繰下〔平成21年水道規程3号〕、本表…一部改正・旧別表第9…繰上〔令和4年水道規程1号〕)
電気工作物点検基準(大桷ポンプ場)
設備別 | 点検項目 | 点検担当者 | 点検回数 |
電気設備一般 | 外部一般点検 | 保安職員 | 毎週1回以上 |
絶縁抵抗測定 | 主任技術者立会い | 毎年1回 | |
接地抵抗測定 | 〃 | 〃 | |
端子締付点検 | 〃 | 〃 | |
遮断器 | 外部精密点検清掃 | 〃 | 〃 |
動作試験 | 〃 | 〃 | |
耐圧試験 | 〃 | 随時 | |
変圧器 | 外部精密試験 | 〃 | 毎年1回 |
耐圧試験 | 〃 | 随時 | |
継電器警報器 | 動作試験整定 | 〃 | 毎年1回 |
計器、計測用変成器 | 外部精密点検 | 〃 | 〃 |
コンデンサー | 〃 | 〃 | 〃 |
電線路配線 | 〃 | 〃 | 〃 |
負荷設備 | 〃 | 〃 | 〃 |
制御設備 | 動作試験その他 | 〃 | 随時 |
計測設備 | 〃 | 〃 | 〃 |
別表第9(第15条関係)
(本表…全部改正・旧別表第10…繰上〔令和4年水道規程1号〕)
電気工作物点検基準(城山浄水場)
設備別 | 点検項目 | 点検担当者 | 点検回数 | |
電気設備一般 | 外部一般点検 | 保安職員 | 毎月1回以上 | |
制御設備 | 動作試験その他 | 〃 | 毎年1回 | |
計測設備 | 〃 | 〃 | 〃 | |
非常用予備発電機 | 原動機関係 | 外部一般点検 | 〃 | 毎月1回以上 |
精密点検 | 主任技術者立会い | 8年1回 | ||
機関動作試験 | 〃 | 毎月1回 | ||
発電機関係 | 外部一般点検 | 保安職員 | 毎月1回以上 | |
精密点検 | 主任技術者立会い | 8年1回 | ||
動作試験 | 〃 | 毎月1回 |
別表第10(第19条関係)
(旧別表第3…繰下〔平成21年水道規程3号〕、旧別表第10…繰下〔平成29年水道規程5号〕、旧別表第11…繰上〔令和4年水道規程1号〕)
記録等の保存
記録事項 | 保存年限 | 備考 |
設備台帳 | 永久 |
|
竣工明細書 | 〃 | 機器仕様及び銘板を含む。 |
竣工検査記録 | 〃 |
|
点検記録 | 3年以上 |
|
運転記録 | 〃 |
|
電気事故記録 | 永久 |
|
官庁届出書写 | 〃 | 旧事業法の認可申請書も含む。 |
官庁認可書受理書 | 〃 |
|
官庁報告書 | 3年 |
|
別図(省略)
(本図…一部改正〔平成17年水道規程4号〕)