○業務執行中に発生した交通事故に伴う補償に関する規程

昭和35年3月8日

鳥取市水道事業訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、運転手が業務のため、自動車等(ジープ、小型三輪自動車、自動二輪車、原動機付自転車等をいう。)を運転中交通事故を発生した場合における補償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(補償の責任)

第2条 運転手が業務のため、自動車等を運転中、その運転によって他人の生命、身体又は物件を害したときは、局は、原則として、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、運転手に自動車等の運転に関し、故意若しくは重大な過失があったこと又は被害者若しくは運転手以外の第三者に故意若しくは過失があったことが確認されたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による場合の補償は、事故発生原因者の責に任ずる。

(補償の限度)

第3条 前条の規定により局が補償する限度額は、次のとおりとする。

(1) 当該自動車等が自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による保険に加入している場合は、当該保険が死亡又は傷害に対して給付する保険金額とする。

(2) 当該自動車等が前号の保険に加入していない場合は、当該保険に加入している場合に給付されるとみなされる保険金額に相当する額を限度として、関係当事者と協議により取り決めた額とする。

(3) 他人の物件を害した場合は、局が原形に復すか、原形に復すに必要な額又は被害者と協議により取り決めた額とする。

2 前項第1号の規定による保険金額の給付が相当日数を要すると認められるときは、局は、これを立て替えることができる。

3 第1項第1号及び第2号に規定する補償額によって、被害者側と協議が成立しないときは、その限度額を超えて補償することがある。

4 第1項及び第3項に規定する補償額以外のもので、局が負担することが適当と認められるものについては、これを補償する。

(交通事犯として刑の確定した場合)

第4条 第2条に規定する事故により交通事犯として、刑が確定した場合の罰金等は、当該運転手の負担とする。

(審査の請求)

第5条 運転手は、事故の原因がいずれにあるか判明しがたい場合又は局の決定に不服があるときは、補償審査会に審査の請求をすることができる。

(補償審査会)

第6条 補償審査会(以下「審査会」という。)は、前条の規定により審査の請求があった場合は、直ちに審査をし、その結果を管理者に報告しなければならない。

2 審査会は、局側委員3名及び職員側委員3名をもって組織する。

3 局側委員は、管理者が局長、課長、課長補佐、総務課の総務係長及び財務係長の中より任命する。

4 職員側委員は、前項の職員以外の職員の中から任命する。

5 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(3項…一部改正〔平成11年水道規程3号〕)

(会議)

第7条 会議は、委員全員が出席しなければ開くことができない。

2 議長は、局側委員の代表者とする。

3 審査会は、管理者が招集する。

(審査会の庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課総務係において処理する。

(本条…一部改正〔平成11年水道規程3号〕)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年9月30日水道規程第3号抄)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

業務執行中に発生した交通事故に伴う補償に関する規程

昭和35年3月8日 水道事業訓令第1号

(平成11年9月30日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和35年3月8日 水道事業訓令第1号
平成11年9月30日 水道事業管理規程第3号