○鳥取市水道局職員の福祉制度に関する規程

昭和48年9月14日

鳥取市水道事業管理規程第14号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の精神に基づき、職員の福祉に関する制度の充実を図り、公務の能率的運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で職員とは、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の適用を受ける職員をいう。ただし、地方公務員法第22条の2第1項第1号及び第2号に規定する職員、同法第22条の4第1項に規定する職員、臨時的任用職員(同法第22条の3第4号の規定に基づき臨時的に任用された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定に基づき臨時的に任用された職員)及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定に基づき任期を定めて任用された職員を除く。

(本条…一部改正〔令和4年水道規程6号・5年1号〕)

(職員水和会の設置及び事業)

第3条 第1条の目的を達成するため、鳥取市水道局職員水和会(以下「水和会」という。)を設け、職員の福祉に関する事業を行う。

(経費の負担)

第4条 局は、水和会の事業に要する費用に充てるため、所定の負担金を支出するものとする。

(見出…追加・旧5条…繰上〔令和5年水道規程1号〕)

(事業の共同実施)

第5条 水和会は、この規程の趣旨に基づく事業を、他の地方公共団体と共同して実施することができる。

(旧6条…繰上〔令和5年水道規程1号〕)

(委任)

第6条 この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。

(旧7条…繰上〔令和5年水道規程1号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日水道規程第6号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月9日水道規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条の前の見出し及び同条を削り、第5条に見出しとして「(経費の負担)」を付し、同条を第4条とし、第6条を第5条とし、第7条を第6条とする改正規定は、令和5年3月10日から施行する。

鳥取市水道局職員の福祉制度に関する規程

昭和48年9月14日 水道事業管理規程第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 水道事業/第2節 人事・給与等
沿革情報
昭和48年9月14日 水道事業管理規程第14号
令和4年9月30日 水道事業管理規程第6号
令和5年3月9日 水道事業管理規程第1号